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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

脅迫罪

害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない(ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。害悪をもたらす人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)。 「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知

คำที่เกี่ยวข้อง

脅迫

(1)他人にあることを行わせようとおどしつけること。 「~して金をまきあげる」「~状」 (2)刑法上, 相手に恐怖心を生じさせるために, 生命・身体・自由・名誉・財産などに害を加えることを通告すること。 → 強迫(2)

脅迫状

最近では電子掲示板や電子メールを使った脅迫方法も顕著である。メールの場合は「脅迫メール」とも呼ばれる。ただし電子メールの場合は、差し出し元のIPアドレス・リモートホスト・サーバ・メーラーの種別などがメールヘッダ部分に記録されていることから、完全な匿名環境での送信を実現するのは困難である。

脅迫屋シリーズ

に置かれたが、千川と目黒に救出され入院する。その後、病室に見舞いに来た轟と和解した。第7話で退院する。 入院先の病院で「雨垂れの会」を知り興味を持つ。 最終話で、後述の現金を「雨垂れの会」消滅後の受け皿となる財団を設立するための資金にすると轟に告げた。 目黒(めぐろ) 演 - 三宅弘城

威迫罪

プロジェクト 刑法 (犯罪) 威迫罪(いはくざい)とは、威迫行為を内容とする犯罪をいう。 「面会を強請」「強談威迫」という概念は、ともに警察犯処罰令1条4号の「故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者」に由来する。 証人等威迫罪(刑法) 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知

優しい脅迫者

いい腕だ。これからはいつもあんたにやってもらう。」とだけ告げ、料金が400円だと聞くと、用意してきていた借用書に【金四百円】と書き込んで晋吉に渡した。そこには【野村理髪店殿 五十嵐好三郎】と印刷された字で書かれていた。最初から強請り目的、そしてそれはこれからも続くのだ

黒子のバスケ脅迫事件

黒子のバスケ脅迫事件(くろこのバスケきょうはくじけん)は、2012年(平成24年)10月から発生した、漫画『黒子のバスケ』(集英社)の作者・藤巻忠俊や作品の関係先各所を標的とする一連の脅迫事件。黒子のバスケ事件とも。警視庁による事件名称は「広域にわたる少年漫画関連箇所を対象とした威力業務妨害事件」。

脅威

おびやかすこと。 また, おびやかされ, おどされることで感じるおそれ。 「~を感ずる」「~を与える」「平和と安全の維持を~するもの」

脅嚇

おびやかしおどすこと。 「短銃を擬しなどして, 其等を~する/鬼啾々(夢柳)」

脅す

(1)恐れさせて自分に従わせようとする。 また, こわがらせる。 「ナイフで~・す」 (2)おどろかす。 びっくりさせる。 「上にさぶらふ御猫は…ねぶりてゐたるを, ~・すとて/枕草子 9」 〔「おじる」に対する他動詞〕 ‖可能‖ おどせる

迫

宮城県北部, 登米(トメ)郡の町。 東部を迫川が南流する。 白鳥の飛来地として知られる伊豆沼はラムサール条約登録湿地。

迫

〔動詞「迫(セ)る」の連用形から〕 舞台機構の一。 舞台の一部を切り抜き, そこから俳優または大道具を奈落(ナラク)からせり出し, また, 床下へせり下げるもの。 せりだし。 せりだし舞台。

迫

(多く関西・九州地方で)山あいの小さな谷。

脅かす

(1)びっくりさせる。 おどろかす。 「うしろからわっと言って~・す」 (2)言葉や動作などで相手をこわがらせる。 おどす。 脅迫(キヨウハク)する。 威嚇(イカク)する。 「試験がむつかしいと~・された」 ‖可能‖ おどかせる

脅かす

(1)相手が恐怖や不安を感じるようにする。 おびえさせる。 「拳銃をちらつかせて~・す」「貝を吹き, 鼓を打て鹿を~・して/今昔 5」 (2)今ある好ましい状態が存続しがたいようにする。 あやうくする。 「地位を~・す」「安全が~・される」 ‖可能‖ おびやかせる

ステレオタイプ脅威

ステレオタイプ脅威(ステレオタイプきょうい、英: Stereotype threat)とは、自分が属する社会集団についての悪いステレオタイプを意識しすぎることで、実際にパフォーマンスが低下してしまう現象である。例えば、女子学生や黒人学生に「女性は数学が苦手」「黒人は白人より知的能力が低い」というステ

GHQ草案手交時の脅迫問題

憲法〕条文のままとする部分に論議が及んだ場合、議会に権能なしとして拒絶する考えというが現実的でない旨を仰せになる。 — 1946年2月12日、昭和天皇が木下侍従次長に伝えた言葉 GHQは「松本私案」を「最も保守的な民間草案よりも、さらにずっとおくれたもの」と評価していた。

罪

※一※ (名) (1)法律的・道徳的・宗教的な規範に反する行為。 「~を犯す」 (2){(1)}に対して負うべき責任。 また, それに対して科される制裁。 刑罰。 「~に服する」「~を償う」「~に問われる」「人の~をかぶる」 (3)ある行為から生ずる, 他人に対する負い目や責任。 「無沙汰の~を許されたい」「我はおん身等に対して何の~をもおかししことなし/即興詩人(鴎外)」 (4)特に, 宗教の教えに反する行為。 キリスト教では神の意志に背く行為をいい, 仏教では法に背く行為と戒律を犯す行為をいう。 罪業。 「~の意識」 (5)禁忌を破ること。 「生け剥ぎ・逆剥ぎ・屎戸(クソヘ), 許多(ココダク)の~を天つ罪と法り別けて/祝詞(六月晦大祓)」 (6)欠点。 短所。 「それを~と見なされ給はず/狭衣 3」 ※二※ (形動) 無慈悲なさま。 思いやりがないさま。 「~なことをする」 <i>~が無・い</i> 悪気がない。 無邪気である。 「子供は~・い」「~・いいたずら」 <i>~無くして配所の月を見る</i> 流刑地のような辺境の地で, 罪人としてではなく普通の人として月を眺められたらさぞ情趣があることだろうの意。 「本より罪なくして配所の月を見んといふことは心あるきはの人の願ふ事なれば/平家 3」 <i>~を着・せる</i> 無実の人に罪を負わせる。 罪をかぶせる。 <i>~を着る</i> 罪がないのに, その罪を引き受ける。 罪をかぶる。 <i>~を悪(ニク)んで人を悪まず</i> 犯した罪は罪として罰し憎んでも, その罪を犯した人までも憎んではならない。 その意を悪みてその人を悪まず。

切迫

(1)期限などがさしせまること。 「期限が~する」 (2)緊張した状態になってくること。 「事態は~している」「~の度を高める」

迫撃

接近して撃つこと。