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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

有機溶剤中毒予防規則

有機溶剤中毒予防規則(ゆうきようざいちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第36号)は、有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 設備(第5条―第13条)

คำที่เกี่ยวข้อง

鉛中毒予防規則

鉛中毒予防規則(なまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第37号)は、鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 設備(第5条―第23条) 第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条)

四アルキル鉛中毒予防規則

四アルキル鉛中毒予防規則(しアルキルなまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第38号)は、四アルキル鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条) 第2章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第2条―第21条)

有機リン中毒

有機リン中毒(ゆうきリンちゅうどく)は、有機リン(OPS)による中毒である。有機リンは、殺虫剤、医薬品、神経剤に使用される科学物質である。 症状は、唾液と涙の過剰分泌、下痢、嘔吐、瞳孔の縮小、発汗、筋肉の振戦、混乱などである。多くの場合、症状の発症は数分から数時間以内であるが、症状が現れるまでに数週

溶剤

特に工業の分野で用いる, 物質を溶かすのに用いる液体。 アルコール・ガソリンなどの類。 溶媒。

予防原則

予防原則(よぼうげんそく)とは、化学物質や遺伝子組換えなどの新技術などに対して、環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす仮説上の恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方のこと。1990年頃から欧米を中心に取り入れられてきた概念であるが、「疑わしいものは

有機溶剤作業主任者

有機溶剤による身体的な被害防止の指揮・監督を行う。また、労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する。同時に、消防上の危険物の取扱の点からも知識と経験も求められる。 シンナー、ラッカーを扱う塗料販売業、塗装業、ドライクリーニング用の溶剤

規則

(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。 「~どおりにやる」「~を守る」 (2)法則。 秩序。 「~正しい」 (3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。 法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。 衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか, 地方公共団体の長の定める規則などがある。 規則は法律に違反することができない。 → 条例

解毒剤

洗浄を行う)、活性炭などの吸着剤や解毒剤、チューブの挿管を容易にする潤滑剤を用いて、胃に残る未吸収物質を除去する目的で行われる。また、内視鏡検査や手術の前にも行われることがある。 胃洗浄の有効性を左右する要素は、大きく分けて3つである。 摂取してから胃洗浄を行うまでの時間 摂取した量

予防

病気や災害などが生じないように注意し, 前もって防ぐこと。 「火災を~する」「~措置」

防虫剤

プレシャワー(大日本除虫菊)などがある。 米、麦、豆などの穀類を害虫から守るための食品添加物として、防虫剤が用いられることがある。米穀を害虫から守るためには米びつ用防虫剤が市販されており、主に米櫃の蓋や壁面に付着させたり、吊り下げたり、中に入れたりして用いる。原料はワサビ、唐辛子

防黴剤

防黴剤(ぼうばいざい/ぼうかびざい)とは、カビの発生または増殖を防ぎ、あるいは除去するための薬剤。普通は工業用途、食品用途(食品添加物、ポストハーベスト農薬も含む)あるいは飼料添加物に用いるものを指す。工業用途では「ぼうばいざい」、食品用途では「防かび剤」「かび防止剤」などと呼ぶ場合が多いが、特に決まりはない。

防錆剤

防錆剤(ぼうせいざい、ぼうさびざい、英語:corrosion inhibitor)とは金属製品の錆を防ぐ薬剤のこと。防錆剤という名称は鉄に用いられるものを指すことが多く、他の金属に対しては腐食を防ぐという意味で腐食防止剤あるいは防食剤と呼ぶことが多い。 製品・用途を応じて色々なものがある。使用法から

防腐剤

防腐剤(ぼうふざい)とは、(1)微生物の侵入・発育・増殖を防止して、(2)腐敗・発酵が起こらないようにする、「静菌作用」を目的として使われる薬剤である。必ずしも殺菌作用はなく、持続的に働くことが求められる。 以下の3種に大きく分けられる。 例:コールタール(木材防腐用)

規則 (EU)

合したものでなければならない。加盟国は規則の直接的効力を妨げることが禁じられており、また規則の発効にあたっては、関連する案件を扱った国内法を定めている。 EU法 指令 (EU) 勧告 (EU) 決定 (EU) EU官報 - 規則を含む全てのEU法が掲載される EUR-Lex - EU法データベース

ジャージー規則

れる英血も使えるため遺伝子資源の面で優位になった)に対し、相対的に馬のレベルの低下を引き起こし、フランスからの遠征馬にイギリス国内の大レースが数多く勝たれるという現象を生じた。特にトウルビヨン出現以後はその現象が顕著になり、ついに1949年、米仏からの強い抗議もありジャージー規則は撤廃された。 [脚注の使い方]

特定化学物質障害予防規則

特定化学物質障害予防規則 日本の法令 通称・略称 特化則 法令番号 昭和47年9月30日労働省令第39号 効力 現行法令 公布 1972年9月30日 施行 1972年10月1日 主な内容 特定化学物質の安全基準を規定 条文リンク e-Gov法令検索 テンプレートを表示

中毒

外生中毒 - 外部から体内に有害物質が取り入れられて起こるもの。 内生中毒(自家中毒) - 伝染病や尿毒症などの体内で生成された毒素によって起こるもの。甲状腺中毒症では、過剰分泌される甲状腺ホルモンが原因である(甲状腺機能亢進症を参照)。

防予フェリー

防予フェリー株式会社(ぼうよふぇりー)は、山口県柳井市柳井134番地6に本社を置く海運会社である。 経営悪化した防予汽船からフェリー事業を譲渡され、柳井港(山口県柳井市) - 三津浜港(愛媛県松山市)を結ぶ航路を運航している。瀬戸内海汽船の子会社。本項目では、防予汽船時代の事項についても記す。

有毒有鱗類

有毒有鱗類(Toxicofera)は近年の分子系統解析によって支持されるクレードで、ヘビ、イグアナ、オオトカゲ、モササウルス等が含まれる。現生有鱗目の約60%にあたる4,600種が含まれる。全ての毒を持つ爬虫類の種がこの系統群に含まれる(毒を持たない種も多数含まれる)。これらの系統群を特徴付ける形