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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

請願権

請願権(せいがんけん)とは、国や地方公共団体の機関に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利。 請願は、国民による政治参加が認められず、政治上の言論の自由が確立されていなかった時代には、民情を為政者に訴えあるいは権利の救済を求めるための、ほとんど唯一の手段であった。請

คำที่เกี่ยวข้อง

請願

(1)自分の希望の達成を願い出ること。 (2)国民が国または地方公共団体の機関に対して, 文書により希望を述べること。 「法案の廃止を~する」

権利の請願

権利の請願(けんりのせいがん、英:Petition of Right)とは、1628年に当時のイングランドの議会から国王チャールズ1世に対して出された、議会の同意無しでは課税などをできないようにした請願のこと。マグナ・カルタ(大憲章)・権利の章典とともにイギリスの憲法を構成する重要な基本法として位置づけられている。

請願駅

成瀬駅 十日市場駅 鴨居駅 東戸塚駅 武蔵小杉駅(横須賀線) 小田栄駅 青山駅 内野西が丘駅 さつき野駅 すずらんの里駅 美里駅 今井駅 平田駅 逢妻駅 東静岡駅 安倍川駅 愛野駅 御厨駅 豊田町駅 長泉なめり駅 西岡崎駅 春田駅 朝日駅 相見駅 野田新町駅 三河安城駅 ひめじ別所駅 甲南山手駅 立花駅(鉄道省時代)

請願法

第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 第4条 請願

請願巡査

請願巡査(せいがんじゅんさ)とは地方自治体や企業あるいは個人の請願により配置された巡査(警察官)のことである。派出警察官の給料および派出所などの費用は請願者がすべて負担することになっていた。日本では1881年(明治14年)4月の内務省通達によって発足。1938年(昭和13年)に廃止された。

請求権

請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim

オリーブの枝請願

Branch Petition)は、アメリカ独立戦争の初期に第二次大陸会議からイギリス国王ジョージ3世に宛てて出された請願文書である。 大陸会議は流血沙汰を避けるために植民地の不満を軽減するよう、国王に対する最後の諫言としてこの文書を作成した。請願文書はジョン・ディキンソン達によって起草され、植民地

物権的請求権

求権につき現実の妨害と危殆化した妨害以上の差はなく区別する意義に乏しいとの見解があるが、さしあたりここでは従来の通説に従って解説する。 返還請求権 自己の所有する土地を他人が権原なく占拠する場合に、所有物返還請求権により、土地を取りもどすことができる。典型的な物権的返還請求権の一例である。なお、所有

請求権と自由権

請求権と自由権は相互規定的である。ある人物があることを行う自由権を有するのは、そのことを当該人物が行うことを禁じる請求権を持つ人物がいない場合に限られる。同様に、ある人物が他者に対する請求権を有する場合、当該他者の自由権は制限される。これは義務論理における義務と権利の間に、「『ある人物が行うことを許可されていること』=『当該人物

差止請求権

差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。 商法や会社法は、商号の不正目的の使用を制限しており、不正の目的をも

国務請求権

国務請求権(こくむせいきゅうけん)とは、国民が自己のために国家に作為を求める権利。国務要求権(こくむようきゅうけん)、受益権(じゅえきけん)とも言う。 一般に国務請求権(受益権)に分類されるのは、裁判を受ける権利、公の賠償請求権(国家賠償請求権)、刑事補償請求権である。

謙虚な請願と勧告

謙虚な請願と勧告(けんきょなせいがんとかんこく、英: Humble Petition and Advice)とは、かつて清教徒革命期のイングランド共和国で1657年5月25日に制定された法律(請願)である。イギリス史上初の成文憲法だった統治章典に続く憲法で、王政への回帰と諸制度の復活を記し統治章典の欠点を改善した内容が盛り込まれた。

願

神仏に願うこと。 また, その願い事。 「~がかなう」 <i>~に懸(カ)けて</i> きまって。 まちがいなく。 「~おらが所の裏口に寝てゐらあ/滑稽本・膝栗毛(発端)」 <i>~果(ハ)た・す</i> 願ほどきに神仏に参詣する。 「住吉にも…色々の~・し申すべきよし御使して/源氏(明石)」 <i>~を起こ・す</i> ⇒ 願(ガン)を懸ける <i>~を懸(カ)・ける</i> 神仏にあることの成就を祈り願う。 願を起こす。 願を立てる。 <i>~を立(タ)・てる</i> ⇒ 願(ガン)を懸ける

株式買取請求権

株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。 日本の会社法において株式買取請求権は、(1)単元未満株式の買取りを求める場合(会社法192条)と、(2)合併などの会社の企業組織再編等の株主総会決議が

利益配当請求権

条などを参照)。配当の有無や金額は一定の要件を充たす場合(459条など)を除き、株主総会の決議によって決定される(452条)。 また、この権利により、株式には企業の利潤の価値が付与されているとみなすことができ、株券が発行されている場合、株券は利潤証券であると考えられている。 株式 株主 表示 編集

国家賠償請求権

国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。 近代国家が成立した当初、一般には主権者免責と呼ばれる国家無責任の原理が支配的であり、国の不法行為責任は否定されていた。

刑事補償請求権

刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)とは、抑留又は拘禁された者が、無罪の裁判を受けたときに、国にその補償を求めることができる権利。 この種の権利について憲法に定めている例は必ずしも多くない。 イタリア共和国憲法第24条第4項にはその例がある。また、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国

請文

請文(うけぶみ)は、請状(うけじょう)・請書(うけしょ)とも呼ばれ、上位者に対してあることを実行したことを報告する、あるいはあることを約束するために作成された上申文書。 元は上申文書である解の形式で作成されていたが、後には申文の形式も用いられるようになった。文章は丁寧な書式で、文中に「請

請い

相手にこいねがうこと。 頼み。 「~を入れる」「二人は自分の~に応じて/あめりか物語(荷風)」