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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

証拠方法

て、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。 民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。 人証:証人、鑑定人、当事者本人 物証:文書、検証物 その種類別に証拠調べの手続が定められ、 証人については証人尋問 鑑定人については鑑定 当事者本人については当事者尋問

คำที่เกี่ยวข้อง

証拠

(1)事実・真実であることを明らかにするよりどころとなる事や物。 あかし。 しるし。 「昨晩雨の降った~」「確かな~」 (2)訴訟法上, 判決の基礎たる事実の存否につき裁判官の判断の根拠となるような資料。 「~不十分」

証拠証券

法律関係の証明を容易にする書面(証券)であり、預金通帳、領収書、保険証券、借用証が代表的な例である。 有価証券にも書証としての性質があり証拠証券性がある。しかし、売買契約書や借用証書のように多くの証拠証券は財産的に価値のある権利を内容としているものの、それを持っていても権利者で

証拠 (曲)

」通常盤収録曲のシングルバージョン)と藤井が作詞、神山が作詞・作曲した「ANS」(読み:アンサー)のカップリング2曲に加え、Special Studio Recoding(証拠/間違っちゃいない。/ANS)を収録した特典DVDを付属。 通常盤には、カップリング曲「ハッピーメイカー」「はんぶんこ」を収録。

証拠金

れば、それをカバーするための担保として必要となっているからである。 株取引の場合は、英語ではMargin(マージン)と呼び証拠金と区別しないが、日本語では委託保証金という。詳細は信用取引を参照。 外国為替証拠金取引 信用取引 証拠金 とは - コトバンク 証拠金 | 日本取引所グループ 表示 編集

事例証拠

事例証拠(じれいしょうこ、英: Anecdotal evidence)は、逸話や風聞などの形態をとる形式的でない証拠である。事例証拠とはいっても、「実際に起こった事例に基づいた信頼しうる証拠」という意味ではなく、むしろ正反対の意味に用いられる。根拠に基づく医療のような権威に訴える論証の反対語として

霊的証拠

証拠だけでは有罪判決を出すべきではないと警告した。ロバート・カレフ(英語版)は、この姿勢についてマザーを批判する『目に見えない世界の驚異』を出版した。カレフの本を読んだ後、インクリーズ・マザーはハーバード・ヤード(英語版)で公然と本を焼却した。 アメリカの法律は後に近代化され、裁判の証拠に亡霊と夢を使用することを除外した。

状況証拠

状況証拠(じょうきょうしょうこ)とは、例えば犯行現場における指紋のように事実認定の結論に結びつくか否かが推論に依拠するような証拠ないしは事実をいう。情況証拠とも表記され、日本の法律学の文献では後者の表記の方が多く用いられているが、日常用語や報道用語としては前者の表記が一般的である。 「状況

間接証拠

間接証拠(かんせつしょうこ)とは、証明の対象となる事実を間接的に証明する証拠のこと。情況証拠、状況証拠とも。 犯罪事実を間接的に推測させることになるが、直接証拠と比較して犯罪事実の証明としては弱くなる。 世間の注目を集める事件において被疑者が否認したまま直接証拠がなく間接証拠だけで立件された場合は、裁判がより注目を集める要因にもなる。

証拠調べ

証拠調べ(しょうこしらべ)とは、訴訟法上の手続として、裁判所が書証や人証等の証拠を取り調べること、または、訴訟法上の手続として、訴訟当事者や証人が法廷で尋問(主尋問・反対尋問)を受ける口頭弁論期日のこと(実務上、「証拠調べ」というときは、これらの人証の取調べを指すことが多い)をいう。証拠調と書くこともある。

証拠保全

証拠保全(しょうこほぜん)とは、裁判などに用いる証拠を確保することを言う。 日本では一般に、民事訴訟事件・刑事訴訟事件において、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情がある場合に、口頭弁論や公判期日前に証拠調べをする手続を指す。 裁判所は、あらかじめ証拠

準拠法

地が連結点になるが(通則法第17条前段)、法廷地(日本)をも連結点にし、法廷地法(日本法)によっても不法でなければ、損害賠償請求は認められない(通則法第22条1項)。 選択的連結(択一的連結) 一つの法律関係につき複数の連結点を用意した上で、それぞれの連結点が指定する準拠法

違法収集証拠排除法則

果をもたらしうるので、違法宣言の出しやすい基準が望ましい点などから相対的排除基準がより妥当と考えられる。 最高裁判例が示した基準は「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠

科学的証拠

科学的証拠(かがくてきしょうこ)または科学的根拠(かがくてきこんきょ、英語: Scientific evidence)は、科学的理論や仮説を支持したり反論したりする働きをする証拠である(外来語としてエビデンスと呼ぶこともある)。そのような証拠は科学的方法に従う実証的証拠や解釈になっていることを期待さ

証拠物件399

証拠物件399(しょうこぶっけん399, Warren Commission Exhibit 399, 略して"CE 399")は、1963年11月22日のケネディ大統領暗殺事件において、リー・ハーヴェイ・オズワルドがジョン・F・ケネディとテキサス州知事ジョン・コナリーを銃撃したとされる6.5×52mm

弁証法

プラトンは「ディアレクティケー」(弁証術)と「レートリケー」(弁論術)を対比させながら、「言論(ロゴス)の技術(テクネー)」としての前者の優位性と後者の欠格を主張する。 プラトンのこの「緻密な推論技術」としての「ディアレクティケー」(弁証術)の用法は、弟子のアリストテレスにも受け継がれ

証拠性 (言語学)

証拠性(しょうこせい、evidentiality)とは、ある発言の情報源がどのようなものかということによって語のかたちを変える文法範疇である。 証拠性の標識は、意味の観点から、直接証拠性を表す形式 (direct evidentials) と間接証拠性を表す形式 (indirect evidentials)

方法

ある目的を達するためのやり方。 しかた。 手段。

反証 (法律)

本証と反証は対になる関係といえるが、前述のとおり、本証は裁判官に対し、事実が存在することの確信を抱かせる必要があるが、反証においては、裁判官に事実の有無について動揺させることを目的としている。 本証と反証が裁判において重要な地位を占めていることは言うまでもなく、当事者が提出した証拠(本証

公証人法

証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 任免及所属(第10条―第16条) 第3章 職務執行ニ関スル通則(第17条―第25条) 第4章 証書ノ作成(第26条―第57条の3)