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Деталі слова

法の不遡及

遡及適用は禁じられている(後述の刑罰法規不遡及の原則)。 刑罰法規不遡及の原則とは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。事後法の禁止、遡及

Пов'язані слова

遡及

「そきゅう(遡及)」の慣用読み。

遡及

(1)過去のある時点までさかのぼること。 (2)法律をその施行以前になされた行為や生じた事実にさかのぼって適用すること, または法律要件の効力をその成立以前にさかのぼらせること。 さっきゅう。

不法

※一※〔歴史的仮名遣い「ふはふ」〕 (1)ある行為が法律や規則に違反する・こと(さま)。 ⇔ 合法 「~占拠」「~な行為」 → 違法 (2)人の道にはずれること。 道理に合わないこと。 また, そのさま。 無法。 「私は今まで大変~な取扱を受けて居りました/人形の家(抱月)」 ※二※〔歴史的仮名遣い「ふほふ」〕 〔仏〕 仏法にそむくこと。 戒を破ること。 「那智の行者~解怠(ケタイ)のある時/盛衰記 3」

遡上

遡上(そじょう)とは、流れをさかのぼることである。 遡河魚 ‐ サケなどの遡上する魚について 津波、津波の河川遡上 海嘯、ポロロッカ ‐ 海から川への水位の遡上。 塩水侵入(英語版)(塩水遡上) ^ 遡上. コトバンクより。 ^ “津波の高さと遡上高|くらしの情報|宮古島市”. www.city.miyakojima

遡求

(1)さかのぼって追求すること。 (2)手形・小切手の支払いがないときなどに, その所持人が, 裏書人など流通過程上自己の前者に該当する者に対して代償の支払いを請求すること。 償還請求。 「~権」

遡河

海から川へ, または川の下流から上流の方へさかのぼること。

遡源

源にさかのぼること。 根本をきわめること。 さくげん。

遡源

〔「そげん(遡源)」の慣用読み〕 源にさかのぼること。 物事の根本をつきとめること。

不幸の法則

不幸の法則(ふこうのほうそく)は、日本テレビ系列で深夜に放送していたバラエティ番組。 開始当初は毎週水曜日23:40~翌0:20の放送で、2004年10月6日に放映開始。2005年4月5日から火曜日(時間帯は同じ)に移動になった。それに伴って番組名にサブタイトルが加わり「不幸の法則 -赤い女 黒い女-」とマイナーチェンジした。

不滅の法灯

し、すべての世の中を照らすように)」との願いを込めたと伝わる[要出典]。 菜種油を燃料にして灯芯が浸り、火が点るという原始的な構造の灯篭内で、現在も燃え続けている。毎日、朝夕の2回、燃料の菜種油を絶やさないように僧侶が菜種油を注ぎ足し

不文法

不文法(ふぶんほう)とは、文章で成り立っていないが、「法」として人を拘束するものをいう。「不文法」の対義語は「成文法」(文章になっている。憲法・法律・条例など)。不文法の種類としては、慣習・条理・判例がある(詳細は、それぞれの項目を参照のこと)。 成文法は立法府(国会や地方議会など)が制定するが、

遡河魚

産卵のために海から川へさかのぼる魚。 サケ・マス・アユなど。

不法行為の準拠法

好意で同乗させ、カナダのオンタリオ州で交通事故を起こしたため同乗者に怪我をさせ、損害賠償請求を受けた事案である。伝統的な不法行為地法主義によれば、オンタリオ州法に従って損害賠償義務の有無や範囲が決まることになるところ、オンタリオ州法では、運転者の好意同乗

憲法普及会

1947年5月3日、東京・日比谷公会堂の記念講演会で栗島すみ子舞踊団により初演。 「新憲法いろはかるた」(辰野隆、颯田琴次、徳川夢声、サトウ・ハチロー作、横山隆一絵) 短編映画「新憲法の成立」(ニュース映画で構成。吉田茂、片山哲、芦田均、北昤吉、犬養健、野坂参三による憲法改正の国会審議が見られ、新憲法発布後の初国会も収録され

立法の不作為

立法の不作為(りっぽうのふさくい)とは、憲法上国家が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたことをいう。 本来、裁判所の違憲審査は法律に対して行うものであるが、それでは、国民は立法されていないものについてはいかなる不合理であれ裁判で何も争えなくなってしまう。そこで、立法

不当景品類及び不当表示防止法

牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法の詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。このような法規制の谷間に入り込んだ不当表示に対して、主婦連合会など消費者からの批判が高まり、既に消費者問題となっていた過大な景品類とあわせ

不法投棄

的な行政法上の一般的措置がとられる。 民法上は意図的あるいは怠慢行為による一般的な責任を負う。 刑法上では非合法的な有害廃棄物の取り扱いの処罰が行われる。ドイツ刑法326条には人及び自然に対して危険を与える有害廃棄物の非合法的

不法行為

内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ

不法就労

不法就労(ふほうしゅうろう)とは、就労に関する正当な地位又は許可を有していない者あるいは一定の範囲の職への就労しか認められていない者(主に外国人)が、許可を得ないまま又は限定された許可の範囲を超えて、違法な状態で就労することを指す用語である。 以下、主に日本の状況を念頭に詳述する。