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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

承元の法難

に泊めたことを知った後鳥羽上皇は憤怒し、建永2年(1207年)2月、専修念仏の停止を決定。住蓮房・安楽房に死罪を言い渡し、安楽房は六條河原において、住蓮房は近江国馬渕にて処される。その他に、西意善綽房・性願房の2名も死罪に処される。 同月28日、怒りの治まらない上皇は、法然ならびに親鸞を含む7名の弟

คำที่เกี่ยวข้อง

承元

⇒ じょうげん(承元)

承元

年号(1207.10.25-1211.3.9)。 建永の後, 建暦の前。 土御門(ツチミカド)・順徳天皇の代。

法難

法難(ほうなん)とは、仏教(宗教)が主張する災難・難儀についての事象のことである。仏教側による視点の用語であるが、対しては廃仏という用語がある。 中国で代表的な法難は、北魏の太武帝、北周の武帝、唐の武宗、後周の世宗が行った4回の廃仏政策である。その廟号や諡号をとって三武一宗の法難と総称している。

嘉禄の法難

しかし6月になり、天台宗の僧定照が法然の弟子である多念義の隆寛に『選択本願念仏集』を批判する内容の『弾選択』を書いて送りつけた。それを受けた隆寛は『弾選択』を徹底的に批判する『顕選択』をもって反論し、これを言い負かした。その結果、延暦寺の衆徒は町で専修念仏者を見かけると黒衣を破くといった行動に出、ついには天台座主が朝廷に多念

毛利元承

毛利 元承(もうり もとつぐ)は、長門国清末藩7代藩主。 天保4年(1833年)2月晦日、清末藩家の本家筋(清末藩第2代藩主毛利匡広(元平)の子孫)にあたる長門長府藩主・毛利元義の十一男として江戸で生まれる。第6代藩主・元世の2人の実子が早世したため、弘化元年(1844年)12月に養子となった。弘化

伊豆法難

が、漁師の弥三郎に助けられたという伝承がある。日蓮は伊豆で3年過ごした後、弘長3年(1263年)に赦免され、鎌倉に帰って伝道活動を再開する。 船守(舟守)弥三郎許御書 一谷入道御書 波木井殿御書 報恩抄 市川智康『日蓮聖人の歩まれた道』水書房(1989年) 日蓮宗寺院大鑑編集委員会『宗祖第七百遠忌記念出版

海難法師

に激しい音がして膨れるとその年は豊作になるといわれた。 ある者がこの伝承を小馬鹿にし、戸締りをせずに外出したところ、なぜか顔中血まみれになって帰ってきたという。また同様にこの迷信を信じない者が、家の戸に差したトベラを捨てて戸を開けたところ、なぜかその者は口がきけなくなり、精神病院に入院してしまったといわれる。

元号法

元号法(げんごうほう、昭和54年法律第43号)は、日本の元号の制定について定めた日本の法律。 1979年(昭和54年)6月6日に第87回国会で成立、同月12日に公布・即日施行(附則第1項)。内閣府本府が所管。 元号法以前の元号は天皇が定めるものだったが、元号法

元法僧

之・胡龍牙・成景儁らを派遣して迎えさせることとした。元略は北魏の安楽王元鑑の率いる討伐軍に彭城の南で敗れたが、法僧は元鑑が多数の捕虜を抱えて態勢が整わないところを襲撃して勝利を収めた。南朝梁の豫章王蕭綜が彭城に派遣されると、法僧は諸子や彭城の官民を引き連れて、梁の首都である建康に入城した。

第三継承法

遡求された。本法は1533年の第一継承法と1536年の第二継承法を廃止した。両法はメアリーとエリザベスを庶子として、ヘンリー8世に継承者を指名する権限を与えた。ヘンリー8世の息子エドワードは生まれてすぐ推定相続人になったので指名の必要がなくなったが、本法によりメアリーとエリザベスの継承権

事後承認法

事後承認法 (じごしょうにんほう、ドイツ語: Indemnitätsgesetz) は、1866年9月26日に公布されたプロイセン王国の法律である。軍制改革を巡る国王・政府と議会の対立を契機として1862年から続いていた無予算統治に事後承認を与えるもので、この法律の採決をもって国王・政府と議会との和

承快法親王

た。法号は実性院。墓所は大原勝林院の北側にある梶井宮墓地。 [脚注の使い方] ^ 『晴豊記』天正十九年二月十四日条「十四日(中略)午下刻ニ大すけ殿若宮御たいしやう也(下略)」。「大すけ殿」は大典侍殿で、中山親子のこと、「若宮」が承快のことを指す。「たいしやう」は「胎生」又は「誕生」。 ^

第一継承法

継承法で廃止され、同年のアン処刑後新たに王妃になったジェーン・シーモアの子が継承者と定められた(翌1537年にジェーンは息子エドワード(後のエドワード6世)を出産)。さらにそれもエリザベスとメアリーの両方を嫡子とした1543年の第三継承法で廃止された。 その後制定された1701年王位継承

承胤法親王

院宮とも称される。光厳天皇・光明天皇らの異母兄弟で、同母兄弟に長助法親王・亮性法親王・璜子内親王(章徳門院)がいた。 元弘元年(1331年)7月に出家得度。その後、梶井門跡(三千院)を継承し、康永3年(1344年)以降天台座主に3度就任している。その間、延文4年(1359年)8月に四天王寺別当になり

三武一宗の法難

846年)の会昌年間。 後周の世宗(在位 : 954年 - 959年)の顕徳年間。 北魏 : 崔浩(北魏の司徒)・寇謙之(道士) 北周 : 衛元嵩(還俗僧)・張賓(道士) 唐 : 李徳裕(唐の左僕射)・趙帰真(道士) 弾圧政策の具体的内容は、寺院の破壊(但し、必ずしも施設の破壊を意味する訳ではない。一

承

漢詩で, 承句。

龍ノ口法難

(午前2時前後)、日蓮を土牢から引き出し斬首しようとしたが、(「種々御振舞御書」によると)江ノ島方より光の玉がやってきて、光の衝撃で振り下ろした刀が折れ、首を刎ねることができなかったという。 刑場跡地には、現在、寂光山龍口寺が存在している。 龍口寺縁起 龍口寺 日蓮四大法難 表示 編集 表示 編集

海難審判法

海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。

難

(1)わざわい。 災厄。 危難。 「水火の~」 (2)とがめられるべき点。 欠点。 弱点。 「~をいえば, 少々体が弱い」 (3)むずかしいこと。 困難。 「団結して~に当たる」 (4)なじること。 非難。 難癖。 「京童部が申候はん事, 後日の~にや候はんずらん/平家 1」 <i>~付・く</i> (1)〔「つく」は下二段活用〕 「難を付ける」に同じ。 「世にも~・けられ給はぬおとどを, 口にまかせてな貶(オト)しめ給ひそ/源氏(真木柱)」 (2)〔「つく」は四段活用〕 非難される。 けちがつく。 「私が内証の自分仕事にしませう時には家に~・かず/浄瑠璃・氷の朔日(上)」 <i>~無・し</i> (1)非難すべき点や不都合な点がない。 「有職の人々に見せられけるに, いづくも~・しとて/徒然 33」 (2)困難や危険がない。 「合戦するに~・く打ち勝つて/曾我 7」 → 難なく <i>~に臨(ノゾ)んで遽(ニワカ)に兵(ヘイ)を鋳(イ)る</i> 〔「晏子春秋(内篇雑上)」による。 「兵」は兵器の意〕 危急に迫られてあわてて準備をしても間に合わないことにいう。 <i>~を付・ける</i> けちをつける。 欠点をあげる。