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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

船員

[せんいん]
船に乗り組んで, 船の運航に携わる者。 予備員も含めていう。 船員法では船長と海員に分ける。 船乗り。

คำที่เกี่ยวข้อง

船員法

船員法(せんいんほう、昭和22年9月1日法律第100号)は、船員として日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む、船長及び海員並びに予備船員の雇入契約や給料、労働時間、有給休暇などを定めた法律。 船員労働には以下のような特殊性があることから、労働一般について定めた労働基準法とは別個の個別の法律としている。

船員手帳

船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書は乗員手帳(じょういんてちょう、英: crew member’s pocket-ledger)と定義されている。 船員手帳に関しては、船員法50条によって船員に対して次のように定められている。 船員は、船員手帳を受有しなければならない。 船長は、船員

船員保険

船員保険における「船舶所有者」とは、船舶において労務の提供を受けるために船員を使用する人のことを指す。健康保険でいう「事業主」に相当するものであり、必ずしも船舶の実際の所有者(船主)と一致するわけではない。したがって、船員保険における「船舶所有者」についての規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶

船員労働委員会

船員中央労働委員会が、各地方11か所に船員地方労働委員会が、それぞれ置かれていた。船員以外の労働者に関する事項を担当する行政委員会については、中央労働委員会は国の、都道府県労働委員会は都道府県の組織とされているが、船員労働委員会については中央・地方ともに国の組織となっていた。

船員労務官

船員労務官(せんいんろうむかん)とは、船員法および船員災害防止活動の促進に関する法律に基づき船員の労働環境改善と労働災害防止のための業務を担当する国土交通省所属の官職名である。 主に地方運輸局に勤務している。「船員労務官服制」(昭和59年7月28日運輸省令第24号)によって制服および胸章が定められており、貸与がなされている。

船員保険会

残余財産の処分 基本財産の処分又は除外の承認 その他評議員会で決議するものとして法令又は定款に定める事項 理事会は、次の職務を行う(定款第38条)。理事会は、通常理事会として事業年度毎に6月、11月、3月の年3回開催するほか、臨時理事会として会長が必要と認めたときや理事から会長に招集の請求があったとき等に開催す

船橋 (船)

航海当直を置く規模の船舶ではウィングを含む部分のことをいい操舵室や海図室などが位置する。ただし、歴史的にはコンパスと伝声管だけを設置した航海船橋もみられた。 少人数が乗る小型帆船の時代には船長が操舵手を兼任しており、船長は右舷後方に座り舵櫂(英語版)を操っていた。その後に大型船

船

ふね。 多く, 名詞や動詞の上に付いて複合語をつくる。 「~旅」「~の舳(ヘ)」「~装(ヨソ)う」

船

※一※ (名) (1)人や荷物をのせて水上を行き来する乗り物。 船舶。 (2)(「槽」とも書く)箱形の容器。 水槽・浴槽・洗濯槽・馬槽・紙漉槽(カミスキブネ)など。 (3)棺(ヒツギ)。 (4)歌舞伎小屋の, 二階正面に張り出した桟敷(サジキ)。 引き舟。 ※二※ (接尾) 助数詞。 舟形の容器に入ったものを数えるのに用いる。 「刺身一~」 <i>~が坐(スワ)・る</i> 腰を落ち着ける。 容易には動かない。 「揚詰の大だいじん, お~・つた/浄瑠璃・お初天神記」 <i>~に刻(コク)して剣を求む</i> ⇒ 刻舟 <i>~を漕(コ)・ぐ</i> 〔その様子が舟をこぐのに似ることから〕 居眠りをする。 「座るとすぐ~・ぎ始めた」

員

(1)人の数。 人かず。 「同志の~に列する」 (2)名詞の下に付いて接尾語的に用いられ, その役や係の人の意を表す。 「検査~」「係~」 <i>~に備(ソナ)わるのみ</i> 〔史記(申屠嘉伝)〕 その職や地位の員数にはいっているだけで, 何の役にも立たない, あるいは, 実権がない。

船員災害防止協会

船員災害防止協会(せんいんさいがいぼうしきょうかい)は、船員災害防止活動の促進に関する法律に基づき、1967年(昭和42年)に設立された船員の安全の確保及び船内衛生の向上のための対策を自主的に推進することを目的とする団体である。略は船災防(せんさいぼう)。 所在:東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル4F

全日本船舶職員協会

一般社団法人全日本船舶職員協会(いっぱんしゃだんほうじん ぜんにほんせんぱくしょくいんきょうかい)は、船舶職員や商船学校、商船高等学校、商船高等専門学校出身者で構成された職能団体。 所在:東京都千代田区神田神保町2-2-34 千代田三信ビル8F 会長:内田成孝 1930年4月11日 - 全国商船学校十一会結成

船舶職員及び小型船舶操縦者法

船舶職員及び小型船舶操縦者法(せんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほう、昭和26年法律第149号)は、船舶職員として大型船舶に乗り組ませるべき者の資格ならびに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格および遵守事項等を定めることによって船舶の航行の安全を図ることを目的とした日本の法律。

客員研究員

アメリカでは客員研究員を受け入れる場合、サマースクールのような短期のものでない限り、Visiting Scholar など冒頭記述にある称号を贈呈・授与することがあるが、スタンフォード大学などは、そうした称号を自らの身分を表すための肩書として使ってはならないと規定している。 ^

ガレー船

櫂をへし折って機動性を奪ったり、横腹に破孔を穿って沈没させる兵器である。これによって、海戦は従来の白兵戦から大きく様相を変え、ガレー船は速力を上げるため漕ぎ手座が2段になり、櫂も2本になったバイレーム(bireme)に、次いで3段・3本になったトライレーム(trireme)すなわち三段櫂船

ブリッグ (船)

ブリッグ(brig)とは、2本のマストがあり、そのうち1つ(通常前マスト)に横帆を備えた帆船である。この特徴はブリガンティン型帆装と共通するが、現代の定義では後マストが横帆のものをブリッグ、縦帆のものをブリガンティンとして区別している。 軍艦の種別として用いられる「ブリッグ」は、正式には「ブリ

係船

(1)船舶を港などにつなぎとめること。 また, その船。 「岸壁に~する」 (2)不況などのために, 所有船を使用しないで港につなぎとめておくこと。 また, その船。

繋船

(1)船舶を港などにつなぎとめること。 また, その船。 「岸壁に~する」 (2)不況などのために, 所有船を使用しないで港につなぎとめておくこと。 また, その船。

傭船

運送のために船を借り入れること。 特に, 船員ごと船を借り入れること。 また, その船。 チャーター船。