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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

応召義務

応召義務(応招義務、おうしょうぎむ)は、日本の医師法および歯科医師法において医師・歯科医師が診療行為を求められたときに、正当な理由がない限りこれを拒んではならないとする法的義務のこと。 応召義務の要件に関する行政の見解は昭和24年(1949年)の厚生省通達で示されていた。

คำที่เกี่ยวข้อง

応召

呼び出しに応ずること。 特に, 召集令状を受け軍務につくため指定地に行くこと。

義務

義務の根拠に応じて、 義務の性質は異なる。以下では、宗教的義務、道徳的・倫理的義務、社会的義務、法的義務に分けて説明する。ただし、ある義務は、分類上区別される複数の根拠を持つことが多く、大勢として求められる根拠が、年代・地域によって異なる側面もあるため、義務の分類は、あくまで便宜的である。

召

召(しょう)は、周朝の諸侯国。封地は陝塬の西、現在の陝西省南部と湖北省一部である。邵とも言う。 召公奭は周室の三公の一人である。武王の時代、召公奭は燕の地を受封され、長男の召克を赴かせた。自身は鎬京(現在の陝西省西安市)で周公旦・畢公高とともに天子を補佐した。召公奭の子孫は三公の地位を世襲した。召

義務論

せよ」とするもの。哲学者であり倫理学者であるイマヌエル・カントが唱えた。動機説とも。 功利主義を含む帰結主義(目的論)と対置される。 カントは、理性によって導き出される普遍的な究極の道徳規則というものの存在を提起し、それに無条件に従うことが倫理の達成であると提唱した。 義務論者によ

職務専念義務

職務専念義務(しょくむせんねんぎむ)とは、公務員の持つ義務のうち、自らの職務に専念しなければならないという義務のことをさす。 国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力

義務教育

義務教育(ぎむきょういく、英: compulsory education)とは、国が国民に対して教育を受ける、受けさせることを義務付けることである。アメリカ独立期やフランス革命期に形成された近代公教育思想に淵源を持っており、欧米では生存権の一環として教育を受ける権利運動が展開された。日本では日本国

接道義務

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。

守秘義務

違反者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 郵便法 第8条 第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」 第2項 「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。

注意義務

注意義務(ちゅういぎむ)とは、法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 私法上の注意義務には善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己の財産に対するのと同一の注意義務(自己のためにするのと同一の注意義務)がある。善管注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも程度の高い注意義務である。

義務論理

義務論理(英: deontic logic)は、義務や権利などの概念を扱う論理学の一分野である。規範論理とも。典型的な記法としては、OA(A は義務的である、A であるべきだ)と PA(A は許されている、A でもよい)がある。deontic という言葉は古代ギリシャ語の déon(拘束されているもの、適切なもの)を語源とする。

債務名義

仮執行宣言付支払督促(4号) 債務者が支払督促の送達から2週間以内に督促異議を申し立てない場合には、債権者の申立てに基づいて仮執行宣言が付され、本号の債務名義となる(民事訴訟法391条)。 債務者が仮執行宣言付支払督促の送達後2週間以内に督促異議を申し立てない場

努力義務

努力義務(どりょくぎむ)とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、努力義務に従わなくても刑事罰や過料等の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。 遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。憲法におけるプログラム

召命

キリスト教で, 神に選ばれて救いを与えられること。 転じて, 聖職者として使命を与えられること。

召し

〔動詞「召す」の連用形から〕 (1)上位の人が呼び寄せること。 呼び出し。 「うちより~ありつれば/蜻蛉(中)」 → お召し (2)貴人が命じて取り寄せること。

召す

〔「見(メ)す」と同源〕 (1)貴人が人をそば近くにお呼び寄せになる。 (ア)そばにお招きになる。 「殿に~・される」「呼べとて~・せば, 参りたり/枕草子 9」(イ)お招きになってある役職につかせる。 また, 任ずる。 「歌会始の講師に~・される」「もろこしの判官に~・されて侍りける時に/古今(雑下詞)」(ウ)(受け身の形で用いる。 キリスト教で, 神のそば近くに招かれる意から)死ぬ。 または, 特別な使命を受ける。 「天に~・される」「聖職に~・される」(エ)女性を寵愛なさる。 「皇孫因りて~・す/日本書紀(神代下訓)」 (2)「飲む」「食べる」意の尊敬語。 「御酒を~・していらっしゃるようだ」「夏痩せに良しといふものそ鰻捕り~・せ/万葉 3853」 (3)身につける意の尊敬語。 「和服を~・した方」「~・しもならはぬ草鞋しめはき給ひて/御伽草子・鉢かづき」 (4)貴人や相手を敬って, その動作・状態などについて言及する語。 (ア)多く慣用的表現として用いられ, 「年をとる」「気に入る」「風邪をひく」などの意の尊敬語。 「お年を~・す」「お気に~・す」「お風邪を~・す」(イ)特に「腹を切る」意の尊敬語。 切腹なさる。 「かなはぬ所にて御腹~・されん事, なにの義か候べき/平治(中・古活字本)」 (5)風呂・行水などを使う意の尊敬語。 「御行水を~・さばや/平家 3」 (6)人に命じて物を取り寄せる, 差し出させる, 意の尊敬語。 「御硯急ぎ~・して/源氏(空蝉)」「田内左衛門をば, 物の具~・されて, 伊勢三郎に預けらる/平家 11」 (7)「買う」意の尊敬語。 「通例(ヨク)御侍様が刀剣(カタナ)を~・す時は/怪談牡丹灯籠(円朝)」「よきつみや~・すとうり歩きけるを/続詞花集」 (8)名付けて呼ぶ意の尊敬語。 「其比はいまだ鶴蔵人と~・されけるを/平家 4」 (9)「する」「なす」意の尊敬語。 「連歌~・せ~・せ萩も候/迹祭」 → 召される (10)車などに乗る意の尊敬語。 「其処までだから一所に~・していらつしやい/義血侠血(鏡花)」 (11)(補助動詞) 動詞の連用形に付いて, 尊敬の意を添える。 …なさる。 「木曾殿も死に~・したりやお娘は浪人/浄瑠璃・ひらかな盛衰記」 〔(11)は近世での用法。 近世でもまれなもので, 普通は「めされる」が用いられる。 → めされる(2)〕

召集

(1)大勢の人を呼び出して集めること。 自分と同等以下の者に用いる。 (2)議会を開会するため衆参両院の国会議員に対し, 一定の期日に議会に集合することを命ずること。 内閣の助言と承認により国事行為として天皇が行う。 「国会を~する」 〔地方議会の場合は「招集」と表記する〕 (3)在郷軍人・国民兵などを, 軍隊に編入するために呼び集めること。 「~をかける」

召喚

官庁, 特に, 裁判所が日時・場所などを指定して人を呼び出すこと。 「証人を~する」

召還

派遣していた者を呼び戻すこと。 「大使を本国に~する」

召天

キリスト教で, 信者が死ぬこと。 帰天。 → 召す(1)(ウ)