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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

建国号詔

百姓見聞之狃習,要一時経制之権宜,概以至公,不無少貶。 我太祖聖武皇帝,握乾符而起朔土,以神武而膺帝図,四震天声,大恢土宇,輿図之広,歴古所無。頃者耆宿詣庭,奏章申請,謂既成於大業,宜早定於鴻名。在古制以当然,於朕心乎何有。可建国号曰大元,盖取《易経》“乾元”之義。兹大冶流形於庶品,孰名資始之功;予

คำที่เกี่ยวข้อง

詔

〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕 (1)天皇の言葉。 おおせこと。 詔勅。 「敬(ツツシ)みて~を受けて/日本書紀(欽明訓)」 (2)古文書の一様式。 天皇の命令を直接に下す文書。 律令制で詔(シヨウ)と勅(チヨク)の二様式が規定されている。

詔

(天皇の)おおせ。 みことのり。 「勅(ミコトノリ)を~する時に/日本書紀(敏達訓)」

詔

天皇の命令。 また, それを伝える文書。 改元など, 臨時の大事に発せられるもの。 みことのり。 → 勅

国事詔書

国事詔書 (ラテン語: sanctio pragmatica / pragmatica sanctio ドイツ語: Pragmatische Sanktion)は、ヨーロッパ史上で君主が発した、第一級の重要事について国家の基本法に匹敵する効力を発揮する詔書、勅令。特に神聖ローマ帝国後期に神聖ローマ皇

建国

新しく国家をつくりあげること。

詔令

勅令。 みことのり。

詔命

〔古くは「じょうめい」とも〕 天皇の命令。 みことのり。 「既に~を下さる/平家 1」

詔書

(1)天皇の命令を伝える公文書。 現行法では, 国事行為について天皇が発する公文書。 国会の召集, 衆議院の解散, 総選挙の施行の公示などは詔書で行われる。 (2)律令制で, 臨時の大事に際して発せられた, 天皇の言葉を書いて下した文書。 和文体と漢文体とがあり, 和文体のものを宣命(センミヨウ)という。

大詔

天皇の詔勅。 みことのり。 「宣戦の~」

詔冊

みことのりを書いた文書。 詔書。

詔勅

古代中国における「詔」や「勅」の語義は次のようであった。もともと「詔」の字は上から下に命じるというような広い意味で用いられていたが、秦漢時代以降に皇帝専用となったものであり、主として「教え告げる」という意味であった。これに対し「勅」の字には戒めるとか正すといったニュアンスが

南詔

当時、雲南の洱海地区(現在の雲南省大理ペー族自治州)には六詔(中国語版)と呼ばれる政治権力があった。詔(チャオ)は王を意味するタイ語「チャオ」に関連すると考えられるが、彼らは烏蕃族と呼ばれるチベット・ビルマ語族であった。六詔の最南部に位置する蒙舎詔は初代の細奴邏(中国語版、ベトナム語版)が7世紀半ばに唐に朝貢したことが記録されている。

遺詔

遺詔(ゆいしょう/いしょう/ゆいじょう/いじょう)は、天皇または上皇が、生前に死後のことについて指示した詔。 日本においては、『日本書紀』に雄略天皇の遺詔に関して載せられているのが最古であるが、史実として確実視される最古のものは推古天皇のものと考えられている。旧皇室典範には「先帝遺令」すなわち遺詔

建国 (代)

建国(けんこく)は、五胡十六国時代、代の君主拓跋什翼犍の治世で使用された元号。338年10月 - 376年。 プロジェクト 紀年法 『中国歴代年号考』李崇智(中華書局 2004年) 元号一覧 建国

始建国

始建国(しけんこく)は、新の王莽の治世に建てられた最初の元号。9年 - 13年。 前年の漢の初始元年12月を正月として始められた。漢字3文字の元号の初出。 プロジェクト 紀年法 元年:漢の孺子嬰を定安公に封じる。周の井田制に倣い全国の土地を「王田」とし、民間奴隷を「私属」と称して共に売買を禁止。貨

国会開設の詔

其組織權限ニ至テハ、朕󠄂親ラ衷ヲ裁シ、時ニ及󠄁テ公󠄁布スル所󠄁アラントス。 朕󠄂惟フニ、人心進󠄁ムニ偏󠄁シテ、時會速󠄁ナルヲ競フ。浮󠄁言相動カシ、竟ニ大計ヲ遺󠄁ル。是レ宜シク今ニ及󠄁テ、謨訓ヲ明徵シ、以テ朝野臣民ニ公󠄁示スヘシ。若シ仍ホ故サラニ躁急󠄁ヲ爭ヒ、事變ヲ煽シ、國安

国事詔書 (1713年)

国事詔書(こくじしょうしょ、ドイツ語: Pragmatische Sanktion、プラグマーティッシェ・ザンクツィオーン)は、1713年4月19日に神聖ローマ皇帝カール6世によって発布された詔書(家法)である。ハプスブルク家世襲領の一体不可分が定められ、統一的な継承秩序を目的としていたと考えられる。

国号

国の称号。 国の呼び名。

罪己詔

平安時代に集中しており、今村明恒によれば下記のような決まった型があったという。 冒頭に聖天子の政道を叙し、政事の不行届に由って天譴の下る次第を説き、這般の震災は上一人の責任であつて、下兆庶には何等の罪科が無い筈なのに、其の天譴を負うに至ったのは実に気の毒である。宜しく使を遣わし、国吏と議して、免租・賑恤等のことを行え。