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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

施行

[しぎょう]
「しこう(施行){(2)}」に同じ。

施行

[せぎょう]
(1)仏法の善行を積むため僧侶や貧しい人々に物を施し与えること。
(2)「しこう(施行){(1)}」に同じ。
「支配地に赴き親しく朝令を~し/新聞雑誌 8」

施行

[しこう]
(1)公布された法令の効力を発生させること。 法律は, 施行時期の定めのない時は, 公布の日より起算して満二〇日を経て施行される。 せこう。
(2)実際に行うこと。 しぎょう。
「君家の為を思ひて諸務を~し/日本開化小史(卯吉)」

施行

[せこう]
⇒ しこう(施行)

คำที่เกี่ยวข้อง

施行状

施行状(しぎょうじょう)とは、中世において出された武家様文書の1つ。上位者が出した命令を奉じて下位者にその命令を実施するように命じた文書である。 なお、読み方は乞食などに物を与える施行(せぎょう)と混同されることを避けるために「しぎょう」と読ませた。 役職の補任、所領の寄進、相論の裁許などの処分に

ワロップス飛行施設

機の準備と打ち上げを支援する。 ワロップス研究射場は地上基地とモバイル管制、射場コントロールセンターなどで運用され、レーダー装置とシステムは追跡と監視に利用される。テレメトリー装置にはさまざまなアンテナ、レシーバー、表示計器システムなどが含まれる。コマンドアップリンクと光学追跡

施

三国呉の武将。朱然の子。のちに施姓に復す。 施耐庵 - 明代の人物。『水滸伝』の作者とされる。 施琅 - 明末期から清初期の軍人 施九緞 - 清朝統治時代の台湾で発生した暴動の指導者 施乾 - 日本統治時代の台湾の土木技師、慈善家 施肇基 - 清末、中華民国の外交官・政治家 史明 - 台湾の歴史家・台湾独立運動家。本名は施朝暉

電波法施行令

操作及び監督の範囲 第4条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示 第5条 伝搬障害防止区域を表示する図面 第6条 情報通信の技術を利用する方法 第7条 手数料の納付を要しない独立行政法人 平成13年政令第422号による一部改正 第3条 第三級総合無線通信士及び第三級陸上特殊無線技士の操作及び監督の範囲が改正された。

合併施行方式

道路整備における合併施行方式(がっぺいしこうほうしき)とは、日本で公共事業と有料道路事業を併用して一般有料道路や都市高速道路を整備することをいう。「合併施工方式」という表記は誤りである。 一般的には、まず、公共事業者(国土交通省・都道府県・政令指定都市)が用地買収と建設工事の途中までを行う。その後、

放送法施行規則

放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)4月20日現在 第1章 総則 第2章 通則 第3章 日本放送協会  第1節 通則  第2節 業務  第3節 経営委員会  第4節

電波法施行規則

電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局  第1節

法人税法施行令

第三目の二 金銭債務の償還差損益(第百三十六条の二) 第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三) 第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四) 第四目 借地権等(第百三十七条―第百三十九条) 第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第百三十九条の二)

会社法施行規則

会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条)

施浴

され、僧侶自身の入浴は勿論のこと、人々を入浴させた。施浴は布教や勧進活動の他にも、追善法要などの仏事の一環として開かれた例がある。奈良時代の光明皇后や平安時代に東大寺勧進に尽くした重源が施浴を行った例が知られているほか、鎌倉時代の真言律宗が社会事業の一環として施浴

施錠

かぎをかけること。 鍵をしめること。 「倉庫に~する」

布施

〔仏〕 〔梵 dāna〕 (1)他人に施し与えること。 金品を与えることに限らず, 教えを説き示すこと, 恐れ・不安を除いてやること, また広く社会福祉的活動を行うことをいう。 仏教の基本的実践徳目。 施。 檀那(ダンナ)。 (2)僧や巡礼などに金品を与えること。 また, その金品。 特に, 仏事の際の僧に対する謝礼。 「お~を包む」

施療

貧しい人などのために, 無料で病気の治療をすること。

施す

物をほどこし与える。 施行する。 「かひなき身をば熊・狼にも~・し侍りなむ/源氏(若菜上)」

施政

政治を行うこと。 また, その政治。

施す

(1)金銭・物品や恩恵などを恵み与える。 「貧者にパンを~・す」「恩恵を~・す」「人に情けを~・す」 (2)田畑に肥料や種をまく。 「下肥を~・す」「八十木種に皆能く~・し生(ウ)う/日本書紀(神代上訓)」 (3)装飾や加工を加える。 「迷彩を~・した戦車」「防水加工を~・した布」「蒔絵(マキエ)を~・す」 (4)ある事態に対し, 何らかの手段をとる。 行う。 「もはや~・すすべもない」「手の~・しようがない」 (5)広くゆきわたらせる。 「世界に名を~・して/宇津保(あて宮)」「いよいよ頼朝, 権を~・して/増鏡(新島守)」 ‖可能‖ ほどこせる ︱慣用︱ 面目を~