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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

高裁

[こうさい]
「高等裁判所」の略。

คำที่เกี่ยวข้อง

最高裁判所裁判官

最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。 最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。いわゆ

最高裁判所

最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所やその他の機関には覆すことが認められない判決を下す権限を有する最上級の司法裁判所である。 組織上の位置付け、与えられた権限等は国によって様々であり、日本の最高裁判所のように一国における司法行政を統括する権限をもつものや、憲法裁判所が別にある国もある。

高等裁判所

また、上記の事項のうち、知的財産高等裁判所の取り扱う事項は次の通りである。 知的財産高等裁判所設置法第2条各号で規定されるもの 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法第2条第1項に規定する不正競争)による営業上の利益の侵害に係る

高松高等裁判所

広島高等裁判所長官に転任) 江見弘武(2007年5月7日 - 2008年8月22日 定年退官 東海旅客鉄道株式会社監査役) 林醇(2008年9月3日 - 2010年3月4日 定年退官 京都大学大学院法学研究科教授) 富越和厚(2010年3月8日 - 2011年5月9日 東京高等裁判所長官に転任) 佐々木茂美(2011年5月10日

高松裁判事件

翌1934年4月21日には担当の白水検事への糺弾大会が白水の転任先である福知山市で開かれ、松本治一郎は検事に自決を要求した。白水はさらに福島県へ左遷された。後年、白水は検事を辞任し、弁護士に転じている。 以後、「差別裁判糾弾」というスローガンは1963年の狭山事件でも多用されるように

最高裁判所 (アイルランド)

条に基づき恒久的に職務を遂行できなくなったかどうかを判断するとき、憲法26条に基づき大統領から最高裁判所に付託された法案の合憲性について審査するとき、その他あらゆる法律の合憲性について審判するときは、最低5人の裁判官で法廷を構成しなければならない。 最高裁判所裁判官は、政府(内閣)の拘束力のある助

オーストラリア高等裁判所

75条に規定された事件 条約に関して生じた事件 外国の領事その他の代表者に対する事件 連邦や連邦の代表として提訴または応訴する者が関与する事件 州相互間、異なる州の住民間または州と他州の住民間の事件 連邦公務員に対する職務執行令状、禁止令状または差止命令の請求事件

仲裁裁判所

国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

仲裁

(1)争いの間に入って両者を和解させること。 「紛争を~する」「~を買って出る」「~に入る」 (2)〔法〕 紛争当事者の合意に基づいて, 第三者(仲裁人)の判断によって紛争の解決を図ること。 その判断は当事者を拘束する。 (3)労働争議が当事者間で解決困難となった時, 仲裁委員会が調査を行い, 仲裁裁定を下すこと。 → 斡旋 → 調停 〔明治期に reconciliation の訳語としてつくられた語〕 <i>~は時の氏神</i> けんかの仲裁は折よく現れた氏神のようなものだから, その調停に従うのがよいということ。

制裁

社会や集団の規則・慣習などにそむいた者に加えられるこらしめや罰。 また, その罰を加えること。 「~を加える」

親裁

君主がみずから裁決を下すこと。 「万機を~す/明六雑誌 11」

勅裁

(1)天子の裁決。 親裁。 (2)旧憲法下, 天皇が他の機関の参与を待たず, 自ら裁断すること。

洋裁

洋服の裁縫。 ⇔ 和裁

未裁

まだ決裁されていないこと。 「~書類」

地裁

「地方裁判所(チホウサイバンシヨ)」の略。

半裁

半分にたちきること。 また, そのもの。 半截。 「菊~判」

総裁

(1)政党・公団などの団体の長として全体を治める職。 また, その人。 (2)王政復古により置かれた明治新政府の官職名。 有栖川宮熾仁親王が就任したが, 1868年(明治1)閏四月の官制改定により廃止。

裁判

(1)裁き, 判定を下すこと。 「理非分明に~せしとぞ/西洋道中膝栗毛(魯文)」 (2)司法機関が訴訟について, 法律に基づいた判断を行うこと。 判決・決定・命令の三種の形式がある。 (3)政務をとりしきること。 「家ノ~ヲスル/日葡」

裁く

〔「捌く」と同源〕 善悪・理非の判断をする。 (裁判官が)判決を下す。 「公平に~・く」「検断出て~・く/狂言・茶ぐり(天正本)」 ‖可能‖ さばける