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單字詳情

償い

ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 つぐなう 償い(つぐない) 償い 故意・過失などにより相手に与えた損害や損失を埋め合わせをすることについては「賠償」を参照。 償い (心理学) - メラニー・クラインによって定式化された心的過程の一つ。心理学および精神分析領域における用語。 償い (さだまさしの曲) - さだまさしのアルバム「夢の轍」に収録。

相關單字

要償

損害の賠償を求めること。

代償

(1)他人に与えた損害のつぐないとして, それに相応するものを出すこと。 また, そのもの。 「~として治療費を支払う」 (2)目標を達成するために払ったもの。 失ったもの。 代価。 「高価な~」「戦勝の~は大きかった」 (3)心理的・生理的に欠けたものを補う働き。 「~性出血」

有償

相手から受けた利益に対して, つぐない報いること。 代価を支払うこと。 ⇔ 無償 「建物を~で払い下げる」

償ふ

〔室町時代頃までは「つくのふ」〕 (1)「つぐなう(償){(1)}」に同じ。 「絹を織つて債主に~・ふ/御伽草子・二十四孝」 (2)「つぐなう(償){(2)}」に同じ。 「前の罪を~・ひ畢りて後, 我にあひて道を得たる也/今昔2」

報償

(1)与えた損害のつぐないをすること。 弁償。 「遺族に~する」 (2)しかえし。 報復。

弁償

他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。 「なくした本を~する」

償ふ

弁償する。 つぐなう。 埋め合わせる。 「一両の銀子は私が~・ひます/浮世草子・一代女 6」

償却

(1)借金などを返すこと。 (2)「減価償却」に同じ。 (3)回収見込みのない資産を貸し倒れとして(損金)処理すること。 「不良資産を~する」

償還

(1)借りを返すこと。 返済。 「財を私くしし, 債主に~せざりしことを知り/西国立志編(正直)」 (2)債券・投資信託などで, 期限が来て投資家に金を返すこと。

無償

(1)報酬のないこと。 「~の奉仕」「~の愛」 (2)無料であること。 代価を払わないこと。 ⇔ 有償 「~で配布する」

償金

他人に与えた損害をつぐなうために払う金。 賠償金。

賠償

(1)他に与えた損害をつぐなうこと。 「損害を~する」 (2)他人の権利を侵害し損害を与えた者が, 損害を受けた者に対してその損害の埋め合わせをし, 損害がなかったと同様の状態にすること。 損害賠償。 「~金」

補償

(1)損失などを埋め合わせること。 「損害を~する」「~を要求する」 (2)損害賠償として財産上の損失を金銭で補填(ホテン)すること。 (3)〔心〕 〔compensation〕 身体面・精神面において人より劣っていると意識されたことを補おうとする心の働き。

求償

賠償または償還を求めること。

免償

「免償の教理」(1967)に見ることができる 免償には、全免償と部分免償の2種類がある。全免償は、有限の罰のすべてを免除するもので、部分免償は、有限の罰の一部を免除する。 免償を受けたい人は、次の3つの基本的な条件を満たしていなければならない。 1.免償を受けたいとおもっていること(意志・意向) 2

男の償い

『男の償い』(おとこのつぐない)は、吉屋信子の「主婦の友」連載小説作品、及びそれを原作とした映画・テレビドラマ化作品である。単行本や映画は昭和初期の物なので旧かな表示で『男の償ひ』となっている。 『男の償ひ』は、1937年(昭和12年)8月13日に前篇、8月24日に後篇が公開された日本映画である。製作は松竹大船撮影所。

補償コンサルタント

に上記の補償業務管理者を置くこと、補償業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること、補償業務に関する契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが要件とされている。 なお、登録の有無を問わず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができるが、得意分野の明示、信用

報償費

報償費(ほうしょうひ)とは、官庁の勘定科目の一つ。役務、負担に対し償う費用。このうち支出の内容を明らかにする必要がなく、機密の用途に充てる予算に計上される経費は機密費とも呼ばれる。 内閣官房報償費は、国政の運営上必要な場合に、内閣官房長官の判断で支出される経費。内閣官房機密費

賠償庁

賠償庁(ばいしょうちょう)は、かつて存在した日本の行政機関。長は国務大臣賠償庁長官。 賠償庁は、賠償庁臨時設置法(昭和23年1月31日法律第3号)に基づいて、総理庁の外局として、1948年(昭和23年)2月1日に設置された。1949年(昭和24年)6月1日に総理府の外局となり(総理府設置法(昭和24