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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

触手

[しょくしゅ]
下等動物の体の前端や口の周囲にある, 伸縮自在の突起状の器官。 触覚・味覚などの感覚器官としてはたらくほか, 捕食機能をもつこともある。 クラゲ・イソギンチャクでは刺胞をもつ。
<i>~を伸ば・す</i>
自分のものにしようとして近づく。

คำที่เกี่ยวข้อง

触手責め

触手責め(しょくしゅぜめ)とは、フィクションにおいて、触手を使って相手の生殖器を刺激して快楽を与えるなどして、性的な行為をするシチュエーションのことである。 触手責めは日本においてとくに好まれ、発展したポルノグラフィの一様式である。古くは葛飾北斎の『蛸と海女』で描かれ

触

〔仏〕 (1)六根の一つである身根が感覚する対象。 皮膚による接触などで感じるもの。 (2)感覚する器官である根, 心のはたらきである識, 対象である境の接する部分で成立している精神作用。 十二因縁の一。 (3)けがれ。 不浄。

触手冠動物

触手冠動物(しょくしゅかんどうぶつ、Lophophorata)または触手動物(しょくしゅどうぶつ、Tentaculata)は、触手冠(英語版)と呼ばれる独特の構造を持つ無脊椎動物の総称で、腕足動物(シャミセンガイ類)、箒虫動物(ホウキムシ類)、外肛動物(コケムシ類)の3群を含む。この3つを綱として含

恐怖の手触り

しまう。しばらくすると、逞しい青年が彼女を車に乗せ送ってくれるという。好意を受け取り同乗した彼女は助手席に女物のペンダントがあることに気がつく。興味本位で触ってみると、ペンダントの持ち主らしき女性が恐怖で恐れおののき殺されそうな映像が出てきた。「もしや、この男は殺人犯?」女は運転している男に疑惑を持ち始める…。

抵触

(1)法律・規定などにふれること。 違反。 「法に~する行為」 (2)物事が互いに矛盾し衝突すること。 「諸の私利相~するの故を以てなり/民約論(徳)」 (3)ふれたり突き当たったりすること。 「他船と~すれば速力の劇しきより稀有の災害を起す/八十日間世界一周(忠之助)」

觝触

(1)法律・規定などにふれること。 違反。 「法に~する行為」 (2)物事が互いに矛盾し衝突すること。 「諸の私利相~するの故を以てなり/民約論(徳)」 (3)ふれたり突き当たったりすること。 「他船と~すれば速力の劇しきより稀有の災害を起す/八十日間世界一周(忠之助)」

触り

〔動詞「触る」の連用形から〕 (1)手や体でふれること。 また, ふれた感じ。 多く他の語と複合して用いられる。 「手~」「肌~」 (2)浄瑠璃用語。 (ア) 〔他の節(フシ)にさわっている意。 普通「サワリ」と書く〕 義太夫節以外の先行の曲節を義太夫節に取り入れた箇所。 (イ)曲中で最も聞きどころ, 聞かせどころとされている部分。 本来は口説きといわれる歌謡的部分をさす。 (3)〔(2)が転じて〕 (ア)話の中心となる部分。 聞かせどころ。 (イ)演劇・映画などの名場面。 見どころ。 「西部劇の~を集めて編集した映画」 (4)三味線の特殊な仕掛け。 一の糸を開放弦として弾くときに, 複雑なうなり音を出すようにしたもの。 また, その音。 琵琶(ビワ)の仕組みが取り入れられたもの。 <i>~三百(サンビヤク)</i> 触っただけで三百文の損になる意。 ちょっと関係したばかりに損をすることのたとえ。 「是ぞ世にいふ~なるべし/浮世草子・胸算用 1」

触官

⇒ 触覚器官

触る

〔「障る」と同源〕 (1)接触する。 (ア)人が手などで物体や人体に意図的に接触する。 ふれる。 「展示品には~・らないでください」(イ)物体が当たる。 「何か動く物が足に~・った」「棹に~・るは桂なるらし/土左」(ウ)かかわりをもつ。 「だれも~・りたがらない問題」 (2)「さわる(障){(2)}」に同じ。 「神経に~・る」 (3)宴会での杯のやりとりの作法の一。 相手が注ごうとするのを抑えて, 酒を注ぎ返す。 「盃のくるたびたびにちと押さへましよ, 是非~・りますと/浮世草子・一代女 5」 ‖可能‖ さわれる 触らぬ神に祟(タタ)りなし 関係しなければ, 災いを招くこともない。 傍観的に対処するのが最良である。

触覚

皮膚感覚の一。 物にふれた時に起こる感覚。 加えられる刺激が強力だったり, 持続的な場合は圧覚と呼ぶ。

触る

※一※ (動ラ四) 「触れる」に同じ。 「下泣きに我が泣く妻を昨夜(コゾ)こそは安く肌~・れ/古事記(下)」 〔下二段活用動詞「触る」の古い活用形〕 ※二※ (動ラ下二) ⇒ ふれる

触れ

〔動詞「ふれる(触)」の連用形から〕 (1)広く人々に告げ知らせること。 また, その人。 相撲・芝居などの興行で, 日時・取組・演目などを告げたり, 物売りが売り物の名を告げたりすること。 「前~」 (2)官府・主君など上位者から一般の人に告げ知らせる決まり・命令など。 また, その文書。 お触れ。

牴触

(1)法律・規定などにふれること。 違反。 「法に~する行為」 (2)物事が互いに矛盾し衝突すること。 「諸の私利相~するの故を以てなり/民約論(徳)」 (3)ふれたり突き当たったりすること。 「他船と~すれば速力の劇しきより稀有の災害を起す/八十日間世界一周(忠之助)」

接触

(1)近づいて触れること。 触れ合うこと。 「軽く~する」「~事故」 (2)交際すること。 交渉をもつこと。 「~する機会を探す」「~を保つ」

触感

物に触れた時の感じ。 触覚。

感触

(1)手や体が他のものにふれた時に得られる感じ。 はだざわり。 手ざわり。 触感。 「つるつるした~」「絹の布の柔らかな~」 (2)外界からの働きかけによって心に感じること。 感覚。 「輓近(チカゴロ)何事に~したのか/当世書生気質(逍遥)」 (3)相手の態度などからそれとなく感じとれるもの。 「確かな~が得られた」

触角

節足動物の頭部にある付属肢の一。 甲殻類では二対, 昆虫類・多足類などでは一対。 触覚・嗅覚器官としてはたらき, 形状は多種多様。 剣尾類・クモ類にはない。

触球

ような状態では正規な捕球とはみなされず、その後にボールを確実に保持(確捕)できたとしても、確捕以前に走者が塁に触れていればアウトとはならない。また、ボールがグラブの網などに挟まって取り出せなくなったためグラブごと投げつけた場合、塁に触れた野手がこれを胸に抱え込むように保持したところ完全捕球と認められなかった事例もある。

触媒

「触媒」という用語は明治の化学者が英語の catalyser、ドイツ語の Katalysator を翻訳したものである。今日では、触媒は英語では catalyst、触媒の作用を catalysis という。 今日では反応の種類に応じて多くの種類の触媒が開発されている。特に化学工業や有機化学では欠くことができない。