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Словник

Деталі слова

訴追

訴追(そつい)とは、一般に日本国外の刑事手続における英語の「charge」 (criminal charge) などに対応して使用される日本語。 被疑者段階から被告人段階までを含む特定の人物に対して犯罪の嫌疑が掛けられて進んでいる手続全般を指し、特定の人物に対する告訴・告発などに始まり、取調、警察

Пов'язані слова

国家訴追主義

国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 なお、国家訴追主義

私人訴追主義

私人訴追主義(しじんそついしゅぎ)は、刑事事件について公訴ではなく私人による訴追の権限を認めた刑事訴訟法の法制度のことである。私人訴追を認めない国家訴追主義の対義語。 イギリスの裁判制度として採用されている。アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、日本では国家訴追主義を採用しており私人訴追を認めていない。

裁判官訴追委員会

裁判官訴追委員会(さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である。裁判官を訴追することになることから、刑事訴訟における検察官類似の役割を担っているとされる。訴追委員

勝訴

訴訟において, 自己に有利な判決が下されること。 ⇔ 敗訴 「原告側が~した」

上訴

未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。

訴ふ

〔「うったふ」の促音「っ」の無表記〕 うったえる。 「天道に~・へ申し給ひけるに/宇治拾遺 10」

訴ふ

⇒ うったえる

訴訟

(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。 「民事~」「~を起こす」 (2)不平・嘆き・希望などを人に言うこと。 うったえること。 「地下の人々~していはく/仮名草子・伊曾保物語」

面訴

会って直接訴えること。

反訴

民事訴訟の係属中に被告が本訴に併合して原告を相手として提起する訴え。

神訴

平安時代から室町時代まで, 寺社の衆徒や神人(ジニン)が神輿・神木などを先頭に立てて入京し, 神威をかさに着て起こした訴訟。 嗷訴(ゴウソ)。 強訴。

敗訴

訴訟において, 自己に不利益な判決が下されること。 ⇔ 勝訴 「一審で~した」

訴願

行政処分を違法または不当とする者が, その取り消し・変更・原状回復を求めるために, 行政庁に再審査を請求する行為。 行政不服審査法の成立に伴い, 1962年(昭和37)廃止された。 → 異議申し立て → 審査請求

訴求

宣伝・広告などによって買い手の欲求にはたらきかけること。 「消費者に~する」

哀訴

相手の同情心に訴えること。 なげき訴えること。 哀願。 「彼は地主に~して/土(節)」

訴権

主として民事訴訟において, 裁判所に訴えを提起し, 裁判所の審判を求めることができる権利。 判決請求権。

訴状

(1)民事訴訟において, 訴えの提起に際し, 当事者・法定代理人・請求の趣旨・請求の原因を記載し, 第一審裁判所に提出する書面。 (2)中世, 訴人が訴えの趣旨を記して提出した文書。 → 陳状

訴因

検察官が起訴理由として起訴状に記載する, 具体的な犯罪事実の主張。 公判における審判の対象となる。

控訴

第一審の判決に不服のあるものが上級裁判所に審理のやり直しを求める訴訟手続き。