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Словник

Деталі слова

僻事

[ひがごと]
〔古くは「ひがこと」とも〕
(1)事実に合わないこと。 まちがい。
(2)道理に合わないこと。 悪事。
「いかにいかに~したる事のあるかと/愚管 4」

Пов'язані слова

僻

(1)へんぴな・こと(さま)。 「~の又~なる千山万岳/日光山の奥(花袋)」 (2)かたよっていること。 「~をやめ邪をふせぐ/正統記(嵯峨)」

僻

※一※ (名) (1)名詞の上に付いて複合語をつくり, 道理に合わないこと, 正当でないことなどの意を表す。 「~ごと」「~目」「~耳」 (2)正常でない心のたかぶり。 かんしゃく。 「阿波の客が~起して/浄瑠璃・阿波の鳴門」 ※二※ (形動) 〔中世語〕 正当でないさま。 変わっているさま。 「西僻とは西のはてのをかしい~な処ぞ/史記抄 10」

僻み

ひがむこと。 ひねくれた心で物事を曲げて受け取ること。 また, その心。

僻陬

〔「陬」は隅(スミ)の意〕 へんぴな土地。 僻地。 「~の地」「~孤嶋/高橋阿伝夜叉譚(魯文)」

偏僻

(1)心がかたよりねじけている・こと(さま)。 「奇矯~なる下宿の主婦(アルジ)/罪と罰(魯庵)」 (2)都から遠く離れた土地。 かたいなか。 「~の地」

僻邑

都会から遠く離れたへんぴな村。 かたいなか。 「山村~に居り/学問ノススメ(諭吉)」

僻見

一方にかたよった意見。 ひがんだ考え。 偏見。 びゃっけん。 「彼に対する~で/明暗(漱石)」

僻見

「へきけん(僻見)」に同じ。

事

「こと(事)」の転。 「そんな~だと思った」「是は無念な~だが/雑兵物語」

領事事務所

領事事務所に改称された。但し、在ジョホールバル出張駐在官事務所のみ領事事務所に改称されないまま2014年末に閉鎖された。 なお、代理領事事務所(ドイツ語版)(英: Consular Agency)とは国際法上の地位が異なる。代理領事事務所は、領事関係に関するウィーン条約において総領事館、領事

北条時村 (政村流)

被誅事」(大外記中原師茂)と、「時村が誅された」とある。 時村を「夜討」した12人はそれぞれ有力御家人の屋敷などに預けられていたが、5月2日に「此事僻事(虚偽)なりければ」として斬首された。5月4日、一番引付頭人大仏宗宣らが貞時の従兄弟で得宗家執事、越訴頭人、幕府侍所所司北条宗方を追討、二階堂大路薬

織田信重

長20年(1615年)閏6月23日、調査の結果、幕府は信則の相続を遺言によるものとの判断を信重に伝え、同年閏6月29日、幕府は信重の異議申し立てを「僻事」(『寛政重修諸家譜』)として所領を没収した。 子女は4男2女。 父:織田信包 母:不詳 正室:津川義近娘 生母不明の子女 長男:織田直政 三男:津田長相

小河重房

住人平馬太郎ぞかし。和殿は誰ぞ」。「駿河の次郎の手の者小川太郎」と言ひければ、「さらば」とて返す。小川これを受け取らず。後にこの由申しければ、平馬の僻事(ひがごと)なり。小川の高名にぞ成りにける』と、記載されており、この小川太郎は小川氏の養子となった3代経村(近衛道経の子:近衛経村)のことである。

勘事

勘事(かんじ/こうじ)とは、上官の譴責を受けて出仕の差し止めなどの処分を受けること。勘当とも称した。天皇からの勘事の場合は、特に勅勘(ちょっかん)と称した。 本来は罪を勘える(=判断する)という意味で、罪を犯したとされた官人の処分を決定することを指したが、後には処分そのものや処分を受けた人を

美事

美しい事柄。 ほめるべき行為。 また, 美しいさま。 「髪は飽まで黒くして額際(ハエギワ)の~なるは/蜃中楼(柳浪)」

通事

通訳。 「~福利来ず/日本書紀(推古訓)」

刑事

(1)犯罪の捜査や犯人の逮捕を任務とする警察官の通称。 私服で勤務することが多い。 法律上の職名ではなく, 警察職員としての身分は巡査または巡査部長。 「ベテラン~」 (2)刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき事柄。 ⇔ 民事 「~犯」「~事件」

催事

もよおし。 もよおしごと。

歳事

一年中の出来事。 一年中の仕事。