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Словник

Деталі слова

棄捐

[きえん]
(1)すてて用いないこと。
(2)江戸時代, 法令によって貸借関係を破棄すること。

Пов'язані слова

棄捐令

棄捐令(きえんれい)は、江戸時代に幕府が財政難に陥った旗本・御家人を救済するために、債権者である札差に対し債権放棄・債務繰延べをさせた武士救済法令である。 なお、松江藩・加賀藩・佐賀藩など諸藩でも行われた。 旗本・御家人は石高が元から低い上に相給などの導入によってその財政基盤は弱体化しており、早く

出捐

(1)金銭や品物を寄付すること。 (2)〔法〕 当事者の一方が自分の意思によって財産上の損失をして, 他方に利益を得させること。

義捐

慈善のため, また不幸や災害にあった人に対して, 金品を寄付すること。 「窮民を救済すべき諸院へ~せんが為めに/緑簑談(南翠)」 〔「義援」とも書く〕

捐納

た政府が公式な制度として定めている点に特徴がある。 戦国時代には既に売官制度が存在していたことは、商君書の去強篇に「粟爵粟任則国富」、靳令篇に「民有余糧、使民以粟出官爵。官爵必以其力、則農不怠」という記述があることからも確認できる。 正統年間より開始された捐納は明代を通して盛んに行われた。例えば、科

抛棄

(1)投げ捨てること。 捨ててかえりみないこと。 「任務を~する」 (2)自分の持っている権利・資格・利益などを, あえて喪失させること。 「権利を~する」

唾棄

〔つばを吐き捨てる意〕 けがらわしいとして, 嫌い軽蔑したりすること。 「~すべき男」

棄教

それまで信じていた信仰を捨てること。 → 背教

毀棄

(1)こわしてすてること。 (2)〔法〕 物の効用を害する一切の行為。 「~罪」「文書を~する」

棄権

権利をすてて行使しないこと。

棄却

(1)捨てて取り上げないこと。 「動議を~する」 (2)〔法〕 訴訟法上, 裁判所に対する申し立ての内容に理由がないとして排斥する裁判。 刑事訴訟法では, 手続きが適法になされていないという理由で手続きを打ち切る場合にもいう。 → 却下

棄児

捨てられた子供。 捨て子。

棄つ

⇒ すてる

棄つ

すてる。 「この水熱湯(アツユ)にたぎりぬれば, 湯~・てつ/大和 149」

棄つ

捨てる。 「ぬばたまの黒きみけしを…辺つ波そに脱き~・て/古事記(上)」 〔他の動詞の下に付いた複合動詞としての例のみがみられる〕

放棄

(1)投げ捨てること。 捨ててかえりみないこと。 「任務を~する」 (2)自分の持っている権利・資格・利益などを, あえて喪失させること。 「権利を~する」

破棄

(1)破って捨てること。 「不要書類を~する」 (2)約束を一方的に破ること。 「契約を~する」 (3)上級審裁判所が, 上訴を理由ありと認め原判決を取り消すこと。

廃棄

(1)不用なものとして捨てること。 「書類を~する」 (2)条約の効力を当事国の一方の意思で無効にすること。 破棄。 「条約を~する」

遺棄

(1)捨てておくこと。 そのままほうっておくこと。 「死体を~する」 (2)〔法〕(ア)刑法上, 遺棄罪となる行為。 → 遺棄罪 (イ)民法上, 夫婦・養子縁組の一方が, 相手に対する扶養義務を怠ること。 夫婦の場合は, 同居義務に反することも含む。

排棄

おしのけ打ち捨てること。 「金満家白井翁の首唱で直ちに~された/思出の記(蘆花)」