Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Todaii Japanese
Switch language – current: th
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

เกี่ยวกับ Todaii Japanese

เรื่องราวแบรนด์คำถามที่พบบ่อยคู่มือผู้ใช้ข้อกำหนดและนโยบายข้อมูลการคืนเงิน

โซเชียลเนตเวิร์ค

Logo facebookLogo instagram

เวอร์ชันแอป

AppstoreGoogle play

แอปอื่น

Todaii German
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท eUp Technology JSC

Copyright@2026

พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

建造物等以外放火罪

建造物等以外放火罪(けんぞうぶついがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。法定刑は1年以上10年以下の有期懲役。

คำที่เกี่ยวข้อง

現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪(刑法108条)の各要件の解釈については以下の通り。 犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用していることをいい、犯人のみがその建造物等に居住している場合は含まれない。 本要件(現住性)については、非現住部分と現住部分が一体となった建造物の非現住

非現住建造物等放火罪

「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル」

建造物等損壊罪

の客体に当たるかどうかは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物の機能上の重要性をも考慮すべきである  住居の玄関ドアが外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たる。 本罪は「損壊」を構成要件的行為とする。

放火罪

方、家主が他人に貸している家を燃やした場合、放火罪に該当する。 住居 「住居」とは、居住する場所をいう。空室の建物を破壊する行為は放火罪ではなく、「放火罪は、住居を保護するためのものであり、空室の建物を燃やすことは放火罪を構成しない」とされる。コモン・ローでは、建造物は最初の居住者が入居するまで住

現住建造物等浸害罪

現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)は、日本の刑法119条に規定された犯罪。出水させて、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車または鉱坑を水浸しにする行為を内容とする。法定刑は死刑、無期懲役、3年以上の有期懲役である。

以外

(1)そのほかであること。 そのほかのもの。 「日曜~は外出している」「そうする~に手がない」 (2)それより外側であること。 「巡査の視線~に免るることを得ざりしなり/夜行巡査(鏡花)」

罪火

9」(テレビ東京)で名取裕子主演でテレビドラマ化された。 犯罪の被害者と加害者が一堂に会し、別の解決の糸口を探る修復的司法の活動に携わる女性が、自らの娘を殺されたことで、自身の活動に懐疑的になりながらも、「償う」とは何かを追求していく社会派推理作品。形式としては倒叙ものにあたる。

放火及び失火の罪

より、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯 (Gemeingefährliches Delikt) の性格をあわせもつ。 本記事では日本における放火についても記述する。 この章に規定される罪は以下の通り。 108条 :現住建造物等放火罪 109条1項 :非現住建造物等放火罪

耐火建築物

、社会福祉施設のような、通常の建築物に比べて火災時の避難に支障がある建築物や、倉庫や自動車車庫のように火災荷重が大きい建築物は、規模が大きいものや、一定以上の階をその用途に使用する場合などに、耐火建築物とする必要がある。 一定以上の階を問題とするのは、火災が下階から上階に燃え広がる傾向があること、上

建造

建物・船舶など大規模な構造物をつくること。 「新船を~する」

被爆建造物

要望は出来ないでいる。一方で、リストアップしていないものにも著名な被爆遺構はあり、更に後の調査で新たに登録されたものもある。 広島市は1993年、爆心地から5km以内に現存する被爆建造物をそれぞれ「被爆建物」「被爆樹木」「被爆橋梁」台帳に登録している。その保存事業第1号適用として、広島赤十字・原爆病

巨大建造物

アメリカ合衆国 Garbage Mountain 2006年8月1日 07  スウェーデン Ice Hotel 2006年8月1日 08 Supertanker 2006年8月31日 09 アメリカ合衆国 "Megafactories": Apache Helicopter 2006年9月28日 10

放火

火事を起こそうとして火をつけること。 つけび。 「~魔」「誰か~した者がいる」

外患罪

外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、または日本国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担するなど外国に軍事上の利益を与える犯罪である。 現在、「外患誘致罪」(刑法81条)、「外患援助罪」(刑法82条)および両罪の未遂罪、予備・陰謀罪が定められており、刑法第2

イギリス指定建造物

イギリス指定建造物(イギリスしていけんぞうぶつ、英語: Listed Buildings of United Kingdom)は、イギリス登録建造物、イギリス重要建造物などとも訳され、イギリスで特別に建築上および歴史上重要な建築物で法的に指定された建築物を指す。 指定を受けた建造物

建物

人が住んだり物を収めたりするために造られたもの。 建造物。 建築物。 <i>~の区分所有(クブンシヨユウ)等に関する法律</i> 分譲マンション等の区分所有建物の管理等に関する法律。 通称, マンション法。 1962年(昭和37)制定。

等外

ある等級・順位の中にはいらないこと。 「~に落ちる」「~品」

放火癖

放火癖(ほうかへき)は、衝動制御障害の一種で、故意に火事を起こしたい衝動にかられ、それを起こすことで満足や安心といった感情を得るものである。また動機はその満足感のためだけであり、よって他の精神障害や、個人的もしくは金銭的・政治的な動機、あるいは報復の為に行われる放火とは区別される。往々にして放火癖者

外物

、「一、座敷物陰気遣之事」などがある。他流では、「馬上斬合」、「雨衣を着ての斬り合い」等も見られ、「暗夜の太刀」(諸流において表記は微妙に異なる)に至っては多くの流派で語られており、無三自現流(闇夜之太刀)では、鞘を利用する。この他、「野中之幕」といった簡素的な対飛び道具用の盾作りも諸流において語られている。