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Từ điển

Chi tiết từ

朝議

[ちょうぎ]
朝廷の会議。 朝廷の評議。 廟議。

Từ liên quan

朝霞市議会

時戦った女性候補と並んで写る2連ポスターは筋が違うと指摘しつつ「2連ポスターなんてキッカケでしかなく、二元代表制の本分を失した燻りは長年ありました。だから自民党系以外の議員も合流しているのです」として、会派を二分する動きをした市長を諌められない最大会派に心が折れたと言及している。 ^ 委員会・会派名簿

議

(1)会議などで話し合うこと。 議論すること。 「委員会の~を経る」 (2)考え。 意見。 「みな長方の~に同ずと申しあはれけれども/平家 2」 (3)古代, 律令制において皇室の親族・功労者などに与えられる刑法上の特典。 死罪を犯した場合には特に太政官において会議を開き刑罰を審議し, 流罪以下の場合は無審議で一等を減刑する。 → 六議

朝

(1)あさ。 あした。 (2)天子が政治を行う所。 朝廷。 (3)天子が統治していること。 また, その国。 「~の政をつかさどり給ひしより/平家 2」 (4)にぎやかな所。 市中。 「かだましきもの~にあつて罪ををかす/平家 6」

朝

夜が明けてからしばらくの間。 または, 正午までの間。 「~が来る」「~早く起きる」

朝

(1)今日の次の日。 あくる日。 あす。 みょうにち。 副詞的にも用いる。 《明日》 (2)夜が終わって, 明るくなった時。 あさ。 ⇔ 夕べ 《朝》「~の露」 (3)翌日の朝。 何か事のあった夜の明けた朝。 《朝》「野分の~こそをかしけれ/徒然 19」 〔副詞的用法の場合, アクセントは 〕 <i>~には紅顔(コウガン)ありて夕べには白骨(ハツコツ)となる</i> 〔蓮如の「御文章」より〕 人の生死の予知できないこと, 世の無常なことにいう。 <i>~に道を聞かば夕べに死すとも可なり</i> 〔論語(里仁)〕 人としての道を悟ることができれば, すぐに死んでも悔いはない。 <i>~に夕べを謀(ハカ)らず</i> 〔左氏伝(昭公元年)〕 事情が切迫していて, 目前のことを考えるゆとりがない。 <i>~は明日の風が吹く</i> 明日になればまた状況も変わってくる。 くよくよ先のことを思いわずらっても仕方がないと楽観的にいう語。

日朝友好議員連盟

日朝国交正常化推進議員連盟 [脚注の使い方] ^ a b “日朝友好議員連盟結成”. korea-np.co.jp. 朝鮮新報. 2023年12月26日閲覧。 ^ “あいさつする村山元首相 日朝友好議連が設立総会 (コード 2000022300117)の写真・画像:報道写真・ニュース映像の提供購入サービス:KYODO NEWS

朝な朝な

朝ごとに。 毎朝。 あさなさな。 ⇔ 夜な夜な

朝な朝な

「あさなあさな」の転。 「うら恋し我が背の君はなでしこが花にもがもな~見む/万葉 4010」

衆議院議長

なお、本記事では衆議院議長の職務を代行する職である衆議院副議長や仮議長についても述べる。 参議院を代表する参議院議長とともに立法府を司る三権の長である。衆議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条第1項、国会法第16条第1号)、衆議院議員の中から1名が議院によって選出される。 衆議院議長

参議院議長

条、規則第4条)。議長選挙は被選人の氏名のみを記載する単記無名投票である(規則第4条第2項)。 各議員の席には前もって3枚の投票用紙(議長選挙用、副議長選挙用、予備)と各議員の名前が書いてある木札(名刺)が備え付けられている。参事の氏名点呼により呼ばれた議員は反時計回り(衆議院の正副議長選挙では時

嗷議

(1)多数で, 無理を言い張ること。 「三塔~を以て谷々の講演をうち止め/太平記 15」 (2)力ずくですること。 暴力。 乱暴。 「いかにも生かじものを。 ~にてこそいかめ/宇治拾遺2」

内議

(1)内々の相談。 「平家はかやうに日頃源氏の~支度のあるをも知らず/盛衰記22」 (2)内々のこと。 内証。 「~ヲモウス/日葡」

会議

(1)関係者が集まり, 討論・相談や決議をすること。 また, その会合。 「編集~」「対策~」「~室」 (2)一定の事柄を相談し決定するための機関。 「日本学術~」

仗議

⇒ 陣(ジン)の定

誹議

批判すること。 そしること。 「政府を~する議論もありて/緑簑談(南翠)」

協議

話し合って決めること, またその話し合い。 「三者~の末, 合意に達する」

謀議

(1)はかりごとの相談をすること。 「国事を談じ先刻より種々~せしと見え/経国美談(竜渓)」 (2)特に, 犯罪の計画をめぐらし, その実行手段などについて相談すること。 「共同~」

非議

批判すること。 そしること。 「政府を~する議論もありて/緑簑談(南翠)」

六議

律の適用の際に刑法上の優遇措置「議」を受ける六種の資格。 議親(特定の範囲内の天皇の親族), 議故(ギコ)(天皇の古くからの側近), 議賢(賢人・君子), 議能(すぐれた政治家・指揮官), 議功(ギクウ)(征討・遣使などで功勲ある者), 議貴(三位以上の者)の六種の総称。