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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

金当

[きんとう]
〔「当金」を逆にした語〕
代金の支払い, 借金の返済などを即座に現金で済ませること。 また, 几帳面で義理堅いことをいう語。
「あい是は御~でござりやす/洒落本・道中粋語録」

คำที่เกี่ยวข้อง

引当金

貸倒引当金 ・・ 但し、資本金が1億円以下であるなど一定の法人に限る 返品調整引当金 また、かつて、認められており、現在税法上では廃止された引当金には、次のものがある。 賞与引当金 退職給付引当金 特別修繕引当金 製品保証等引当金 なお、法人税法により認められていない引当金

傷病手当金

手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたとき(差額分を除く)は、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払いとみなされる(第103条2項)。 傷病手当金の支給を受ける中途において出産手当金の支給を受けたため、傷病手当金の支給を受けることができなかった場合でも、傷病手当

貸倒引当金

貸倒引当金(かしだおれひきあてきん、英: Allowance For Bad Debt, Loan Loss Reserve、米: Allowance for Doubtful Accounts)は、金銭債権の貸倒見積高を計上することにより生じる引当金である。貸方に計上される勘定であるが、貸借対照表

出産手当金

給される(第103条1項)。出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(差額分を除く)は、出産手当金の内払とみなす(第103条2項)。 双児出産の場合で、一児は9月24日分娩、他の1児は同月27日分娩した場合には、出産手当金は9月24日前98日、9月27

配当準備金

配当準備金(はいとうじゅんびきん)とは、契約者配当のために積み立てられる準備金であり、保険契約積立金の一つである。相互会社にあっては社員配当準備金と呼ばれ、株式会社では契約者配当準備金と呼ばれる。生命保険会社では、事業年度末決算において、契約者配当率が決定され、契約者配当準備金繰入額が決定され、契約者配当準備金への繰入れが行われる。

当

(1)めあて。 あてど。 「今で請け出す~はなし/浄瑠璃・氷の朔日(上)」 (2)手段。 てだて。 よすが。 「傍に拡げし書付に, 主をはごくむ~とあるが/浄瑠璃・富士見西行」

当

(1)道理にかなっていること。 「~を得た答え」 (2)「当の…」の形で連体詞として用いる。 → 当の (3)〔仏〕「当来」の略。 未来のこと。 (4)名詞の上に付いて, 「この」「その」「私どもの」, また, 「現在の」「今話題にしている」などの意を表す。 「~劇場」「~案件」 <i>~を失(シツ)・する</i> 道理にかなっていない。 適当でない。

配当金領収証

配当金領収証(はいとうきんりょうしゅうしょう)とは、株主の具体化した配当請求権を表彰する証書。 領収証という名前がついているが、実際には株主が株式を有する会社に対する配当金の引換証である。 会社が株主に配当金を分配する方法の一つとして、配当金領収証を発行する方法がある。株主は受け取った配当金領収証

退職給付引当金

退職給付引当金(たいしょくきゅうふひきあてきん)は、勘定科目の一つ。将来の支出額である退職給付の見込額のうち、当期以前の期間に費用として負担させた金額を表す。固定負債に区分される。 引当金 企業会計基準委員会 企業会計基準第14号 「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その2)

当座預金出納帳

当座預金出納帳(とうざよきんすいとうちょう)は、会計帳簿の一つで、当座預金の預け入れと引き出しの明細を管理・記録するための帳簿。補助簿の中の補助記入帳一つ。 当座預金出納帳では正確な記帳が行なわれていても、様々な理由により実際には銀行の預金残高と一致しないことがある。そこで当座預金については、定期的

貸倒引当金繰入

貸倒引当金繰入(かしだおれひきあてきんくりいれ)とは、リスク回避の為に貸方に計上される貸倒引当金に対して、借方に計上する勘定科目。勘定科目の5要素では費用に属する。逆に貸倒引当金戻入は収益の勘定科目で処理する。 会計処理には、差額補充法と洗替法があったが、洗替法は税法上を除き廃止された。 ^ 貸倒引当金繰入とは何か

腹当

文献などから鎌倉時代ごろに、主に下級兵卒用の鎧として発生したとみられ、室町時代の後半には軽武装として広く使われるようになった。その軽量さから、上級武士や僧兵が護身用として衣装の下に着込むなど現代の防刃ベストに通ずる使い方もされたため「着籠腹当(きごめはらあて)」、「着籠(きごめ)」という名称も生じた。また腹当も略し

当直

対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと 上記1、2以外に、一般の当直の許可の際の条件を満たしていること。 上記によって当直の許可が与えられた場合において、当直中に、通常の勤

耳当

⇒ 耳栓

当て

※一※ (名) (1)めあて。 目的。 「~もなくさまよう」 (2)みこみ。 めあて。 「解決の~がある」「金策の~がつく」「捜索の~がない」 (3)たより。 期待。 「人の援助を~にする」「~がはずれる」 (4)他の語と複合して用いられる。 (ア)体・衣類などを保護し補強するため, あてるもの。 「肩~」「ひじ~」(イ)うちつけること。 「~身」「鞘(サヤ)~」 (5)〔近畿地方で〕 酒のつまみ。 ※二※ (接尾) (1)数量を表す名詞に付いて, …あたり, …について, の意を表す。 「ひとり~三つずつ」 (2)人・団体や場所などを表す名詞に付いて, 送り先・届け先などを表す。 《宛》「返事は私~にください」「会社~」

当つ

⇒ あてる

当流

(1)この流派。 この流儀。 「~での花の生け方」 (2)今のやり方。 現代のやり方。 当世風。 「連俳も~の行かたを覚え/浮世草子・永代蔵 6」

勘当

(1)江戸時代, 親が子の所業をこらしめるために親子の縁を絶ったこと。 武士は管轄の奉行所, 町人は町奉行所で登録した。 この登録のないものは内証勘当といった。 追い出し久離(キユウリ)。 また, 主従・師弟関係を絶つことにもいった。 「夜遊びが過ぎて~される」 → 久離 (2)罪を法に当ててかんがえること。 「きやつ, たしかにめしこめて~せよ/宇治拾遺 3」 (3)こらしめ, しかること。 「玉の取りがたかりし事を知り給へればなむ~あらじとて/竹取」 〔(2)が原義〕 <i>~切(キ)・る</i> 勘当して, 親子の縁を切る。 「~・らるる事などかまはぬ顔つきの若い者/浮世草子・胸算用 3」

穏当

(1)物事に無理がなく理屈にもかなっている・こと(さま)。 妥当。 「~な処置」「~を欠く」 (2)従順でおとなしい・こと(さま)。 「優しくつて~で/照葉狂言(鏡花)」 ﹛派生﹜~さ(名)