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單字詳情

馭戒慨言

馭戎慨言(ぎょじゅうがいげん/からおさめのうれたみごと)は、本居宣長による歴史書。江戸時代以前の日本外交史について記述している。2巻4冊。書名の読みについては、同書に序文を付けた弟子の渡辺重名は「からおさめのうれたみごと」と振り仮名を付けているが、宣長が息子の春庭に充てた書状には「ギョジウガイゲン」と読みが振られている。

相關單字

制馭

(1)おさえつけて自分の意のままにすること。 「欲望を~する」 (2)機械・装置などを目的とする状態に保つために, 適当な操作を加えること。 「運転機器を~する」「~装置」

馭者

馬車に乗って馬を操る人。

統馭

全体をまとめて支配すること。 思い通りに扱うこと。 「全軍を~する」

警戒宣言

より発令される宣言。長らく東海地震のみを対象としていた。 大規模地震対策特別措置法第九条には、次のようにある。 内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。

慨然

(1)憤り嘆くさま。 憂い嘆くさま。 「~として嘆息する」 (2)心をふるい立たせるさま。 「吾が心~として/欺かざるの記(独歩)」

感慨

心に深く感じること。 しみじみと思うこと。 「~を覚える」「~にひたる」

慨世

世を嘆きうれえること。 「~の士」

慨歎

なげきいきどおること。 「~にたえない」「旧道徳の頽廃などを~する時ではありません/一隅より(晶子)」

慨嘆

なげきいきどおること。 「~にたえない」「旧道徳の頽廃などを~する時ではありません/一隅より(晶子)」

憤慨

ウィキペディアには「憤慨」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「憤慨」を含むページの一覧/「憤慨」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「憤慨」が役に立つかもしれません。wikt:Special:Search/憤慨

馭謨郡

大隅国 > 馭謨郡 日本 > 九州地方 > 鹿児島県 > 馭謨郡 馭謨郡(ごむぐん)は、鹿児島県(大隅国)にあった郡。 1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、現在の屋久島町にあたる。 824年、多禰国が大隅国に編入された。同時に益救郡が馭謨郡に編入された。 『延喜式』神名帳に記される郡内の式内社。

慨する

なげき, うれえる。 慨嘆する。 「再挙の成らざるを~・し, 孤灯の下憤然として自刎(ジフン)せし/続千山万水(乙羽)」

原田宗馭

宗馭(はらだ そうぎょ、弘治2年(1556年) - 寛永15年5月26日(1638年7月7日))は、安土桃山時代後期から江戸時代前期の武士。茶人。幕府御茶道頭、御数寄屋頭。原田常通(芦隠斎)の子。通称清次郎。官途左馬允。諱は維利(これとし)。 弘治2年(1556年)堺に生まれる。小早川秀秋の家臣となるが浪

戒

(1)いましめ。 訓戒。 (2)漢文の文体の一。 訓戒を目的としたもの。 (3)〔梵 śīla〕 仏教の信者が守るべき行動の規範。 戒律。 禁戒。

悲歌慷慨

〔史記(項羽本紀)〕 悲壮な詩歌を歌い, 憤りなげくこと。

感慨無量

感慨

十戒

(1)〔仏〕(ア)二〇歳未満の出家者である沙弥・沙弥尼が守るべき一〇の戒め。 不殺生・不偸盗(フチユウトウ)・不淫泆(フインイツ)(性行為の禁止)・不妄語・不飲酒(フオンジユ)・不塗飾香鬘(フトシヨクコウマン)・不歌舞観聴(芸能観賞の禁止)・不坐高大広床・不非時食(フヒジジキ)・不蓄金銀宝戒のこと。 沙弥の十戒。 (イ)十善戒のこと。 《十戒》 (2)〔Decalogue, Ten Commandments〕 旧約聖書の出エジプト記二〇章, 申命記五章などで, モーセを介してシナイ山で神からイスラエルの民に与えられたとされる一〇か条の戒め。 ヤハウェ以外のものを神としないこと, ヤハウェ神の名をみだりに挙げないこと, 父母を敬うこと, 安息日を聖別することのほか, 殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲, 偶像を作ることなどを禁じている。 《十誡》

教戒

おしえいましめること。 「騒擾無(ナカラ)ん事を, いと懇(ネンゴロ)に~せる/慨世士伝(逍遥)」

戒力

持戒, また受戒によって生ずる功徳。 かいりょく。 「前生の御~に/大鏡(伊尹)」