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Словник

Деталі слова

法定地上権

借地人がその借地上に所有する建物に一番抵当権を設定した後、土地所有権を取得したことにより土地・建物の同一所有者への帰属することとなり、その後、建物に二番抵当権を設定された場合には一番抵当権者による抵当権実行において法定地上権が成立する(大判昭14・7・26民集18巻772頁)。 他方、土地への一番抵当

Пов'язані слова

地上権

民法 > 物権法 > 物権 > 用益物権 > 地上権 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 地上権、区分地上権、法定地上権、空中権 地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。 ウィキブックスに第2編

定期借地権

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。 借地借家法は、以下で条数のみ記載する。「借地借家法#定期借地権」も参照。 通常の借地権

定法

(1)きまっている規則。 きまった法式。 「~どおりの式次第」 (2)いつものやりかた。 しきたり。 「長屋のものが娵(ヨメ)をとると, 長屋中の者が来て, 其の娵の尻をさすつて見るが~/滑稽本・膝栗毛(発端)」

法定

法律で定めること。

地役権設定登記

地役権設定登記(ちえきけんせっていとうき)は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない(民法177条)。地役権

上地

(1)よい土地。 《上地》 (2)「あげち(上地)」に同じ。

上地

江戸時代, 幕府が大名・旗本・御家人から, また大名が家臣から, それぞれの知行地を没収すること。 また, その土地。 じょうち。

地上

〔古くは「ちしょう」〕 (1)地面のうえ。 土のうえ。 「~に降り立つ」 (2)この世。 「~の楽園」 ⇔ 地下

物権法

担保などは、現代の経済活動において重要な役割を果たしており、その判例法により構成された法体系は民法典に劣らない位置を占めている。 物権とは、物を直接排他的に支配する権利をいい(対世的効力)、債権のように個人間の契約等に基づいて権利関係を自由に規定できるが、その効果は相手方にしか及ばない(対人

授権法

法も一種の授権法ではあるが、従来の授権法制定と異なり、憲法改正手続きに従って行われ、アドルフ・ヒトラーと国民社会主義ドイツ労働者党の政府は憲法改廃権を含む権力を手中にした。日本においても国家総動員法は一種の授権法であると見られている。アメリカ合衆国においては通商・国防などの分野で一定の授権

定気法

平気法ではすべての中気が太陰太陽暦における月と対応し、中気を含まない月を必ず閏月とするが、定気法を採用するとこの対応関係は崩れる。節気間の日数が不均等なためひと月の中に中気が2回含まれることがあり、その分中気を含まない月が多くなる。そのため、いくつかの月が中気を含めばよいと定義しなければ欠月ができるので、中気を含まない月

法定刑

法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。

実定法

実定法(じっていほう、羅: ius positivum、独: positives Recht、英: positive law)とは、人為により定立された法又は特定の社会内で実効的に行われている法のことをいう。一般的には、人定法(じんていほう、羅: lex humana、英: human

定免法

かし、余りにも凶作のときは「破免」(年貢の大幅減)が認められることがあった。 定免の継続期間は享保13年(1728年)3月の触書には5箇年、7箇年、10箇年、15箇年があるが、年期が終わると更に申請して年期を切り替え、従前の税額に増して定免を継続することができた(継年期(つぎねんき))。

公定法

法を薬局方など法律等で指定する場合がある。これら指定された方法を総称し「公定法」と称する。 日本においては鉱業、工業分野では経済産業省が定める日本工業規格(JIS)法、農林水産分野では農林水産省が定める日本農林規格(JAS)法、医薬品、食品分野では厚生労働省が定める日本薬局方、食品衛生検査

神定法

神定法(しんていほう)、あるいは神法(しんぽう、羅: lex divina、英: divine law)とは、広義には宗教的に定められた法一般を指すが、狭義にはキリスト教の神学において、聖書によって啓示された法体系を示す。 主なものとしては、モーセの十戒や、教会法などがそれに該当する。アウグスティヌ

地層同定の法則

地層同定の法則(ちそうどうていのほうそく、law of strata identified by fossils)とは、同時期に堆積した地層にはそれに特有な化石が含まれ、その化石によって地層の時間的位置や、離れた地域間において同一時期に堆積した地層を同定できるというもので、地層累重の法則

上土権

上土権(うわつちけん)とは、かつて日本に存在した土地に関する権利の1つ。明治以後も慣習法として存続したが、民法における所有権の原則に反するとして否認された。 日本の近代以前の封建的な土地制度のもとでは、年貢の徴収して収益を得る権利と実際にその土地を地表とそれに付随する部分のみを自由に使用が出来る権

地役権

役権といい、自己の土地の便益のために他人の土地を利用することを内容とする物的役権が地役権ということになる。 地役権の具体例としては、用水地役権(引水地役権)、通行地役権、眺望地役権(観望地役権)、送電線地役権、湧水池地役権、浸冠水地役権(遊水地地役権)などがある。なお、用水地役権については285条に規定がある。