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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 民法上の担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種があり、通有性として付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を持つ。 民法について以下では、条数のみ記載する。

คำที่เกี่ยวข้อง

担保

(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。 (2)抵当。 かた。 しちぐさ。 「~に取る」 (3)保証すること。 また, 保証人。 〔明治時代につくられた語〕

担保権 (英米法)

担保権の保有者は、当該担保権によって担保される負債の回収のために、当該財産を差し押さえ、さらに通常は売却することができる。 被担保債権者は、債務者がその債務を不履行した場合に、担保権を行使して担保目的物に対するその権利を実行する。債務者が破産した場合、被担保債権者は、配当において無担保債権者に対して優先することとなる。

質 (担保)

質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ

譲渡担保

担保も含まれる。 いずれにせよ、譲渡担保は民法が定める担保権(典型担保)ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種である。なお、譲渡担保は同様に当事者の設定契約によって生じる担保権である民法上の約定担保物権(質権および抵当権)と類似した効果を持つことが多い。 動産を債権の担保

担保責任

従来より担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるとされてきた。 権利の瑕疵についての責任 権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者

売渡担保

売渡担保(うりわたしたんぽ)とは、日本の民法典に規定のない担保の一つ。 担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者(目的物の売主)はこれの返還を受けられる。売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴である。法的には、元の契約の解除(買戻

担顎動物

担顎動物(たんがくどうぶつ、Gnathifera)は螺旋卵割動物内のクレードの1つである。輪形動物門(鉤頭動物を含む)、微顎動物門、顎口動物門を含む。毛顎動物門もこれらに類縁とされ、これにより毛顎動物を担顎動物に追加する、もしくは毛顎動物と従来の担顎動物からなるクレードを Chaetognathifera

物権

特定の物を直接に支配する権利。 所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権などが民法上認められており, また, 譲渡担保権・温泉権などが判例上・慣習法上認められている。

担保評価額

担保評価額(たんぽひょうかがく)とは、客観的、合理的な評価方法で算出した評価額(時価)をいう。担保評価額は市場価値概念と軌を一にしている。 また、算出した担保評価額(時価)を踏まえ、当該担保物件の処分により回収が確実と見込まれる額を「処分可能見込額」という。この場合、債権保全という性格を十分考慮する必要がある。

仮登記担保

民法349条の反対解釈、すなわち、質については質流れが民法で禁じられているのに対し、抵当権についてはこのような目的物そのものを競売によらずしてそのまま担保権者の所有に移す清算方法(抵当流れ、抵当直(じき)流れという)も許容されると解される点に沿革的な根拠がある。その実現方法とし

企業担保法

ついて規定している。 企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するために設定される、その会社の総財産を一体として目的とする担保権をいう(1条1項)。 企業担保権の権利の取得者を企業担保権者と呼ぶ。企業担保権者は、現にその会社に属する総財産につき、他の債権者に先だって

売掛債権担保融資保証制度

売掛債権担保融資保証制度(うりかけさいけんたんぽゆうしほしょうせいど)は2001年の中小企業信用保険法改正(平成13年12月7日法律第146号)によって創設された日本の制度。中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行う場合に、その債務を信用保証協会が保証することで

担担麺

華包丁でみじん切りにし、ラードを入れた中華鍋で、料理酒、甜麺醤、塩、醤油を加えてぱらぱらになるまで炒める。 味付けは、ラー油、花椒の粉または花椒油(辣油の華北山椒版)、醤油がベースで、少量の酢、塩などを合わせる。日本の担担麺でよく用いられる豆板醤や芝麻醤はあまり用いられない。この辛い液が入った碗に、

無担保コール翌日物金利

金利として重視されたが、1994年10月17日の金利自由化後は銀行の資金調達は短期金融市場を介するものが大半となったため、この金利操作による市場介入が行われるようになり、公定歩合に代わって無担保コール翌日物の金利が日本の政策金利

担

(1)奈良・平安時代の荷物を数える語。 一人でかつげる程度の荷を一担とする。 (2)奈良・平安時代の量の単位。 一人でかつぐべき量をいう。 (3)ピクルに同じ。

資産担保証券

資産担保証券 (Asset Backed Security) は企業のもつ資産の価値やキャッシュ・フローを裏付けとして発行される社債またはCP(コマーシャルペーパー)。ABSの略称で呼ばれる。 基本的には、キャッシュフローを生み出すものならばABSの担保にすることが可能であり、実際に、売掛債権、リ

債務担保証券

(Collateralized Bond Obligation / 債券担保証券) と呼ばれ、同じく貸付債権のみで構成される場合はCLO (Collateralized Loan Obligation / ローン担保証券) と呼ばれるが、いずれもCDOに含まれる。ボリュームのある英語版も参照されたい。

動産担保融資

動産担保融資(どうさんたんぽゆうし、英: Asset-based Lending、略称ABL) とは、米国で発達した主として売掛債権と棚卸資産を担保にした融資手法である。資産ベースの融資(Asset-based loan)の一種であるが、住宅ローンなど個人融資を除く、企業間融資を指すことが多い。近

瑕疵担保条項

瑕疵担保条項(かしたんぽじょうこう)とは、売買契約などにおいて、契約の目的物に瑕疵があった際の担保責任を定めた条項。 日本法が契約準拠法の場合は、民法上の瑕疵担保責任の特約として位置づけられることとなる。 機能的に類似の性質を有する条項として、表明・保証条項がある。