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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

陪臣

[ばいしん]
(1)臣下の臣。 家来の家来。 又家来。
⇔ 直参
(2)江戸時代, 直参の旗本・御家人に対して, 諸大名の家臣。

คำที่เกี่ยวข้อง

陪臣化

stände)を構成していた封建領主などの諸権力が、皇帝直属の臣下(帝国直属身分、Reichsunmittelbarkeit)の身分を剥奪されて他の大領主の臣下にされた事象を指す。彼らは神聖ローマ皇帝の直臣から、陪臣の身分に転落したことになる。 帝国の最終的な瓦解が始まる前から、大領主たちは近隣の

陪従

⇒ ばいじゅう(陪従)

陪従

(1)天皇・貴人などの供として従うこと。 また, その人。 べいじゅう。 (2)賀茂・石清水・春日の祭りのときなどに, 舞人とともに参向し管弦や歌の演奏を行う地下(ジゲ)の楽人。 べいじゅう。

陪観

身分の高い人につき従い見物すること。 「女芸人等は~を許された/渋江抽斎(鴎外)」

陪堂

〔「ほい」は唐音〕 (1)(ア)禅宗で, 僧堂以外の場所でもてなし(陪食(バイシヨク))を受けること。 「相伴邏斎の僧, ~, 外僧堂の輩/庭訓往来」(イ)禅宗で, 僧の食事の世話をすること。 また, その僧や飯米。 (2)他人に食事を施すこと。 また, その食事や飯米。 「今夜一夜の~たべやつとよばはつて/幸若・烏帽子折」 (3)金品をもらって回ること。 ものもらい。 こじき。 ほいと。 「さて此処彼処, ~しけれども, 呉れざりければ/仮名草子・仁勢物語」

陪堂

〔「ほいとう(陪堂)」の転とも, 「祝人(ホギヒト)」の転ともいう〕 (1)「ほいとう(陪堂){(3)}」に同じ。 (2)いそうろう。 食客。

陪食

身分の高い人と食事をともにすること。

陪審

国民の中から選ばれた一般の人々が, 裁判の審理に参与する制度。 日本では1923年(大正12)の陪審法で定められたが, 十分な成果をみないまま43年(昭和18)に施行を停止され現在に至っている。

陪賓

主賓とともに招待される客。 主賓の相伴(シヨウバン)をする客。

陪塚

陪塚(ばいちょう・ばいづか、陪冢とも)は、日本の古墳時代に築造された古墳の様式。 大型の古墳とともに古墳群をなす小型の古墳であり、なおかつ大型の古墳と同一の時代に、その周囲に計画的に付随するように築造されたとみなされるものを指す。中心となる大型の古墳に埋葬された首長の親族、臣下を埋葬するもののほか、

陪臚

陪臚(ばいろ)は、雅楽の唐楽の曲名の一つで、林邑楽(林邑八楽)の一つである。 平調で、曲名は古代インドの神話で仏教に帰依し善政をしいたバイロチカーナ王の物語に由来するという。 管絃と舞楽があり、管絃では早只四拍子、舞楽では夜多羅八拍子の中曲である。舞楽の場合、舞人4人により舞われる。唐楽の場合は舞

大陪審

起訴を必要としている。ミネソタ州は、死刑制度がなく、終身刑に当たる罪にのみ正式起訴を必要としている。他の28州は、大陪審の正式起訴がなくとも検察官の略式起訴状で起訴することができる「略式起訴州」である。もっとも、いずれの略式起訴州にも正式起訴を認める規定があり、検察官が正式起訴と略式起訴

陪審法

1年ごとの陪審裁判の実施件数は次表のとおりである(法定陪審・請求陪審件数は陪審の更新を含まない純事件数)。 ウィキソースに陪審法ノ停止ニ關スル法律の原文があります。 法定陪審事件又は請求陪審事件の要件を満たす事件は、全事件数の25%前後であったが、被告人が法定陪審事件で陪審を辞退したり、請求陪審事件でいったん陪審

陪審制

jury、起訴陪審)と、陪審員が刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する小陪審(しょうばいしん、英:petit jury、審理陪審)がある。これらの名称は、伝統的に大陪審は23人、小陪審は12人で構成されていることによる。一般に陪審という場合は小陪審のことを指す。 陪審

臣

※一※ (名) 主君に仕えている者。 家来。 臣下。 ⇔ 君 「股肱(ココウ)の~」 ※二※ (代) 一人称。 家来が主君に対して自らをへりくだっていう語。 「忝(カタジケナ)く~等が曩祖(ノウソ)を思へば/平家 7」

臣

(1)主君に仕える人。 臣下。 しん。 「もののふの~の壮士(オトコ)は/万葉 369」 (2)姓(カバネ)の一。 上代には皇別と称する諸氏に与えられ名門とされたが, 八色(ヤクサ)の姓の制で有力な者には第二等である朝臣(アソン)の姓が与えられ, 臣自体は第六等の姓とされた。

臣

〔「ら」「ま」はともに接尾語〕 主君に仕える人。 下僕。 「市辺の天皇が御足末(ミアナスエ)~/播磨風土記」

臣

〔「家(ヤ)つ子」の意〕 ※一※ (名) (1)古代の賤民のうち, もっとも下級の奴隷。 また, 身分の卑しい者。 「住吉の小田を刈らす児~かもなき~あれど妹がみためと私田刈る/万葉 1275」 (2)家来。 下僕。 「其の家に一人の~あり/今昔2」 (3)ある物事に執着して心身の自由を奪われることをたとえていう。 とりこ。 「ますらをの聡き心も今はなし恋の~に我(アレ)は死ぬべし/万葉2907」 (4)人や物をののしっていう語。 やつ。 「面忘れだにもえすやと手(タ)握りて打てども懲りず恋といふ~/万葉2574」 ※二※ (代) 一人称。 自分をへりくだっていう語。 やつがれ。 「対へて曰さく, ~は是国神なり/日本書紀(神武訓)」

二陪織物

織り出して地紋とし、その上に「上紋(うわもん)」と称して丸文や花鳥文などを地とは別の色糸で飛び飛びに織り出したもの。二重織物とも書く。 普通は、横糸を刺繍糸のように浮かせた浮織物の地紋に、絵緯(えぬき。織の組織に必要な経緯《たてよこ糸》とは無関係な、紋をあらわすだけに使う色糸)を使って上紋を浮織