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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

皇民奉公会

会ではなく皇民奉公会に入ることになっていた。 中央本部は台湾総督府に置かれ、本部長は総務長官が就いた。中央本部の下に事務局、運営委員会、中央実践協力会議、地方事務局連絡会議が置かれた。 地方組織として州・庁支部、市郡支会、街庄分会、部落会、奉公班などが設置された。既存の保甲制度も取り込んだ。

คำที่เกี่ยวข้อง

奉公

(1)その家に住み込んで, 召し使われて勤めること。 「年季~」 (2)朝廷・国家のために一身をささげて尽くすこと。 「滅私~」 (3)封建時代, 家臣が主君のために軍役などに就いて働くこと。

国民公会

国民の犠牲者名簿である」と意気込んで、熱狂のうちに満場一致で採択された。国民公会はついに共和制を宣言し、国王存在に代わる地位を設けることなく、公会自身でそれを担うことになった。 こうして「政治の動力の唯一の中心」と定義された国民公会

奉公衆

奉公衆(ほうこうしゅう)は、室町幕府に整備された幕府官職の1つである。将軍直属の軍事力で、5ヶ番に編成された事から番衆(小番衆)、番方などと呼ばれた。 鎌倉時代の御所内番衆の制度を継承するもので、一般御家人や地頭とは区別された将軍に近侍(御供衆)する御家人である。奉行衆が室町幕府の文官官僚であるとすれば、奉公衆は武官官僚とも呼ぶべ

奉公構

大名が、罪を犯して改易された家臣、または主人の不興を買って(暇を請わずに勝手に)出奔した家臣について、他家がこれを召し抱えないように釘を刺す回状を出すことをいう。武家奉公構、仕官御構(しかんおかまい)などとも表現される。奉公構の概念は、戦国大名の分国法(家法)である今川仮名目録や甲

公民

(1)〔citizen〕 国家の政治に参加する権利をもつものとしての国民。 市民。 (2)律令制下, 天皇(国家)の直接支配する人民。 口分田(クブンデン)の班給を受け, 戸籍に登録されて, 租・庸・調・雑徭(ゾウヨウ)などを負担する義務のある者。 貴族・賤民以外の良民のこと。

公民

〔「大御宝」の意〕 天皇が治める国民。 臣民。 人民。 おおんたから。 「是を以ちて~栄えて, 役使(エダチ)に苦しまざりき/古事記(下訓)」

皇民化

皇民化(こうみんか)または皇民化政策とは、主として満州事変から第二次世界大戦までの期間、朝鮮・台湾などの植民地や沖縄において現地人の日本人化をもって戦時体制の完成ならびに戦争の遂行を目指した、大日本帝国における一連の施策である。 日本統治時代の台湾における統治を担った台湾総督府は、統治開始当初におい

年季奉公

年季奉公等、名称や多少の差異はあるものの基本は変化していない。1年あるいは半年のものは出替奉公、1年のものは一季奉公ともいった。限られた年季が終了したとき「年季が明ける」と表現された。年季奉公をするものを年季者と呼んだ。 幕府は元禄11年(1698年)には年季制限を撤廃して永年季奉公や譜代奉公(代々に渡り永代)を容認した。

奉公人町

1989, p. 1201. ^ a b c d e 名古屋市計画局 1992, p. 755. ^ 商業興信所 1921, p. 下編149. 商業興信所 編『日本全国諸会社役員録』 第29回、商業興信所、1921年。NDLJP:936470/541。  「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典

滅私奉公

滅私奉公(めっしほうこう)は、私を滅し、公に奉ずることを意味する故事である。 一般的には、私心や私情を抑えて、国家・地方公共団体・社会・世間などに対して奉仕する精神を意味する。 「滅私」は自身の利益や欲求を捨てること。 「奉公」は公や立場が上の者に奉仕すること。

キリスト教社会人民奉仕

DVP)、ドイツ国家党(DStP)に次ぐ ^ 国家社会主義ドイツ労働者党(NSDAP)、ドイツ社会民主党(SPD)、ドイツ共産党(KPD)、中央党(Zentrum)、ドイツ国家人民党(DNVP)、バイエルン人民党(BVP)、ドイツ人民党(DVP)に次ぐ ^ 平島健司 1991

民会

トリブス民会(市民会) 全ローマ市民に参加権利があり、かつ平等であったが、投票権は個人でなく、各トリブス(選挙区)毎にあった。下位政務官の選出権を持った。 プレプス民会(平民会) 平民(プレプス)のみが参加できるトリブス民会。当初は2名の護民官の選出権のみを有したが

奉天会戦

参加兵力は大日本帝国陸軍24万人、ロシア帝国軍36万人。指揮官は日本側大山巌、ロシア側アレクセイ・クロパトキン。 ロシア帝国はシベリア鉄道の全線開通を4年後に控えていた。クロパトキンを総司令官とするロシア軍は100万人に動員令を出していたが、直前に血の日曜日事件があったように、国内は混沌と

公会

(1)おおやけの会議。 (2)一般に公開する会議。 ⇔ 秘密会

武家奉公人

と足軽の中間とも足軽以下とも言われた。「若党侍」とも呼ばれるが士分ではなく大小を差し羽織袴を着用して主人の身辺に付き添って雑務や警護を務めた。一季か半季の出替り奉公が多く年俸は3両1人扶持程度であったため俗に「サンピン侍」と呼ばれた。 中間(ちゅうげん) 脇差1つを挿し、時には戦いにも参加し、平時は雑用を行った。

興亜奉公日

ヲ偲ビ自肅自省之ヲ實際生活ノ上ニ具現スルト共ニ興亞ノ大業ヲ翼贊シテ一億一心奉公ノ誠ヲ効シ強力日本建設ニ向ツテ邁進シ以テ恆久實踐ノ源泉タラシムル日トナスモノトス」という趣旨の下、国旗掲揚・宮城遥拝・神社参拝・勤労奉仕などが行われた。また、食事は一汁一菜とし、児童生徒の弁当は日の丸弁当とすることが求めら

御恩と奉公

御恩と奉公(ごおんとほうこう)とは、中世の日本において、主に武士の主従関係を構成した要素・概念。中世の武士間の主従関係は、決して片務的なものではなく、主人・従者が相互に利益を与え合う互恵的な関係で成り立っていた。ここで、主人が従者へ与えた利益(領地)を御恩といい、従者が主人へ与えた利益(主人のために

皇居勤労奉仕

、8時45分から15時30分まで宮内庁職員の指示に従って作業にあたる(昼食・休憩時間を含む)。夏場の7月、8月や年末年始(12月16日から翌1月15日まで)は受け入れていない(学生で構成された団体を除く)。交通費や宿泊代、昼食代は全額自己負担である。 1945年(昭和20年)12月、東京大空襲によ

公民権

公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。 公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・