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รายละเอียดคำ

王承恩

王承恩も従った。王承恩は、朱慈烺ら崇禎帝の幼少の息子を逃がすために粗末な着物を用意して逃亡先を手配し、崇禎帝が娘の長平公主を斬ったときにはまだ息があるのを確かめ、近くにいた侍女に手当てをさせて密かに落ち延びさせるようにするなど、様々な手配をしたという。崇禎帝が景山で首を吊って自殺すると、王承恩も皇帝の隣で首を吊って殉死した。

คำที่เกี่ยวข้อง

呉承恩

呉 承恩(ご しょうおん、繁体字: 吳承恩; 拼音: Wú Chéng'ēn、1506年(正徳元年)頃 - 1582年(万暦10年)頃)は、中国明の官吏・文人。字は汝忠、号は射陽山人。江蘇省淮安府山陽県の人。 中国では魯迅が『中国小説史略』で記述してから、『西遊記』の著者として認められているが確証

徐承恩 (香港)

と哲学修士号を取得。2009年に渡英し、政治学博士号の取得を目指すが、1ヶ月で香港に戻る。 2012年、伍子豊、易汶健と共著で『菁英惡鬥:香港官商霸權興衰史』を出版。翌年、2013年『城邦舊事:十二本書看香港本土史』を上梓。その後、同書を基に、郷土史観の総論である『香港,鬱躁的家邦:本土觀點的香港源流史』を著した。

承子女王

承子女王(つぐこじょおう、1986年〈昭和61年〉3月8日 - )は、日本の皇族。 勲等は宝冠牡丹章。身位は女王。敬称は殿下。お印は萩(はぎ)。 高円宮憲仁親王と同妃久子の第1女子。大正天皇の曽孫、徳仁(第126代天皇)の再従妹にあたる。妹に千家典子(典子女王)と守谷絢子(絢子女王)がいる。学位は学士(国際教養学)。

王位継承

王位継承(おういけいしょう)は、一般的に王位(国王の位)を王太子など王位継承者に譲ることである。帝位(皇帝の位)の場合は帝位継承(ていいけいしょう)という。 日本における皇位(天皇の位)を継承する皇位継承に相当する。 君主制をとっている国では、継承をめぐる紛争を防ぐため、継承法を明確に定めているこ

承子内親王

めに失望させた(『栄花物語』「月の宴」)。それでも同年6月2日に五十日の儀が執り行われ、翌天暦3年(949年)2月には内親王宣下があり、同11月には魚味始の儀が執り行われるなど大切に扱われ、天暦4年(950年)10月4日の着袴の儀では父天皇が飛香舎に出て自ら内親王の袴の腰を結んだ。ところが、翌天暦5

承快法親王

た。法号は実性院。墓所は大原勝林院の北側にある梶井宮墓地。 [脚注の使い方] ^ 『晴豊記』天正十九年二月十四日条「十四日(中略)午下刻ニ大すけ殿若宮御たいしやう也(下略)」。「大すけ殿」は大典侍殿で、中山親子のこと、「若宮」が承快のことを指す。「たいしやう」は「胎生」又は「誕生」。 ^

承胤法親王

院宮とも称される。光厳天皇・光明天皇らの異母兄弟で、同母兄弟に長助法親王・亮性法親王・璜子内親王(章徳門院)がいた。 元弘元年(1331年)7月に出家得度。その後、梶井門跡(三千院)を継承し、康永3年(1344年)以降天台座主に3度就任している。その間、延文4年(1359年)8月に四天王寺別当になり

恩

(1)他の人から与えられためぐみ。 いつくしみ。 「御~は一生忘れません」「親の~」 (2)封建時代, 家臣の奉公に対して主人が領地などを与えて報いること。 (3)給与。 手当。 「~をもせで, はなれんことこそ無念なれ/曾我 9」 → 御恩 <i>~に掛・ける</i> 「恩に着せる」に同じ。 <i>~に着・せる</i> ちょっとしたことを, ことさら相手のためにしたように言う。 恩に掛ける。 <i>~に着る</i> 恩を受けたことを有り難く思う。 <i>~の腹は切らねど情けの腹は切る</i> 恩に報いるために身を捨てる者は少ないが, 義理人情のために身を捨てる者は多い。 恩の死にはせねども義理の死にはする。 <i>~を仇(アダ)で返・す</i> 身に受けた恩に感謝するどころか, かえって害を加える。 ⇔ 仇を恩で報いる <i>~を売・る</i> のちのち自分の立場を有利にしたり利益を得たりする目的で人を助ける。

承

漢詩で, 承句。

不承不承

〔「不承」を重ね, 意味を強めた語〕 いやいやながらするさま。 しぶしぶ。 「~引き受ける」「~の態」 〔「不請不請」とも書く〕

恩誼

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩義

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩幸

天子の特別の寵愛。 「~, 之に過ぎたる/山月記(敦)」

恩赦

確定した刑の全部または一部を消滅させ, あるいは公訴権を消滅させること。 内閣が決定し, 天皇の認証により行う。 大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。 奈良・平安時代には, 天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。

恩給

(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。 (2)鎌倉・室町時代, 家臣の奉公に対して主人が所領などを与えること。

報恩

(1)恩にむくいること。 恩がえし。 (2)特に, 仏・祖師などの恩にむくいるために法事などを行うこと。

旧恩

以前に受けた恩。 昔の恩。

高恩

高大な恩義。 大恩。 「~に報いる」

芳恩

他人を敬ってその人から受けた恩をいう語。 御恩。 「~をかたじけなくする」