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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

抵当

[ていとう]
(1)借金の際, 借り主が自分の財産や権利を貸し主への保証に当てること。 また, その保証に当てられた物など。 抵償。 担保。 かた。
「土地を~に金を借りる」
(2)〔法〕 抵当権の目的物。

คำที่เกี่ยวข้อง

抵当権

抵当権は少ないと思われる。 動産抵当権 農業用動産抵当権(農業動産信用法) 建設機械抵当権(建設機械抵当法) 自動車抵当権(自動車抵当法) 船舶抵当権(商法および船舶法) 航空機抵当権(航空機抵当法) 財団抵当権 工場財団抵当権(工場抵当法) 鉱業財団抵当権(鉱業抵当法) 漁業財団抵当権(漁業財団抵当法)

抵当証券

抵当証券(ていとうしょうけん)とは、抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権およびその被担保債権を小口の証券とし、一般投資家が購入できるようにした有価証券を言う。 制度としては、金融恐慌後の土地担保融資の債権流動化を目的として1931年(昭和6年)に抵当証券法の施行に伴い、抵当

根抵当権

根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。 根抵当

譲渡抵当

譲渡抵当(じょうとていとう)とは、物的財産(不動産等果実を生じる財産、以下便宜上不動産と表記)に対する担保権である。譲渡抵当付き債権はモーゲージ(仏: mortgage)と呼ばれ、抵当不動産の占有と果実の帰属に特色がある。貸付などを原因とする抵当不動産は、借入人である債務者から引き渡され、貸付人で

抵当証券法

一つ。抵当権を証券化させること(抵当証券)によって証券市場において流通させ、金融の便に供することを目的とする。全42条。最終改正は令和3年5月19日法律第37号。 抵当証券 金融商品取引法 抵当証券業の規制等に関する法律 抵当証券法 - e-Gov法令検索 抵当証券法施行令 - e-Gov法令検索

鉄道抵当法

この法律の対象者は株式会社である鉄道事業者となっている。それ以外の鉄道事業者(公営など)の鉄道の抵当については別途定めることとしている(第26条)が、現在これを定めた法律等は制定されていない。 法務省は、すべての財団抵当を統合し、かつ全業種使えるように、財団抵当法にまとめる意向と報道されている。[要出典] 第1章 総則(第1条

抵当権の処分

抵当権の処分(ていとうけんのしょぶん)は、抵当権者が、抵当権を利用するための転抵当等の制度である。抵当権者が期限前に資金の回収や、債務者が借換えをする場合に用いられる。根抵当権の処分については特則がある(根抵当権を参照)。 民法は、以下で条数のみ記載する。 抵当権者がその抵当

抵当権の消滅

第三取得者の義務 代価弁済に必要な文書に関する一切の手続をする義務を負う。 抵当権消滅に必要な代価を直接確認する義務を負う。債権者の確認書の取得を必要とする。 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在、及び代価その他取得者の負担を記載した書面

抵当権設定登記

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)は登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では日本の不動産登記における抵当権設定登記について説明する。不動産登記法以外の法律による抵当権としては、商法848条の船舶抵当

抵当権移転登記

登記の目的(令3条5号)は抵当権が前抵当権者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番抵当権移転」のように記載し(記録例384)、前抵当権者Aと他人Bの準共有であった場合、「登記の目的 1番抵当権A持分移転」のように記載する(記録例380参照)。 転抵当権の移転の場合、「登記の目的 1番付記1号転抵当権移転」のように記載する(記録例387)。

抵当権変更登記

債務引受の具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)・変更後の事項(同令別表25項申請情報)の記載方法は以下のとおりである。 重畳的債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日重畳的債務引受」及び「追加する事項 連帯債務者 何市何町何番地 A」(記録例402参照)

抵触

(1)法律・規定などにふれること。 違反。 「法に~する行為」 (2)物事が互いに矛盾し衝突すること。 「諸の私利相~するの故を以てなり/民約論(徳)」 (3)ふれたり突き当たったりすること。 「他船と~すれば速力の劇しきより稀有の災害を起す/八十日間世界一周(忠之助)」

抵牾

(1)もどくこと。 非難。 批判。 「をさなき人を盗みいでたりと~負ひなむ/源氏(若紫)」 (2)日本の芸能において, 主役を揶揄(ヤユ)したり模倣したりして滑稽を演ずる役。 一種の道化役。 (3)名詞の下に付いて, それと張り合うくらいのもの, それに匹敵するもの, そのものに似て非なるものである, などの意を表す。 「がん~」「梅~」「芝居~」

抗抵

手向かうこと。 抵抗。 「敵するものには~すれども/舞姫(鴎外)」

大抵

※一※ (名) (1)全体の中の大部分のもの。 ほとんどのもの。 大体(ダイタイ)。 「~の人は理解できる」 (2)(下に打ち消しの語を伴う)ひととおり。 ふつう。 「~の努力ではない」「並み~の事ではない」 (3)事柄の本質。 主要なところ。 大体。 「朝廷早く護国の~を議定し/新聞雑誌 5」 ※二※ (形動) 普通であるさま。 ほどほど。 いい加減。 「もう~なところでやめなさい」「琴や三味線は~でよいから, 十分学問をさせる/雪中梅(鉄腸)」 ※三※ (副) (1)全部ではないがほとんど。 おおよそ。 大体。 「問題は~できた」 (2)普通なら。 大体。 「八時には~帰っている」「~気がつきそうなものだが」 (3)非常に。 相当に。 「~心遣ひをしたわいなあ/歌舞伎・助六」 〔「大体」「大底」などとも書かれた〕 <i>~にする</i> ほどほどにする。 いい加減にする。 「悪ふざけも~しろ」「やせ我慢なら~して置く方が宜からうぜ/浮雲(四迷)」 <i>~や大方(オオカタ)</i> たいがい。 だいたい。 「善右衛門といふやつが~悪いやつぢやない/浄瑠璃・艶容女舞衣」

抵抗

(1)外から加えられる力に逆らったり, 張り合ったりすること。 手向かうこと。 さからうこと。 「~すると撃つぞ」「官軍に~する」 (2)そのまま素直には受け入れがたい感じ。 反発したい感じ。 抵抗感。 「そういう言い方には~がある」 (3)運動する物体に対し, 運動と反対の方向に作用する力。 抗力。 「空気の~を少なくする」「摩擦~」 (4)「電気(デンキ)抵抗」の略。

連邦政府抵当金庫

要な業務である。政府の保証がついた証券に対しての支払い保証のため、連邦住宅金融抵当公庫(フレディ・マック)や連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ) よりも高い健全性を持つといわれている。 連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ) 連邦住宅金融抵当公庫(フレディマック) Ginnie Mae 公式サイト 表示 編集

連邦住宅抵当公庫

連邦住宅抵当公庫(れんぽうじゅうたくていとうこうこ、英: Federal National Mortgage Association, FNMA)は、アメリカの金融機関。ファニー・メイ(Fannie Mae, 以下、本文中に用いる)の通称が広く浸透している。 1938年、アメリカ国内の住宅供給の安定化を目的とした特殊法人(GSE

根抵当権移転登記

根抵当権移転登記(ねていとうけんいてんとうき)とは、日本における登記の態様の1つで、根抵当権の承継を登記することである。本稿では不動産登記における根抵当権移転登記及びそれに付随する登記について説明する。 根抵当権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として根抵当