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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

規律

[きりつ]
(1)社会生活・集団生活において人の行為の規準となるもの。 また, そのようなものとしてのさだめ。 おきて。 のり。
「~を守る」
(2)一定の秩序。 きまり。
「~正しい生活」

คำที่เกี่ยวข้อง

規律 (軍事)

規律を保持するための負担がより大きくなる。脱走兵の問題や命令への不服従を解決するためには、複数の外的な制裁措置を組み合わせるだけでなく、教育訓練を通じて兵員に自発的に規律を備えさせることが求められる。今日では戦場において個々の兵員が分散する場面も数多く見られるために、規律の重要性はより強まっていると言える。

律

(1)おきて。 法律。 特に, 古代, 犯罪・刑罰について定めた刑法典。 令とともに中国で秦・漢時代に発達し, 隋・唐時代に大成。 日本では唐律を模して, 天武朝期の飛鳥浄御原律(アスカキヨミハラリツ)から701年に大宝律として制定。 718年, 改定して養老律とした。 (2)「律詩」の略。 (3)〔仏〕 〔梵 vinaya〕 出家した者が守るべき規則。 (4)律宗のこと。 (5)楽音の絶対音高。 音律。 ピッチ。 「調~」「平均~」 (6)日本・中国音楽で, 音程の単位。 十二律の一段階の差を示し, 洋楽の半音(短二度)に相当。 「第三弦を二~下げる」 (7)十二律の各音のうち陽の(奇数番目にあたる)六音。 ⇔ 呂(2) (8)相対的音程関係が, レ・ミ・(ファ)・ソ・ラ・シ・(ド)の形の五声または七声。 中国の五声・七声を「呂(リヨ)」とするのに対していう。 「唐土は呂の国なり, ~の音なし/徒然 199」 ⇔ 呂(3) (9)「律旋(リツセン)」の略。 ⇔ 呂(4) (10)「律管」の略。

軍規

軍隊において守らなければならない風紀や規律。 「~を乱す」

内規

ある団体の内部にだけ通用するきまり。 部内の規定。 「~を定める」

法規

法令による定め。 国民の権利・義務に関しての定め。 「交通~」

条規

きまり。 おきて。

規制

(1)規則によって物事を制限すること。 「自由な行動を~する」「交通~」 (2)物事をなす際に従うべききまり。 規定。

校規

学校の規則。 校則。

規則

(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。 「~どおりにやる」「~を守る」 (2)法則。 秩序。 「~正しい」 (3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。 法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。 衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか, 地方公共団体の長の定める規則などがある。 規則は法律に違反することができない。 → 条例

規模

(1)構え・仕組みの大きさ。 組織・機構の広がり。 「壮大な~の計画」「世界的な~の戦争」 (2)手本。 規範。 「累代の公物, 古弊をもちて~とす/徒然 99」 (3)名誉。 誉れ。 「多年の所望, 氏族の~とする職なれば/太平記 10」 (4)しるし。 効果。 甲斐(カイ)。 「勘当を赦されねば伝授しても~がない/浄瑠璃・菅原」 (5)代償。 返礼。 「その代り十分(オモイレ)お骨折りの~はしやす/人情本・梅美婦禰 3」 (6)よりどころ。 証拠。 「家内へ見せる慥(タシ)かな証拠を下されかし, それを~に立帰り/洒落本・当世気とり草」

規格

(1)工業製品などの品質・大きさ・形状などについて定められた標準。 (2)判断の基準となる社会的な標準。 「~外れの人物」

正規

規則などではっきりきまっていること。 また, その規定。 「~の教育」

規定

(1)物事のありさまややり方をある形に定めること。 また, その定め。 「~に従う」「概念を~する」 (2)法令の条文として定めること。 また, その条文。 → 規程(1) (3)〔化〕 溶液濃度の単位。 溶液1リットルの中に溶質1グラム当量を含む濃度。 記号 N ノルマル。 (4)「規定種目」の略。

規約

(1)人々の協議によって決めた規則。 「~に違反する」 (2)団体の内部組織に関する規定。

規準

判断や行動の手本となる規則。

規程

(1)特定の目的のために定められた一連の条項の全体をひとまとまりとして呼ぶ語。 国会の両院協議会に関する規程など。 (2)官公署などにおける, 内部組織・事務執行などの準則。 「事務~」

通規

広く各種の事に適用できる規定。 通則。

子規

※一※ (名) (1)ホトトギス目ホトトギス科の鳥。 全長約30センチメートル。 尾羽が長い。 背面は灰褐色。 腹面は白色で黒い横斑がある。 ウグイスなどの巣にチョコレート色の卵を産み, 抱卵と子育てを仮親に託す。 鳴き声は鋭く, 「テッペンカケタカ」などと聞こえる。 夏鳥として渡来し, 山林で繁殖して東南アジアに渡る。 古来, 文学や伝説に多く登場し, 卯月(ウヅキ)鳥・早苗(サナエ)鳥・あやめ鳥・橘鳥・時つ鳥・いもせ鳥・たま迎え鳥・しでの田長(タオサ)などの異名がある。 ﹝季﹞夏。 《~平安城を筋違に/蕪村》 (2)(「時鳥草」「杜鵑草」「油点草」の文字を当てる)ユリ科の多年草。 丘陵や低山の湿った場所に生える。 高さ約60センチメートル。 葉は互生し, 狭長楕円形で基部は茎を抱く。 秋, 葉腋に白色で紫斑がある花を一~三個ずつつける。 花被片は六個。 和名は花の斑を{(1)}の胸の斑に見立てたもの。 ほととぎすそう。 ﹝季﹞秋。 ※二※ (枕詞) {※一※(1)}が飛ぶ意から類音の地名「飛幡(トバタ)」にかかる。 「~飛幡の浦にしく波のしくしく君を/万葉 3165」

例規

(1)先例となる規則。 (2)慣例と規則。