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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

手当

てあて 手当・手当て(てあて) 病気やけがの処置を施すこと 医療行為 - 治療を参照。 急な病気や怪我の処置 - 応急処置を参照。 看護業務 - ケアを参照。 手を患部に当てる療法 - 手当て療法を参照。 支払われる金銭 チップ (サービス) 基本の賃金のほかに諸費用として支払われる金銭 - 手当 (給与)を参照。

คำที่เกี่ยวข้อง

手当 (給与)

手当)により定めがある。など高所作業手当や死体処理手当、放射線取扱手当、坑内作業手当、爆発物取扱等作業手当、水上等作業手当、航空手当、死刑執行手当、防疫等作業手当、有害物取扱手当、異常圧力内作業手当、狭あい箇所内等検査作業手当、道路上作業手当、災害応急作業等手当、山上作業手当、移動通信等作業手当

休業手当

で休業させる場合。 いっぽう該当しないものの例としては、 天災地変等の不可抗力による休業 東北地方太平洋沖地震の被害・影響により、計画停電が実施される場合 労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行った休業(昭和23年10月21日基発1529号、昭和63年3月14日基発150号) 代休

児童手当

児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことである。いくつかの国で実施されており、タックスクレジットの形をとることもある。 扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、第一世界大戦への参戦により人口の約2パーセントを失い、

傷病手当金

手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたとき(差額分を除く)は、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払いとみなされる(第103条2項)。 傷病手当金の支給を受ける中途において出産手当金の支給を受けたため、傷病手当金の支給を受けることができなかった場合でも、傷病手当

子ども手当

野田第1次改造内閣により、2012年(平成24年)4月1日をもって児童手当の名称に戻された。 類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当(児童手当法による)がある。児童手当と異なる点は、 支給年齢 所得制限(ミーンズテスト)の有無 支給額 等である。子ども手当施行に伴い、従前の児童手当制度を包括した。

児童手当法

児童手当法(じどうてあてほう)は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的として制定された法律である。 第一章 総則(第1条―第3条) 第二章 児童手当の支給(第4条―第17条) 第三章 費用(第18条―第22条)

手当て療法

手当て療法(てあてりょうほう)、手当ては世界各地で見られる療法で、手のひらや指先を患部などに当てたりかざしたりするだけで身体の不調を治そうとする方法である。触手療法(しょくしゅりょうほう)、手のひら療法(てのひらりょうほう)、手かざし、ハンド・ヒーリング、ヒーリング・タッチとも呼ばれる。宗教的行為として、また難病や

出産手当金

給される(第103条1項)。出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(差額分を除く)は、出産手当金の内払とみなす(第103条2項)。 双児出産の場合で、一児は9月24日分娩、他の1児は同月27日分娩した場合には、出産手当金は9月24日前98日、9月27

退職手当債

退職手当債(たいしょくてあてさい)とは、地方公共団体職員の退職手当の支払いに充てる地方債のこと。 地方公務員の「団塊の世代」問題による大量退職を迎え、退職手当支給の資金繰りが必要な自治体があることから、総務省は、2006年度から2015年度までの措置として、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のう

当

(1)めあて。 あてど。 「今で請け出す~はなし/浄瑠璃・氷の朔日(上)」 (2)手段。 てだて。 よすが。 「傍に拡げし書付に, 主をはごくむ~とあるが/浄瑠璃・富士見西行」

当

(1)道理にかなっていること。 「~を得た答え」 (2)「当の…」の形で連体詞として用いる。 → 当の (3)〔仏〕「当来」の略。 未来のこと。 (4)名詞の上に付いて, 「この」「その」「私どもの」, また, 「現在の」「今話題にしている」などの意を表す。 「~劇場」「~案件」 <i>~を失(シツ)・する</i> 道理にかなっていない。 適当でない。

特殊勤務手当

特殊勤務手当(とくしゅきんむてあて)は、日本の公務員に支給される手当の一種である。この手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務

児童扶養手当

児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、児童扶養手当法に基づき、離婚や死別等の事情によって児童を養育するひとり親等に対して支給される手当である。 2021年4月末現在、88万2737人が受給している。内訳は母子世帯80万7962人、父子世帯3万8796人、その他世帯3万1134人である。離婚の増加に

児童扶養手当法

児童扶養手当法(じどうふようてあてほう、昭和36年11月29日法律第238号)は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする日本の法律である。制定時点では「父と生計

特別障害者手当

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障害で上記と同程度以上と認められる程度のもの 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと

応急手当指導員

応急手当指導員(おうきゅうてあてしどういん)は、日本で消防機関による救命講習を教授する人員またはその資格。指導員への認定は、総務省消防庁が定める要綱に基づき、消防本部の消防長により行なわれることから、資格としての位置付けは公的資格である。 応急手当指導員に認定されると、認定を受けた各消防機関の管轄地

応急手当普及員

応急手当普及員(おうきゅうてあてふきゅういん)は、日本で消防機関による応急処置技能の普及を支援し救命講習を教授する人員またはその資格。普及員への認定は、総務省消防庁が定める要綱に基づき、消防本部の消防長により行なわれることから、資格としての位置付けは公的資格である。

腹当

文献などから鎌倉時代ごろに、主に下級兵卒用の鎧として発生したとみられ、室町時代の後半には軽武装として広く使われるようになった。その軽量さから、上級武士や僧兵が護身用として衣装の下に着込むなど現代の防刃ベストに通ずる使い方もされたため「着籠腹当(きごめはらあて)」、「着籠(きごめ)」という名称も生じた。また腹当も略し

当直

対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと 上記1、2以外に、一般の当直の許可の際の条件を満たしていること。 上記によって当直の許可が与えられた場合において、当直中に、通常の勤