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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

違反

[いへん]
契約や約束に背くこと。 心変わりすること。
「約束ヲ~スル/日葡」

違反

[いはん]
法規・協定・約束などに従わないこと。 違背。
「法規に~する」「交通~」

คำที่เกี่ยวข้อง

スピード違反

スピード違反(スピードいはん)または速度違反(そくどいはん)とは、道路交通法で定められた法定速度の違反である。 最高速度 - 速度超過によるスピード違反。 最低速度 - 速度不足によるスピード違反。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために

セグメンテーション違反

セグメンテーション違反(英語: segmentation fault)とは、ソフトウェアの実行時のフォールト状態(あるいはフォールト条件)の一種であり、ソフトウェアがアクセス禁止とされているメモリ上のエリアにアクセスしようとしたり、メモリ上の位置ごとに設定されているルールに違反してメモリにアクセス

交通違反

反則金制度によって刑事罰が免除)。違反が重大・悪質である場合、罰金や懲役・禁錮、車両の差し押さえなどの刑罰を受ける。 比較的軽微な違反行為の場合は反則金が課せられる。これは一種の行政手続であり、一定期間内に反則金を納付すれば一切の刑事処分は免除される。反則金の支払いは任意であり、反則金

選挙違反

選挙違反(せんきょいはん)とは、公職選挙法に違反する行為のこと。 自由妨害罪 候補者のポスターを剥がす、いたずらをするといったポスターへの棄損行為や候補者への暴力行為。2010年の参議院選挙では前原誠司国土交通大臣が演説中に有権者から投石を受けた事例や、長崎市の市長選挙では立候補した前市長が銃撃され

放置違反金

放置違反金(ほうちいはんきん)とは、行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。2004年6月の道路交通法改正(2006年6月施行)によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。 従来の駐車違反の取締りは、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金

違反者講習

違反者講習(いはんしゃこうしゅう)とは、道路交通法道路交通法第108条の2第1項第13号に掲げる講習であり、運転免許証(国際運転免許)を所持する者が、一定の軽微違反行為をし、ある一定の基準(道路交通法第102条の2の政令で定める基準)に該当することとなった者

交通違反切符

交通違反切符(こうつういはんきっぷ)は、交通違反の処理に用いられる証票。交通違反証(traffic ticket)ともいう。 日本では交通反則通告制度において交通違反切符が用いられる。なお切符は正式名称ではなく、日本においては交通違反告知票が正式名称であるからして、警察官が取り扱う正式名称は、告知票である。

交通違反の一覧

駐車場法 自動車の保管場所の確保等に関する法律 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 タクシー業務適正化特別措置法 貨物利用運送事業法 貨物自動車運送事業法 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

食管法違反事件

食管法違反事件(しょっかんほういはんじけん)、食管法事件(しょっかんほうじけん)または食糧管理法違反事件(しょくりょうかんりほういはんじけん)とは、太平洋戦争終戦直後の混乱期に食糧管理法の合憲性や刑事訴訟における手続的問題等を巡って争われた一連の判例を個別にまたは総称していうものである。

相違

二つの物・事の間にちがいがあること。 「事実と~する」 〔「相異」とも書く〕 <i>~な・い</i> (1)(多く「…にそういない」の形で)…に違いない。 きっと…だろう。 「彼は断るに~・い」「あの男が犯人に~・い」 (2)支障がない。 無事だ。 「或(アル)は足を打ち折つて転んで落つ, 或は~・く落ちて行くもあり/平家 9」

違い

ちがい。 相違。 「本物に~ない」

違犯

法にそむいて罪を犯すこと。

違法

法に違反すること。 具体的な規定だけでなく, 法の理念に違反することをもいう。 ⇔ 適法 「~行為」「~な駐車」

違い

(1)相違。 また, その差。 「性格の~」「両者にはそれほどの~はない」 (2)誤り。 まちがい。 「計算に~がある」 (3)交差すること。 「~沢瀉(オモダカ)」

違背

命令・規則・約束などに背くこと。 違反。 「規約に~する」

違命

命令に背くこと。

違犯

〔「ぼん」は呉音〕 「いはん(違犯)」に同じ。 「律は, …~を制する故に/沙石2」

違憲

法律・命令・規則・処分などが憲法の規定に違反すること。 ⇔ 合憲