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Từ điển

Chi tiết từ

中国の特許制度

専利法71条) 専利法の出願日前に製造された同一商品(同一方法)については、専利権侵害とみなさない。(専利法69条第2項) 専利法の出願日前に製造準備が完了しており、その範囲内で製造されたものにも専利権侵害とみなさない。(専利法69条第2項) なお、上記の中国政府は、国務院専利行政部門が担当する。

Từ liên quan

米国の特許制度

patentと呼ばれる)のほかに、植物特許(plant patent)とデザイン特許(design patent)を有する。 日本の特許法と異なり、特許を受ける権利という考え方がなく、発明をした者だけが特許出願できる。つまり、特許出願人となれる。 出願書類として、日本の特許法と大きく異なるのは、宣誓書・宣言書(Declaration

日本の特許制度

日本の特許制度(にほんのとっきょせいど)は、専売特許条例が施行された1885年(明治18年)7月1日から始まった。ただし、それ以前の1871年(明治4年)に専売略規則が公布されたが、施行されることなく翌年に廃止されている。2023年現在、日本での特許制度は、1959年(昭和34年)4月13日に公布さ

特許

権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。

開発許可制度

許可に係る予定建築物以外の建築物とすること 制限の内容を一言で述べると、「開発許可を取得したところでは、許可された用途以外のものは立地してはならない」ということである。これは、許可された用途以外の用途のものが立地されてしまうと、用途に応じて定められた基準を適用している開発許可制度の実効性が著しく損なわれるためである。

中国の貨幣制度史

前漢の政治家だった王莽は、春秋戦国時代の刀貨と円貨をつけた形の栔刀・錯刀を貨幣とした。さらには前漢を滅ぼして新を建国し、栔刀・錯刀・五銖銭の使用を禁止すると共に、宝貨制として復古調の布貨、少額貨幣の銭貨、高額貨幣の宝貨を発行した。宝貨には、下のようにさまざまな素材が使われた。

国庫制度

国庫金の収支を国庫収支という。国庫収支は、その受払の相手方により、国庫内振替収支(国庫金を構成する一般会計や特別会計の間での国庫金の振り替えに伴う受払)、国庫対日銀収支(国庫と日銀との受払)、国庫対民間収支(国庫と国民等との間の受払)の3つに分けられる。このうち、国庫対日銀収支、国庫

制度

(1)国家・社会・団体を運営していく上で, 制定される法や規則。 「社会保障~」 (2)社会的に公認され, 定型化されているきまりや慣習。 「徒弟~」「家族~」 → 社会制度

筆界特定制度

筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する不動産登記法上の制度である。 境界には2つの種類(公法上の境界と所有権界)があるが、本制度は公法上の境界(筆界:ひつかい)を特定するための行政制度である。行政制度である以上、筆界特定制度で決定された筆界

特定技能制度

漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) ⑬飲食料品製造業 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) ⑭外食業 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

特許状

close、ラテン語:litterae clausae ) があり、これは私的な性質のもので受取人だけがその内容を読むことができるように密封されている。特許状は広く公開されるという意味では公開状 (open letter)に匹敵する。特許状の内容が名宛人によって収集される前に、どうやって広く出版されるようになったのかはわか

特許庁

特許庁(とっきょちょう、英: Japan Patent Office、略称: JPO)は、日本の行政機関。工業所有権関連の事務を所管する経済産業省の外局である。 発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。

ソフトウェア特許

ソフトウェア特許(ソフトウェアとっきょ)とは、コンピュータを利用する発明に関する特許である。 1990年代終わり頃からコンピュータ利用発明に関する特許出願が急増したが、これらの発明は従来の特許制度では取り扱うことが困難な問題を含んでいた。このため、各国特許庁では制度や運用の整備を行ってきたが、依然と

キルビー特許

キルビー特許(キルビーとっきょ、Kilby patents)とは、テキサス・インスツルメンツ (TI) の「ジャック・キルビーによる集積回路」の特許のことである。なお、その発明自体は、先んじてはいたというだけで、技術的には、1枚のシリコンウェハの上に複数の素子を作り込んではいたが、その素子間の相互接

ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許(ビジネスモデルとっきょ)は、広義では、ビジネス方法(ビジネスモデル)に係る発明に与えられる特許全般を指すが、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウエアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられる。 米国では1980年代から"Business method

サブマリン特許

旧来の制度下における出願、例えば1995年以前に米国に出願された発明、及び、1971年以前に日本に出願された発明については、特許が成立してその内容が公開されるまで、第三者はどの様な発明が出願されているかを知ることができなかった。そのため、他者の出願した発明を調べて予めこれを回避する事が不可能であった。 また、特許出願

FI (特許)

欧州特許庁(EPO)も同様にIPCを細分化した欧州特許分類(ECLA)を使用していた。2012年には、EPOと米国特許商標庁(USPTO)との共通の分類として共同特許分類(英語版)(CPC)が作成されたが、これもECLAを基にしており、IPCを細分化した分類である。

特許法

審判の口頭審理等においてウェブ会議システムを導入した。 特許料等の支払方法を拡充し、特許印紙で予納する制度を廃止した。 特許権の訂正審判等における通常実施権者の承諾要件を見直した。 特許権侵害訴訟において第三者意見募集制度を導入した。 特許侵害訴訟において、専門家が現地を調査する手続き(査証)を創設した。

一国二制度

一国二制度(いっこくにせいど)または「一国両制」(いっこくりょうせい、簡体字中国語: 一个国家、两种制度/一国两制、繁体字: 一個國家、兩種制度/一國兩制、英: One Country, Two Systems、葡: Um país, dois sistemas)は、中華人民共和国の政治制度におい

国際特許分類

A01はクラス「農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業」を表す分類記号であり、 A01Bはサブクラス「農業または林業における土作業:農業機械または器具の部品, 細部または附属具一般」を表す分類記号であり、 A01B 1/00はメイングループ「手作業具」を表す分類記号であり、 A01B 1/02はサブグループ「鋤;ショベル」を表す分類記号である。