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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

末法無戒

受持すれば自然に彼の因果の功徳を譲り与え給う」と述べていることから、日蓮正宗などの冨士門流では三大秘法の本尊を受持することが末法に於ける唯一の戒律とされ、これを受持即持戒という。また金剛宝器戒(こんごうほうきかい)といい、この戒律は一度受持すれば破ろうとしても破戒することはできないとされる。

คำที่เกี่ยวข้อง

末法

〔仏〕 三時の一。 仏法が行われなくなる時代。 正法時(シヨウボウジ)・像法時(ゾウボウジ)を過ぎてのち一万年間の称。 教法は存在するが, 修行を行う者がなく同時に悟りの証も得られない時期。 末法時。 → 正法 → 像法

無為法

無為説を伝える部派は、すべて説一切有部が挙げる三無為を継承している。 説一切有部は三無為を唱え、以下の3要素を生滅的なあり方を超えたものとして無為法に数えあげた(五位も参照)。 虚空(こくう、梵: ākāśa) - 物(色)の存在する場所としての空間。 択滅(ちゃくめつ、梵: pratisaṃkhyānirodha)

末法思想

〔仏〕 釈迦入滅後, 五百年間は正しい仏法の行われる正法(シヨウボウ)の時代が続くが, 次いで正しい修行が行われないため, 悟りを開く者のない像法(ゾウボウ)の時代が一千年あり, さらに教えのみが残る末法の時代一万年を経て, 教えも消滅した法滅の時代に至るとする考え。 各時期の長さには諸説ある。 「末法灯明記」などにより, 日本では1052年を末法元年とする説が多く信じられた。 平安末期から鎌倉時代にかけて広く浸透し, 厭世(エンセイ)観や危機感をかきたて, 浄土教の興隆や鎌倉新仏教の成立にも大きな影響を与えた。

判事懲戒法

判事懲戒法(はんじちょうかいほう、明治23年8月21日法律第68号)は、明治から昭和戦前にかけて、裁判官の減俸、免官など懲戒の手続について規定していた日本の法律。1890年(明治23年)8月21日に公布、同年11月1日に施行され、戦後の1947年(昭和22年)に裁判所法により廃止された。

戒

(1)いましめ。 訓戒。 (2)漢文の文体の一。 訓戒を目的としたもの。 (3)〔梵 śīla〕 仏教の信者が守るべき行動の規範。 戒律。 禁戒。

諸法無我

諸法無我(しょほうむが、巴: sabbe dhammā anattā、सब्बे धम्मा अनत्ता)は、全てのものは因縁によって生じたものであって実体性がないという意味の仏教用語。三法印・四法印の一つ。 諸行無常と並べられるが、行は因縁によって起こるこの世の現象を指すのに対し、諸法(sabbe

無尽業法

の金融法でありまして、早くから津々浦々にまで普及致して居るのであります、現行の無尽業法は大正4年に始めて制定せられたものでありまして、爾来無尽業者の適従すべき基準として、本業の発展に貢献して参ったのであります、併ながら其後時勢の進運と本法施行の実績とに鑑みまして、其無尽業をして一層庶民金融機関たるの

末

(1)物のはし。 先端。 ⇔ 本 「竹ざおの~」 (2)きょうだいのうち, 一番下の子。 「~の子」 (3)子孫。 後裔(コウエイ)。 「藤原氏の~」 (4)時間の最後。 「年の~」「月~」 (5)未来。 将来。 ゆくすえ。 「~が案じられる」「~の約束をしたからつて, 果して其通りに遂られるか/当世書生気質(逍遥)」 (6)道徳観念のすたれた時代。 「世も~だ」 (7)主要でないこと。 大した問題ではないこと。 「~の問題」 (8)短歌の下の句。 ⇔ 本 (9)神楽歌(カグラウタ)を奏する際, 神座に向かって右方の席。 (10)物事の行われたあと。 結果。 「話し合いの~解決した」「苦労した~, 完成にこぎつけた」 (11)草木の上方の先端。 こずえや枝先。 「奇(メツラ)しき鳥来て杜(カツラ)の~に居り/日本書紀(神代下訓)」 (12)後の世。 後世。 「かの須磨の日記は, ~にも伝へ, 知らせむ/源氏(梅枝)」 <i>~四十より今の三十</i> ⇒ 「末始終」の句項目 <i>~通・る</i> 終わりまでやりとげる。 成功する。 「赤舌日(シヤクゼツニチ)といふ事, …この日ある事, ~・らずといひて, その日言ひたりしこと, したりしこと, かなはず/徒然 91」 <i>~遂(ト)・ぐ</i> (1)最後まで愛情を持ち続ける。 「~・げられぬ恋ならば/人情本・英対暖語」 (2)人生を全うする。 <i>~の露(ツユ)、本(モト)の雫(シズク)</i> 草木の葉末にむすぶ露と, 根もとにかかるしずく。 遅かれ早かれやがては消えてしまうことから, 人の命などのはかなさにたとえていう。

末

(1)枝先。 こずえ。 うれ。 「小里なる花橘を引きよぢて折らむとすれど~若みこそ/万葉 3574」 (2)先端。 はし。 すえ。 「~筈(ハズ)」「~成り」

末

木や草, また枝の先端。 すえ。 うら。 「わが門の柳の~に鶯鳴きつ/万葉 1819」

末

※一※主に時を表す名詞の下に付いて, 「すえ」「終わり」の意を表す。 「年~」「学期~」「巻~」「文~」 ※二※こな。 粉末。 「僧, 松柏の脂の~を以て法義に令食(ジキセ)しむ/今昔 7」

十戒

(1)〔仏〕(ア)二〇歳未満の出家者である沙弥・沙弥尼が守るべき一〇の戒め。 不殺生・不偸盗(フチユウトウ)・不淫泆(フインイツ)(性行為の禁止)・不妄語・不飲酒(フオンジユ)・不塗飾香鬘(フトシヨクコウマン)・不歌舞観聴(芸能観賞の禁止)・不坐高大広床・不非時食(フヒジジキ)・不蓄金銀宝戒のこと。 沙弥の十戒。 (イ)十善戒のこと。 《十戒》 (2)〔Decalogue, Ten Commandments〕 旧約聖書の出エジプト記二〇章, 申命記五章などで, モーセを介してシナイ山で神からイスラエルの民に与えられたとされる一〇か条の戒め。 ヤハウェ以外のものを神としないこと, ヤハウェ神の名をみだりに挙げないこと, 父母を敬うこと, 安息日を聖別することのほか, 殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲, 偶像を作ることなどを禁じている。 《十誡》

教戒

おしえいましめること。 「騒擾無(ナカラ)ん事を, いと懇(ネンゴロ)に~せる/慨世士伝(逍遥)」

戒力

持戒, また受戒によって生ずる功徳。 かいりょく。 「前生の御~に/大鏡(伊尹)」

八戒

⇒ はっかい(八戒)

破戒

戒めを破ること。 特に, 僧が戒律を破ること。 ⇔ 持戒 「~僧」

戒告

(1)過失や非行などをいましめ注意すること。 「~を与える」 (2)命じた義務を期限までに履行しなければ代執行を行うという, 行政庁による通知。 《戒告》 (3)公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分の一。 もとは「譴責(ケンセキ)」といった。 《戒告》「~処分」

厳戒

厳重に警戒すること。 「~態勢をしく」

警戒

好ましくないことや危険なことが起こりそうな際に, 未然に防ぐように用心すること。 「反対派の切り崩し工作を~する」「歳末特別~」「~水位」