4月がつから、家族かぞくに関係かんけいする法律ほうりつが変かわりました
前まえの法律ほうりつでは、母親ははおやが離婚りこんしてから300日にち以内いないに生うまれた子こどもは、前まえの夫おっとの子こどもだと推定すいていしていました
4月がつからは、母親ははおやが離婚りこんしたあと別べつの人ひとと結婚けっこんしている場合ばあい、離婚りこんから300日にち以内いないに生うまれても、今いまの夫おっとの子こどもだと推定すいていします
4月がつに生うまれた子こどもから、新あたらしい法律ほうりつを使つかいます
小泉こいずみ法務ほうむ大臣だいじんは「戸籍こせきがない人ひとや母親ははおやは、法務局ほうむきょくに相談そうだんしてください」と話はなしています
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