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Словник

Деталі слова

地役権

役権といい、自己の土地の便益のために他人の土地を利用することを内容とする物的役権が地役権ということになる。 地役権の具体例としては、用水地役権(引水地役権)、通行地役権、眺望地役権(観望地役権)、送電線地役権、湧水池地役権、浸冠水地役権(遊水地地役権)などがある。なお、用水地役権については285条に規定がある。

Пов'язані слова

地役権図面

地役権図面(ちえきけんずめん)とは、地役権の及ぶ範囲を示した、不動産登記法の規定に基づく図面をいう。地役権に関する土地のうち、承役地について作製される。 不動産登記規則第79条各項によれば、地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、地番および隣地の地番並びに申請人の氏名または名称を記録し、

地役権設定登記

地役権設定登記(ちえきけんせっていとうき)は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない(民法177条)。地役権

地方三役

に任命され、惣乙名(ソーオッテナ、庄屋)・惣小使(惣年寄)・脇乙名(惣名主)・乙名(名主)・小使(年寄)・土産取(百姓代)などの役職にある者は役蝦夷と呼ばれた。幕末、役蝦夷は役土人に改称された。これと同時に、役職名については惣乙名を庄屋、乙名を名主、小使を年寄、土産取を百姓代などにそれぞれ改称した

地上権

民法 > 物権法 > 物権 > 用益物権 > 地上権 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 地上権、区分地上権、法定地上権、空中権 地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。 ウィキブックスに第2編

借地権

なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。借地権と底地が同一所有人となった場合、価値の増分があることがあり、借地権と底地が異なる所有人となった場合には、価値の目減り分が生ずるからである。 日本の場合、借地権価格の完全所有権としての土地価格

役

課役。 夫役(ブヤク)。 えだち。 「役調(エツキ)」「役丁(エヨボロ)」など, 他の語と複合した形でみられる。

役

(1)全体の中で, 割り当てられ受け持つ仕事。 果たしている任務。 役目。 「見張りの~」 (2)責任のある重要な職務・地位。 「~につく」 (3)もっぱらその事にあたること。 「こたつの守りを~にして過ごす」 (4)演劇で俳優の演ずる受け持ち。 「桃太郎の~を演ずる」 (5)花札・麻雀などで, 点になる, あるいは勝負に関係する札や牌(パイ)の組み合わせ。 (6)官から課される労働。 公役(クヤク)。 夫役(ブヤク)。 (7)物品に課する税。 「百姓の物ごとを~に掛けて取りあげ/仮名草子・浮世物語」 (8)月経。 月役(ツキヤク)。 → 役と(副) <i>~に立・つ</i> その役目を果たすのに適している。 その役割を十分に行う能力がある。 役立つ。 「~・つ道具」 <i>~を振・る</i> 芝居・仕事などで, 役目を割り当てる。

役

(1)戦争。 たたかい。 「西南の~」「後三年の~」 (2)割りあてられた公のつとめ。 やく。 「諸大名の~に課せらる/折たく柴の記」

役

(1)古代, 朝廷が人民に課した労役。 律令制では特に歳役・雑徭(ゾウヨウ)をいう。 夫役(ブヤク)。 「~を罷(ヤ)めしめたまふ/日本書紀(顕宗訓)」 (2)戦役。 戦い。 徴兵。 「此の~に至りて意(ミココロ)に窮誅(コロ)さむと欲(オモホ)す/日本書紀(神武訓)」

地方分権

分権の進んだ国家といえる。各州は独自の憲法と法体系を持ち、独自の行政権を持ち、司法権も州の権限が強い。地方制度に関する統一法典はなく、地方自治体の組織や運営については各州が制定する法律によってそれぞれ異なる制度が設けられている。バイエルン州などに見られるように、地方内での集権化

地域主権

地域主権(ちいきしゅけん)、あるいは地域主権改革(ちいきしゅけんかいかく)は、地域のことを地域の住民で決め、地域の自主性を高めていくための取り組みである。国から地方への財源移譲は通常「地方分権」と呼ばれているが、住民が主権者の自覚をもって地域を主体的に運営していくとの意味を込め、この語が使用されていた。

大地の顔役バギ

娘は粉ひき小屋のミランダと名乗り、最初縋ったときに助けなかった麻理夫を軽蔑して走り去った。粉ひき小屋で落ち込んでいるミランダに、有り金はたいて買った服を投げる麻理夫。 ミランダになぜ女に冷たいのかを追及された麻理夫は激昂して、とにかく金が欲しい、そして日本へ帰ってやり直すと言っ

上役・下役・ご同役

『上役・下役・ご同役』(うわやく・したやく・ごどうやく)は、1959年9月13日に公開された日本映画。製作、配給は東宝。モノクロ、東宝スコープ。同時上映は『ある日わたしは』。 大和勇三によるサラリーマンエッセイを、ホームドラマ風に映画化した。 平山周平(桜レーヨンの営業課長):加東大介 中村太郎:久保明

草地利用権

⇒ そうちりようけん(草地利用権)

草地利用権

養畜を行う住民または組合員の共同利用のために, 市町村または農業協同組合が土地所有者等との間で設定する牧草地の賃借権。 農地法に規定がある。

定期借地権

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。 借地借家法は、以下で条数のみ記載する。「借地借家法#定期借地権」も参照。 通常の借地権

法定地上権

借地人がその借地上に所有する建物に一番抵当権を設定した後、土地所有権を取得したことにより土地・建物の同一所有者への帰属することとなり、その後、建物に二番抵当権を設定された場合には一番抵当権者による抵当権実行において法定地上権が成立する(大判昭14・7・26民集18巻772頁)。 他方、土地への一番抵当

敷地利用権

敷地利用権(しきちりようけん)は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって区分所有権の対象となる専有部分を有する一棟の建物において、当該建物が所在する土地及び区分所有者が建物並びに建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地であって規約により建物の敷地とされた土地

永代借地権

永代借地権(えいたいしゃくちけん:perpetual leasehold)は、安政五カ国条約等によって定められた永久的な土地の賃借権。条約改正が終わった後も依然として残されていた。不平等条約最後の規定である。 居留地に在住する外国人は、永代借地契約証書(永代借地券)に基づいて居留地内の土地を半永久