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Словник

Деталі слова

合議審

合議審(ごうぎしん)とは、裁判所において3名以上の裁判官等が合議体による裁判(審理・判決など)を行うこと。これに対し、裁判官が単独(1人だけ)で裁判(審理・判決など)を行うことを単独審と呼ぶ。 地方裁判所の合議体は3人の裁判官で構成される(裁判所法26条3項)。

Пов'язані слова

審議

会議を開き, 事情を調べ, 可否を相談すること。 「法案を~する」

審議会

"土木行政などでは、「御用学者」と呼ばれるような、審議会で「お墨付き」を与える役目を果たすことになってしまっている研究者もいる。生命倫理関連の審議会・委員会でも同様の御用学者的な役目をはたしている委員は少なくない。委員会が「審議しました」ということを示すためのただの手続きにすぎなくなっているという批判は全く的はずれとは言えない。" 

審議官

総括整理する。」と定めることとされているが、特定の事務に限って総括整理することを規定する場合は、当該事務に係る名称とすることができ、その場合は、職務は「命を受けて、(職務の中心となる)事務を総括整理する。」と規定される(金融庁、財務省、環境省が該当)。 また技術関係を総括

継続審議

会期不継続の原則のもと、会期中に議決されなかった案件は(一部の例外を除き)廃案となる。しかし、会期終了前に継続審議(日本の国会の場合は「閉会中審査」)を議決すれば、会期終了後も廃案とならず、次の会期でも審議・審査が継続となる。 日本の国会の場合、単に「次の国会(後会)への継続

審議拒否

よばれる。伝統的には、与党に対抗するために野党が議事妨害戦術のひとつとして用いていることが多い。 1960年代まで日本の国会では、一党優位の状態にあった与党自民党に対抗して政策決定に影響力を持つための手段として、野党が議場占拠など物理的に審議を妨害する手段をとった。しかし、特に安保闘争時の混乱により

審議 (競馬)

着までの着順は、1着4番、2着8番、3着1番となります。」 「第3位に入線した、3番ウィキニュース号は、最後の直線コースで急に内側に斜行し、11番ウィキペディア号の走行を妨害したため、第9着に降着とし、着順を変更の上、確定致します。従って、3着までの着順は、1着4番、2着8番、3着

アフリカ審議官

局長級で、その下にアフリカ審議官組織が置かれていた。 アフリカ部長(旧アフリカ審議官) 審議官/参事官 アフリカ第一課 アフリカ第二課 小田野展丈(初代) 堂道秀明(2002年) 河野雅治(2003年) 小田部陽一(2005年) 目賀田周一郎(2007年) 木寺昌人(2008年) 秋元義孝(2008年) 草賀純男(2010年) 岡村善文(2012年)

合議

二人以上の者が集まって相談すること。 「関係者が~する」

法制審議会

まず、2002年(平成14年)2月13日、法務大臣から法制審議会に対し、「会社法制に関する商法、有限会社法等の現代化を図る上で留意すべき事項につき、御意見を承りたい。」との会社法制の現代化に関する諮問が行われた(諮問第56号)。 これを受けて、法制審議会(総会)は会社法(現代化関係)部会の設置を決定し、200

文化審議会

文化審議会(ぶんかしんぎかい)は文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする審議会である。 「国語分科会」、「著作権分科会」、「文化財分科会」、「文化功労者選考分科会

医道審議会

医道審議会(いどうしんぎかい)は、日本の厚生労働省の審議会等の一つ。厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置され、その細目は同法第10条及び医道審議会令(政令)に定められる。 30人以内の委員により構成される。また、必要に応じ、臨時委員、専門委員を置くことができる。

国語審議会

国語審議会(こくごしんぎかい)は、1934年に設置され、1949年に改組された、日本の国語政策に関する審議会である。「当用漢字表」、「現代かなづかい」、「常用漢字表」、改訂「現代仮名遣い」などをはじめ、国語政策に関する多くの建議・答申を行った。中央省庁の再編に伴って、2001年に廃止され、以後は、

運輸審議会

に答申・必要に応じた勧告などをする。 審議会は、国土交通大臣により両議院の同意を得て任免する委員6人で構成する。委員の任期は3年である。 根拠法令:国土交通省設置法第6条 所掌事務:鉄道事業法、道路運送法、海上運送法、航空法等の規定により運輸審議会に諮る

防衛審議官

議官は審議官と改称された。現在の防衛省大臣官房審議官に当たる。 防衛審議官は、防衛省において、対外関係業務等を総括整理する職として2014年度(平成26年度)に設置された次官級の官職。俗に省名審議官と呼ばれるもので、『防衛省大臣官房審議官』(防衛書記官)とは異なる。定数は1名。他府省の省名審議官と同様、指定職7号の役職。

外務審議官

外務審議官(がいむしんぎかん)は、外務省に置かれる国家公務員の役職の一つである。外務省では事務次官に次ぐポストであり、いわゆる次官級審議官職(省名審議官)の一つとして外務省設置法に定められている「特別な職」である。現在の定数は2人。 一般には「外務省外務審議官

国土審議会

法、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律、北海道開発法、土地基本法、地価公示法、国土調査法、国土調査促進特別措置法、水資源開発促進法、離島振興法、低開発地域工業開発促進法及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

米価審議会

米価審議会(べいかしんぎかい)は、農林水産省の諮問機関としてかつて存在した審議会の一つ。1949年設置、2001年廃止。農林水産大臣の諮問に応じて米価などの主要食糧の価格(農家から政府が買い入れる「政府買入価格(生産者価格)」(→生産者米価/生産者麦価)・政府が卸売に売り渡す「政府売渡価格(消費者価

総務審議官

総務審議官(そうむしんぎかん、英語: Vice-Minister for Policy Coordination)は、国家公務員の役職の一つである。 総務事務次官に次ぐ総務省における官僚のナンバー2のポストであり、いわゆる次官級審議官職の一つとして総務省設置法に定められている「特別な職」である。中央

文政審議会

於テ地方ノ情況ニ依リ学科目及教授時数ニ付適宜選択組合セ又其ノ選択組セニ関シテハ左ノ旨趣ニ依ルコト (1)実業ハ第一種課程ニ在リテハ必ス之ヲ加フルコト (2)国語漢文ハ両課程共ニ成ルヘク之ヲ加ヘシムルコト 第三 左ノ旨趣ニ依リ学科ノ内容ヲ改善スルコト 一 特ニ国民精神ノ涵養ニ力ムルヲ旨トシ修身、国語漢文、歴史、地理等ノ教授内容ヲ改ムルコト