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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

権限

[けんげん]
ある範囲のことを正当に行うことができるものとして与えられている能力。 また, その能力が及ぶ範囲。
「強大な~をもつ」「~外の事項」

คำที่เกี่ยวข้อง

州の権限

州の権限(しゅうのけんげん、州権、英: States' rights)は、アメリカ合衆国の政治および憲法における概念である。アメリカ合衆国の各州は連邦政府に関連してある権限と政治力をもっているとするものである。州の権限という言葉が使われるようになったのは、権利章典の一部でもあるアメリカ合衆国憲法修

権限委譲

権限委譲(けんげんいじょう、英: delegation)とは、企業の経営組織において上長が部下に対して権限を付与する行為。 権限の委譲は組織内の一つの職位からその部下にあたる一つの職位に対して行われる。組織には集権的組織と分権的組織の二つのモデルがあり、個々的な権限委譲

戦争権限法

A. ジョーンズによると、この法律制定以後もアメリカ大統領は法律の合憲性を争わないまま尊重したり、あるいは完全に無視したり、それぞれの都合次第に振る舞っているという。 ^ コリン・P.A. ジョーンズ 2012, p. 127. コリン・P.A. ジョーンズ『アメリカが劣化した本当の理由

制限主権論

制限主権論(せいげんしゅけんろん;ロシア語: Доктрина ограниченного суверенитета, ダクタリーナ・アグラニーチェナバ・スヴェリニチエタ)とは、中央ヨーロッパおよび東ヨーロッパにおけるソ連の影響力が強い国において、「『社会主義制度の崩壊』の脅威はすべての国々に対す

国家指揮権限

国家指揮権限(こっかしきけんげん National Command Authority, NCA)はアメリカ合衆国政府およびアメリカ軍における用語で、法的に正当な最高位の軍事命令を出す権限のことである。具体的には権限保持者としてのアメリカ軍最高司令官であるアメリカ合衆国大統領ならびにアメリカ合衆国国防長官を意味する。

貿易促進権限

authority;TPA)は、アメリカ合衆国における通商交渉における大統領権限であり、1990年代までは、ファスト・トラック権限(fast track authority、早期一括採決方式)と呼ばれていたもの。アメリカ合衆国議会への事前通告等の条件の元、一定の期間に限り、大統領が外国と締結した通商協定について、ファスト・トラック手続

限り限り

許される範囲いっぱいで, それ以上余地のない・こと(さま)。 限界。 限度。 極限。 副詞的にも用いられる。 「~のところ」「時間ぎれまでもう~だった」「時間~にできあがる」「譲歩できるのは~そこまでだ」「~で間に合う」

最小権限の原則

べきであり、その際にはアプリケーションソフトウェアも必要最小限の権限で起動されるべきとされる。権限を与えないと正しく動作できないアプリケーションは、バグを孕んでいる可能性がある。 最小権限の原則は、障害(フォールトトレラント設計の場合)や悪意ある挙動(コンピュータセキュリティの場合)からデータと機能

先限

限月(ゲンゲツ)を立てて行う清算取引で, 目的物の受け渡し日が最も先の月のもの。 先物。 せんぎり。 → 中限 → 当限

先限

⇒ さきぎり(先限)

制限

物事の限界を定めること。 また, その限度。 「応募資格を~する」

限局

範囲をせまく限ること。 「~性白皮症」

時限

(1)あらかじめ限られた時間。 また, 時間の限界。 (2)学校の授業時間の単位。 時間。 助数詞的に用いる。 「四~目の授業」

有限

限度・限界のある・こと(さま)。 ⇔ 無限 「~の世界」「~な資源」

局限

狭い範囲内に限ること。 「立地条件が厳しいので地域は~される」

限外

限度を超えていること。 一定の条件を満たす範囲外であること。

極限

(1)物事の一番の果て。 かぎり。 極。 「~にまで迫る」 (2)〔数〕 〔limit〕 数列あるいは変数が, ある値に限りなく近づくとき, その値のこと。 極限値。

期限

(1)前もって決められた時期。 一定の期間。 「~が過ぎる」 (2)法律行為の効力の発生・消滅, または債務の履行を将来到来することが確実な事実の発生まで延ばす附款(フカン)。 またその事実。 → 条件

当限

長期清算取引で, 受け渡し期日が売買約定した月の末になっているもの。 当月切り。 → 先限 → 中限