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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

申告

[しんこく]
(1)国民が法律上の規定により, 官庁に一定の事柄を申し出ること。
「所得を~する」
(2)申し出ること。
「着任を~する」

คำที่เกี่ยวข้อง

確定申告

退職所得がある場合 日本国内の事業者からの退職金は基本的には申告分離課税であるが、実務上確定申告が不要となる場合が多い。ただし所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。また総合課税の所得が所得控除より少ないようなときは、退職所得から

青色申告

正規の簿記:「正規の簿記の原則」による記帳を行っている、不動産所得者(事業的規模)と事業所得者に対する65万円(2020年分以後で電子申告又は電子帳簿保存を行わない青色申告者は、55万円)特別控除 簡易簿記:正規の簿記の原則に至らないが簡易な帳簿による記帳を行っている者(不動産所得者、事業所得者、山林所得者)に対する10万円特別控除

白色申告

記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁 ^ a b 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁 ^ a b 青色申告制度の意義と今後の在り方(要約) ^ 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁 ^ No.6621 帳簿の記載事項と保存 確定申告 青色申告 会計帳簿 税理士 所得税

申告納税制度

申告納税制度(しんこくのうぜいせいど)とは、国等の税金について納税者自らが、税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を納税者が自ら納付する制度である。アメリカ合衆国・イギリスなど世界各国で採用されている。 申告納税制度に対し、行政機関の

申

〔「まうす(申)」の略〕 ⇒ ものもう(物申) ⇒ あんないもう(案内申)

申

(1)十二支の第九番目。 年・日・時刻・方位などに当てる。 しん。 (2)時刻の名。 今の午後四時頃。 また, 午後三時から五時までの間。 または, 午後四時から六時の間。 (3)方角の名。 西から南へ三〇度の方角。

オールスター赤面申告!ハプニング大賞

『オールスター赤面申告ハプニング大賞』(オールスターせきめんしんこくハプニングたいしょう)は、TBS系列で1993年春から2008年春にかけて、毎年春と秋と年末・正月の番組改編期に放送された特別番組(NG集番組)である。当初のタイトルは「オールスター赤面申告!人気番組の裏側 徹底公開!」で、1994年春からこのタイトルに変更された。

上告受理の申立て

れに対し最高裁判所が上告受理申立不受理決定を何件もしている(つまりAという解釈に基づく高裁判決を覆していない)法律上の論点について、最高裁判所がある日突然に上告受理申立を受理し、Aという解釈を否定してBという解釈を採用し、A解釈に基づく高裁判決を覆す判断を下すこともよく見られる。[要出典]

告

告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。 「神のお~」

丙申

丙申(ひのえさる、へいかのさる、へいしん)は、干支の一つ。 干支の組み合わせの33番目で、前は乙未、次は丁酉である。陰陽五行では、十干の丙は陽の火、十二支の申は陽の金で、相剋(火剋金)である。 西暦年を60で割って36が余る年が丙申の年となる。 西暦年の下1桁が1・6(十干が辛・丙)の年の7月が丙

申恬

申 恬(しん てん、388年 - 456年)は、南朝宋の官僚・軍人。字は公休。本貫は魏郡魏県。 申宣(申鍾の孫)の子として生まれた。はじめ劉道憐の下で驃騎行参軍をつとめた。永初元年(420年)、劉裕が帝位につくと、申恬は東宮殿中将軍となった。宮中に宿直すること10年に及んだが、休息を求めることがな

申楽

(1)軽業(カルワザ)・奇術や滑稽な物まねなどの演芸。 奈良時代に唐から伝来した散楽(サンガク)を母胎につくり出されたもの。 鎌倉時代頃からこれを職業とする者が各地の神社に隷属して祭礼などに興行し, 座を結んで一般庶民にも愛好された。 室町時代になると, 田楽や曲舞(クセマイ)などの要素もとり入れ, 観阿弥・世阿弥父子により能楽として大成される。 さるごう。 (2)能楽の旧称。

内申

内々に申し伝えること。 また, その文書。 「職員の採用に関して~する」

申述

(1)申し述べること。 (2)主として民事訴訟手続きにおいて訴訟当事者が行う弁論。 申立てとすべての陳述を含む。 書面または口頭で行われる。

申す

⇒ もうす

上申

上役や上部機関へ意見を述べること。 また, その意見。 「部長に~する」「~書」

壬申

干支(エト)の一。 みずのえさる。

庚申

(1)干支(エト)の一。 かのえさる。 (2)「庚申待(コウシンマチ)」の略。 (3)青面金剛(シヨウメンコンゴウ)の別名。

副申

官庁が申請書やその他の文書を上級機関に伝達するとき, その文書に対して参考意見を述べること。 また, その参考意見。