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Деталі слова

審議官

総括整理する。」と定めることとされているが、特定の事務に限って総括整理することを規定する場合は、当該事務に係る名称とすることができ、その場合は、職務は「命を受けて、(職務の中心となる)事務を総括整理する。」と規定される(金融庁、財務省、環境省が該当)。 また技術関係を総括

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アフリカ審議官

局長級で、その下にアフリカ審議官組織が置かれていた。 アフリカ部長(旧アフリカ審議官) 審議官/参事官 アフリカ第一課 アフリカ第二課 小田野展丈(初代) 堂道秀明(2002年) 河野雅治(2003年) 小田部陽一(2005年) 目賀田周一郎(2007年) 木寺昌人(2008年) 秋元義孝(2008年) 草賀純男(2010年) 岡村善文(2012年)

防衛審議官

議官は審議官と改称された。現在の防衛省大臣官房審議官に当たる。 防衛審議官は、防衛省において、対外関係業務等を総括整理する職として2014年度(平成26年度)に設置された次官級の官職。俗に省名審議官と呼ばれるもので、『防衛省大臣官房審議官』(防衛書記官)とは異なる。定数は1名。他府省の省名審議官と同様、指定職7号の役職。

外務審議官

外務審議官(がいむしんぎかん)は、外務省に置かれる国家公務員の役職の一つである。外務省では事務次官に次ぐポストであり、いわゆる次官級審議官職(省名審議官)の一つとして外務省設置法に定められている「特別な職」である。現在の定数は2人。 一般には「外務省外務審議官

総務審議官

総務審議官(そうむしんぎかん、英語: Vice-Minister for Policy Coordination)は、国家公務員の役職の一つである。 総務事務次官に次ぐ総務省における官僚のナンバー2のポストであり、いわゆる次官級審議官職の一つとして総務省設置法に定められている「特別な職」である。中央

審議

会議を開き, 事情を調べ, 可否を相談すること。 「法案を~する」

内閣府審議官

内閣府審議官 (ないかくふしんぎかん) は、国家公務員の役職の一つである。 内閣府の官僚においては内閣府事務次官に次いでナンバー2のポストであり、いわゆる次官級審議官職の一つ。現在の定員は2人。 2021年9月1日付の現職者は、大塚幸寛、井上裕之である。 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、

審判官

台湾総督府法院の審判官 冠称付審判官 家事審判官 - 日本の旧家事審判法第2条に置かれていた裁判官。 国税審判官・国税副審判官 - 日本の国税通則法第79条1項によって置かれる者。 労働審判官 - 日本の労働審判法第8条によって指定された裁判官。 少年審判官 - 日本の旧少年法下の少年審判所に置かれていた官職。

審査官

審査官 (公正取引委員会) - 公正取引委員会において独占禁止法違反に関する調査を行う職員 審査官 (特許庁) - 特許庁において特許等の審査を行う職員 入国審査官 - 法務省の地方支分部局である地方出入国在留管理局に属し、外国人の出入国・在留審査、難民認定、日本人の出帰国確認等を行う職員 社会保険審査官

文部科学審議官

文部科学審議官(もんぶかがくしんぎかん)は、国家公務員の役職の一つである。 文部科学省において文部科学事務次官に次ぐ官僚ナンバー2のポストであり、いわゆる次官級審議官職の一つとして文部科学省設置法に定められている「特別な職」である。現在の定数は2人。文教担当と科学技術担当がある。 文部科学審議官

経済産業審議官

経済産業省設置法に定められている「特別な職」である。現在の定員は1人。 一般には「経済産業省経済産業審議官」のように省名を冠する表記もなされるが、辞令上の正式な官職表記は経済産業事務次官と同様に省名を冠さない「経済産業審議官」となる(通商産業

技術総括審議官

技術総括審議官(ぎじゅつそうかつしんぎかん)は、国家公務員の役職の一つ。大臣官房に置かれる技官の就く職で、技術審議官の上位。この職が技術系官僚の最高ポストとなっている省庁もある。 各省庁の組織令(政令)によって、この職と所掌が定められている。現在、厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・警察庁に置かれている。

厚生労働審議官

[脚注の使い方] ^ 公立大学法人神奈川県立保健福祉大学の初代理事長予定者が決定しました神奈川県ウェブサイト ^ 「医師は労働者」、共通認識で議論を - 岡崎淳一・厚労省働き方改革担当参与に聞くm3.com ^ 「変えた方が良いと思ったが」放置 でも組織的隠蔽否定朝日新聞デジタル2019年1月22日

国土交通審議官

国土交通審議官(こくどこうつうしんぎかん)は、国家公務員の官職及び役職の一つである。 国土交通事務次官に次ぐ国土交通省における事務系官僚のナンバー2のポストであり、いわゆる次官級審議官職の一つで国土交通省設置法に定められている「特別な職」である。現在の定員は3人。

地球環境審議官

地球環境審議官(ちきゅうかんきょうしんぎかん)は、国家公務員の役職の一つである。 環境省において、事務次官に次ぐ官僚のナンバー2のポストであり、いわゆる次官級審議官職の一つとして環境省設置法に定められている「特別な職」である。現在の定数は1人。 一般には「環境省地球環境審議官」のように省名を冠した表

審議会

"土木行政などでは、「御用学者」と呼ばれるような、審議会で「お墨付き」を与える役目を果たすことになってしまっている研究者もいる。生命倫理関連の審議会・委員会でも同様の御用学者的な役目をはたしている委員は少なくない。委員会が「審議しました」ということを示すためのただの手続きにすぎなくなっているという批判は全く的はずれとは言えない。" 

合議審

合議審(ごうぎしん)とは、裁判所において3名以上の裁判官等が合議体による裁判(審理・判決など)を行うこと。これに対し、裁判官が単独(1人だけ)で裁判(審理・判決など)を行うことを単独審と呼ぶ。 地方裁判所の合議体は3人の裁判官で構成される(裁判所法26条3項)。

財務省総括審議官

財務省大臣官房総括審議官(ざいむしょうだいじんかんぼうそうかつしんぎかん、英:Deputy Vice - Minister for Policy Planning and Coordination)は財務省の官職のひとつである。財務省大臣官房に置かれた局長級の職である。 1983年6月10日に大臣官房を担当する

総務省総括審議官

総務省大臣官房総括審議官(そうむしょうだいじんかんぼうそうかつしんぎかん)は総務省の官職のひとつである。総務省大臣官房に置かれた局長級の職である。定数は3人。 総務省発足と同時に総括審議官のポストが2席設けられた。正規の官房長の出身省庁以外から出され、「裏官房長」と称されている。 総務省組織令(2021年3月31日)

継続審議

会期不継続の原則のもと、会期中に議決されなかった案件は(一部の例外を除き)廃案となる。しかし、会期終了前に継続審議(日本の国会の場合は「閉会中審査」)を議決すれば、会期終了後も廃案とならず、次の会期でも審議・審査が継続となる。 日本の国会の場合、単に「次の国会(後会)への継続