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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

異国船打払令

異国船打払令(いこくせんうちはらいれい)とは、江戸幕府が1825年(文政8年)に発した外国船追放令である。無二念打払令(むにねんうちはらいれい)、外国船打払令(がいこくせんうちはらいれい)、文政の打払令(ぶんせいのうちはらいれい)とも言う。1842年(天保13年)に「薪水給与令(天保の薪水給与令)」が発令されると廃止された。

คำที่เกี่ยวข้อง

打瀬船

打瀬船(うたせぶね)とは、漁業において、1枚または複数の風帆を船体に対し平行に張り、風の力で船を横に滑らせながら網を引いて魚介類を漁獲する日本独特の打瀬網漁(帆打瀬)に使用する漁船(帆船)のことである。 帆打瀬を行うための漁船(帆船)は「打瀬船」と呼ばれ、明治から昭和にかけ、各地の漁港や海、湖の日

異国

(1)よその国。 異郷。 「おのが国にはあらで~に田をつくりけるが/宇治拾遺 4」 (2)外国。 異邦。 とつくに。 「広く~のことを知らぬ女のため/源氏(常夏)」

異国

風俗・習慣などが異なる国。 外国。 「~に骨を埋める」

令制国

名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 ^ かつては上道国、三野国、大伯国、下道国、加夜国、笠臣国、吉備穴国、吉備中県国、吉備品治国があった。 南海道令制国の変遷 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 西海道令制国の変遷 名称の変更に限る

国葬令

大正15年)に制定された勅令。1947年12月31日限りで失効した。天皇の葬儀(大喪儀)を「国葬」と位置付けていた他、皇族の葬儀、国家への功労者(「偉勲ある者」)の葬儀について定めていた。 帝室制度調査局(1899年(明治32年)-1907年(明治40年))により、1906年に原案が作成され上奏され

打打

物を続けて強く打つ音を表す語。 「突然(イキナリ)鉄拳(ゲンコツ)を振ひ~と打たれて/怪談牡丹灯籠(円朝)」

船舶司令部

第3船舶工作廠 第5碇泊場司令部 第14碇泊場司令部 第32碇泊場司令部 第37碇泊場司令部 第38碇泊場司令部 第40碇泊場司令部 第41碇泊場司令部 第42碇泊場司令部 第43碇泊場司令部 第44碇泊場司令部 第45碇泊場司令部 第46碇泊場司令部 第48碇泊場司令部 第49碇泊場司令部 第50碇泊場司令部

大国 (令制国)

大国(たいこく、たいごく)とは、律令国の等級区分の一つである。 古代の日本で律令制が布かれた時代に定められた。朝廷は中央集権体制を確立することを目的とし、地方行政区画の一環として国力(課丁、管田、貢賦等の規模)により諸国を四等級に分け、行政上の決裁を行った。

中国 (令制国)

国は11ヶ国ある。 安房国 若狭国 能登国 佐渡国 丹後国 石見国 長門国 土佐国 日向国 大隅国 薩摩国 畿内からの距離によって中国に分類される国は16ヶ国ある。 遠江国 駿河国 伊豆国 甲斐国 飛騨国 信濃国 越前国 加賀国 能登国 越中国 伯耆国 出雲国 備中国 備後国 阿波国 讃岐国 中国地方

異異

※一※ (形動ナリ) 別々であるさま。 まちまちであるさま。 「よろづのこと, 人によりて~なり/紫式部日記」 ※二※ (副) 別々に。 まちまちに。 「梅の香のふりおける雪にまがひせばたれか~わきて折らまし/古今(冬)」

払拭

〔「しき」は呉音〕 「ふっしょく(払拭)」に同じ。

払拭

汚れなどをすっかりぬぐい去ること。 除き去って, きれいにすること。 ふっしき。 「不信感を~しきれない」

払い

(1)代金・料金など金銭を払うこと。 支払い。 「~をすます」「~がたまる」 (2)払って除くこと。 取り除くこと。 「厄介~」「煤(スス)~」 (3)不用なものを売って処分すること。 「~に出す」 (4)漢字を書くとき, 線の終わりを左(あるいは右)斜め下方に力を抜きながら引くこと。

払う

(1)じゃまなもの, 無益なもの, 不用なもの, 害をなすものなどを除く。 (ア)手などで勢いよく除き去る。 「ほこりを~・う」「天井のすすを~・う」「肩に積もった雪を~・う」(イ)刃物でさっと切って取り除く。 切り払う。 「立ち木の下枝を~・う」「鎌(カマ)で下草を~・う」(ウ)使用するために, 取り除く。 「刀の鞘(サヤ)を~・う」「襖(フスマ)を~・う」(エ)自分のほうへ向かってくるものを, 手や足を勢いよく動かしてわきへどける。 払いのける。 「足を~・って倒す」「つかみかかってくる手を~・う」 (2)人や動物をその場からいなくさせる。 去らせる。 また, 先払いをする。 「人を~・って密談する」「はえを~・う」「行列の先を~・う」 (3)圧倒する。 威圧する。 「威風あたりを~・う」 (4)不用なものを売って処分する。 「古雑誌を屑屋に~・はうと思つて/一隅より(晶子)」 (5)金銭を渡す。 (ア)支払う。 「代金を~・う」「給料を~・う」「勘定を~・う」(イ)納入する。 「罰金を~・う」「税金を~・う」 (6)目的を達するために, あるものを費やす。 消費する。 「勝利のために大きな犠牲を~・った」「努力を~・う」 (7)それまで居た場所をあける。 引き払う。 「宿を~・う」 (8)気持ちをあるものに向ける。 心を傾ける。 「…に注意を~・う」「敬意を~・う」「関心を~・う」「苦心を~・う」 (9)(「地をはらう」の形で)すっかり失われる。 全くなくなる。 「威信地を~・う」 (10)刀・棒などを左右に振る。 なぎ倒す。 「刀を~・う」「なぎなたで脛(スネ)を~・う」 (11)従わないものを討ち退ける。 平定する。 「姦を~・はん時は今/天地有情(晩翠)」 (12)軽くたたくように触れる。 「池水の水草(ミクサ)も取らで青柳の~・ふしづ枝にまかせてぞ見る/後拾遺(春上)」 (13)ごみやちりなどを取り払う。 はき清める。 掃除する。 「宮の東(ヒンガシ)の対を~・ひしつらひて/源氏(真木柱)」 (14)追放する。 追い払う。 「別当をも~・ふべしなんどまでののしりて/沙石 9」 ‖可能‖ はらえる

払子

〔「ほっ」「す」共に唐音〕 もとインドで, 虫や塵(チリ)を払うための具。 獣毛や麻などを束ねて柄をつけたもの。 後世, 中国・日本で僧が説法などで威儀を正すために用いる法具。 真宗以外の各派で用いる。 → 麈尾

払腰

払腰と横捨身であったと記されている。 払腰への特有の返し技としては足技の払腰返がある。払腰をやり返した場合は、「払腰」が記録される。大外刈で返すケースも多い。 楔刈(くさびがり)は払腰などが仕掛けられてきた時、内から大内刈の要領で相手の軸足を刈ったり、払

支払

上認められているもの(取引上法貨と同様に取り扱われているもの)であれば弁済となるが、そうでないものであるときは本来の給付には当たらず代物弁済となるため債権者の同意が必要となる。 法貨 法貨には強制通用力がある。 郵便為替 取引上、郵便為替は一般に法

种払

种 払(种拂、ちゅう ふつ、生年不詳 - 192年)は、後漢末の官僚・政治家。字は穎伯。本貫は河南尹洛陽県。 种暠の子として生まれた。司隷従事を初任とし、宛県県令に任じられた。ときに南陽郡の官吏たちは休暇中に市里でふざけ回ることを好み、庶民の迷惑になっていた。种払

アポロ司令・機械船

中央の司令船操縦士の座席には、航法ガイダンスの制御装置、各種警告表示、時計、船内の環境制御装置、機械船のメインエンジンおよび姿勢制御ロケットの操縦装置がある。 右側の月着陸船操縦士の座席には、燃料電池、電力、通信機器の表示や制御装置がある。 主計器板の左右にはさらに小さい計器板が配置されており、左側はサーキット・ブレーカ