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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

職原抄

- 江戸時代初期 多田義俊 『職原抄弁講』 - 江戸時代初期 栗原信充 『職原抄私記』 - 江戸時代末期 小中村清矩 『標注職原抄補正』 - 明治時代 春山頼母 『職原抄講義』 - 明治時代 [脚注の使い方] ^ のちに名家の勧修寺経顕が定房(准大臣宣下の三ヶ月後に内大臣

คำที่เกี่ยวข้อง

官職秘抄

仁和寺門跡である守覚法親王の質問を受けて、従三位兵部卿であった基親が著したと言われている。主に官職の呼称と変遷、それに就くための家格・経歴について論じている。特に院政期についての事情などについては詳細である。 官職について解説する現存最古の書籍である。また、才覚よ

水原抄

方によって著されたとされる『源氏物語』の注釈書である。『原中最秘抄』の奥書のように「水原鈔」(「抄」の手偏が金偏になっている)と表記しているものもある。「水原」とは『源氏物語』の「源」の一文字を「偏(サンズイ)=水」と「旁=原」に分割したものであるとされる。 本書は、13世紀中頃に源親行によって著さ

抄

(1)書物などの一部分を抜き出して書くこと。 抜き書き。 (2)難しい語句などを抜き出して注釈をつけること, またその書。 「史記の~」 (3)尺貫法で, 容積の単位。 勺(シヤク)の一〇分の一。 《抄》

原中最秘抄

逸書や多数の有職者が掲載されており、文化史の資料としても注目されている。 本文は、2種類あり、耕雲明魏の手によって抄出された略本系統と、広本(完本とも言う)系統がある。略本系統は『群書類従』におさめられ、日本古典文学影印叢刊(貴重書

榊原職直

原職直」と名乗った。これは、康政の側室が花房氏であり、また康政は宇喜多騒動の際に調停役を勤めたことがあり、それらの縁であろうと推測される。 慶長19年(1614年)の大坂の陣には、実父の職之・実兄の職則と共に徳川方として出陣した。職直はのちに兄の職

抄物

主として室町時代に作られた漢籍・仏典・漢文体国書の注釈書の総称(一部は江戸時代に入っても作られた)。 多く, 原典の書名に「抄」を付して「論語抄」「史記抄」のように呼ばれる。 講述のための手控え, 講述の聞き書き, それらを類纂(ルイサン)したものなどがある。 漢文で書かれた漢文抄と漢字片仮名交じり文で書かれた仮名抄とがあり, 後者は文語体と口語体とがある。 口語体仮名抄は室町時代の口語を反映する。

抄物

書物の抜き書き。 また, 和歌・漢詩の作り方を書き抜いて集めた本。 参考書。 「古歌を多く覚え, 家々の~をみるばかりによりて/為兼和歌抄」 → しょうもの(抄物)

詩抄

詩を抜き書きした書物。

抄訳

原文の一部分を抜き出して翻訳すること。 また, その翻訳。 ⇔ 全訳 ⇔ 完訳

抄本

(1)一部を抜き書きした書物。 (2)書類の一部を書き抜いたもの。 戸籍抄本・登記簿抄本など。

抄紙

紙を漉(ス)くこと。 かみすき。

抄記

抜き書きすること。 また, そのもの。 抄録。

手抄

自分の手で直接抜き書きすること。 また, そのように書いたもの。

抄造

紙料から紙を漉(ス)くこと。 「薄葉紙を~する」

抄録

一部分をぬいて書きとめること。 ぬきがき。 抜粋。 「雑誌の論文を~する」

返抄

(1)中古・中世, 納税や貢調に対する受取書。 受取状。 (2)証拠となる文書。 保証書。 「この十首の歌にこそ~もたびぬべく覚ゆれ/無名抄」

抄出

一部を書き抜くこと。 また, その書き抜いた部分。 「関連記事を~する」

新抄格勅符抄

『新抄格勅符抄』(しんしょうきゃくちょくふしょう)は、平安時代に書かれた法制書。全1巻。 神社・寺院の封戸について列記した大同元年(806年)の太政官牒をはじめとする奈良時代以後の皇親・諸臣・神社・寺院の封戸に関する規定、長保元年令及びその改訂を載せた太政官符などを収める。奈良・平安期の封戸・神封

職

(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。 (2)「職の曹司(ゾウシ)」の略。 「~へなむ参る/枕草子 83」 (3)荘園制において, 職務に付随した権益または土地の用益権などをいう。 私財化して譲与の対象となった。 領家職・守護職・地頭職・名主職など。