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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

審問

[しんもん]
(1)くわしく問いただすこと。
「本国当時の民情を~せしに/経国美談(竜渓)」
(2)裁判官が審理のために問いただすこと。

คำที่เกี่ยวข้อง

審問注記

状(被告)を提出して三問三答と呼ばれるやりとりが行われ、その書類審査によって判決が下されたが、判断が付かない場合には当事者双方を召状にて訴訟機関へ召喚した。まず担当する奉行人(鎌倉幕府であれば引付衆)が当事者それぞれに訴状・陳状

予備審問

予備審問(よびしんもん、英: preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。 同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審(よしん、独: Gerichtliche

異端審問

異端審問(いたんしんもん、ラテン語: Inquisitio)とは、中世以降のカトリック教会において正統信仰に反する教えを持つ(異端である)という疑いを受けた者を裁判するために設けられたシステム。異端審問を行う施設を「異端審問所」と呼ぶ。ひとくちに異端審問といっても中世初期の異端審問、スペイン異端

死因審問

死因審問(しいんしんもん、英: inquest)、検死審問、又は、検死法廷とは、アメリカ合衆国やイギリスなどのコモン・ロー諸国における司法制度で、人が死亡した場合(特に変死体・不自然死・異状死の場合)に、検死官(検視官・coroner)が、その死因等を調査・特定(検死

スペイン異端審問

スペイン異端審問(スペインいたんしんもん)は、15世紀以降、スペイン王の監督の下にスペイン国内で行われた異端審問のこと。宗教的な理由というよりも政治的な思惑が設置に大きく関わっている。15世紀末にフェルナンド2世が、コンベルソ(カトリックに改宗したユダヤ教徒)に起因する民衆暴動を抑え、多民族国家であ

異端審問官

異端審問官(英語:Inquisitor)とは、カトリックの教え、教義に反する異端や他教を排除することを意図した異端審問に関わる司法職や捜査員である。英語のインクイジターは、文字通りinquires(尋ねる)者である。 ヴェローナの聖ペトロ(en) - 歴史上最初の異端審問官 ニコラウ・エメリコ(英語版)

問

助数詞。 質問・設問などの数を数えるのに用いる。 「四~中三~正解」

審尋

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

原審

⇒ 原裁判

再審

(1)二度目の審査をすること。 (2)〔法〕 確定判決の取り消しと事件の再審理を求める申し立て・手続きおよびその審判。 一定の重大な理由がある場合にだけ認められ, 特に刑事訴訟法では一事不再理の原則に基づき, 被告人の利益のためにのみ許される。

審級

訴訟事件を, 異なる段階の裁判所で繰り返し審判する制度における裁判所間の審判の順序・上下の関係。 日本では三審級をとっている。

結審

裁判の審理が終わること。

線審

テニス・サッカーなどで, ボールが線を越えたかどうかを判定する審判員。 ラインズマン。

球審

野球で, 捕手の後方にいて, 投手の投球や打者の打球, 本塁上でのプレーなどの判定をし, またゲームの進行の管理をする審判員。 主審。 チーフ-アンパイア。 → 塁審 → 線審

覆審

上級審で第一審とは無関係に新たに審理し直すこと。 また, その審級。 旧刑事訴訟法上の控訴審は, この性格を備えていた。 → 続審 → 事後審

審訊

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

不審

(1)はっきりしない点があって, 疑わしく思うこと。 いぶかしく思うこと。 また, そのさま。 「~の念をいだく」「挙動の~な男」「~に思う」「那様(ソンナ)に財(カネ)を拵へて奈何(ドウ)するかとお前は~するじやね/金色夜叉(紅葉)」「其所に何か意味があるのではないかと, 一寸~を打つて見たが/明暗(漱石)」 (2)嫌疑を受けること。 不興。 「このたびは御~の身にて召し下され候ひしかば/義経記 6」 ﹛派生﹜~が・る(動ラ五[四])~げ(形動)~さ(名)

審査

くわしく調べて, 価値・優劣・適否などをきめること。 「応募作品を~する」「資格~」

予審

起訴された事件について, 公判前に裁判官があらかじめ行う審理。 旧刑事訴訟法下では採用されたが, 現行法では認められていない。