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旧統一教会に解散命令 東京地裁 経緯は 今後の手続きは

文章詳情

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旧きゅう統一とういつ教会きょうかいに解散かいさん命令めいれい 東京とうきょう地裁ちさい 経緯けいいは 今後こんごの手続てつづきは

N2
25/03/202562
旧統一教会に解散命令 東京地裁 経緯は 今後の手続きは
0:00

旧きゅう統一とういつ教会きょうかいの高額こうがく献金けんきんや霊感れいかん商法しょうほうの問題もんだいをめぐり、東京とうきょう地方ちほう裁判所さいばんしょは「膨大ぼうだいな規模きぼの被害ひがいが生しょうじ、現在げんざいも見過みすごせない状況じょうきょうが続つづいている」として国くにの請求せいきゅうを認みとめて教団きょうだんに解散かいさんを命めいじました。法令ほうれい違反いはんを根拠こんきょに解散かいさんが命めいじられるのはオウム真理教おうむしんりきょうなどに続つづいて3例れい目めで、教団きょうだんは即時そくじ抗告こうこくを検討けんとうするとしています。

旧きゅう統一とういつ教会きょうかい=世界せかい平和へいわ統一とういつ家庭かてい連合れんごうの高額こうがく献金けんきんや霊感れいかん商法しょうほうなどをめぐる問題もんだいで、文部もんぶ科学かがく省しょうはおととし、宗教しゅうきょう法人ほうじん法ほうに基もとづき教団きょうだんに対にたいする解散かいさん命令めいれいを東京とうきょう地方ちほう裁判所さいばんしょに請求せいきゅうしました。
一方いっぽう、教団きょうだんは「献金けんきんは宗教しゅうきょう活動かつどうの一環いっかんだ。組織そしき性せい、悪質あくしつ性せい、継続けいぞく性せいはない」と反論はんろんしていました。
これについて東京とうきょう地方ちほう裁判所さいばんしょの鈴木すずき謙也けんや裁判さいばん長ちょうは25日にちの決定けっていで、民事みんじ裁判さいばんなどから2009年ねんまでに1500人にん、190億おく円えんを超こえる被害ひがいがあったなどとして「膨大ぼうだいな規模きぼの被害ひがいが生しょうじた。コンプライアンスの指導しどうをした後のちも大おおきくは改善かいぜんされず、現在げんざいも見過みすごせない状況じょうきょうが続つづいていて、教団きょうだんに事態じたいの改善かいぜんを期待きたいするのは困難こんなんだ」と指摘してきしました。
その上うえで「献金けんきんや勧誘かんゆうは教義きょうぎと密接みっせつに関連かんれんしている。教団きょうだんは多数たすうの被害ひがいの申し出もうしでを受うけても根本こんぽん的てきな対策たいさくを講こうじず、不十分ふじゅうぶんな対応たいおうに終始しゅうしした。解散かいさんによって法人ほうじん格かくを失うしなわせるほかに有効ゆうこうな手段しゅだんは考かんがえにくく、解散かいさん命令めいれいはやむをえない」と判断はんだんして教団きょうだんに解散かいさんを命めいじました。
法令ほうれい違反いはんを理由りゆうに解散かいさんが命めいじられるのは、地下鉄ちかてつサリン事件じけんなどを起おこしたオウム真理教おうむしんりきょうと、最高さいこう幹部かんぶが詐欺さぎで有罪ゆうざい判決はんけつを受うけた明あきら覚寺かくじに続つづき3例れい目めで、民法みんぽう上じょうの不法ふほう行為こういが根拠こんきょとなるのは初はじめてです。
教団きょうだんは決定けっていを不服ふふくとして即時そくじ抗告こうこくを検討けんとうするとしています。


阿部あべ文部もんぶ科学かがく相しょう「主張しゅちょうが認みとめられた」

阿部あべ文部もんぶ科学かがく大臣だいじんは「旧きゅう統一とういつ教会きょうかいへの解散かいさん命令めいれい請求せいきゅうについて、私わたしどもの主張しゅちょうが認みとめられたものと受け止うけとめている。文部もんぶ科学かがく省しょうとしては、旧きゅう統一とういつ教会きょうかいへの対応たいおうについて、引き続ひきつづき万全ばんぜんを期きしていく」とのコメントを出だしました。


教団きょうだん顧問こもん弁護士べんごし「法治ほうち国家こっかとしてありえるのか」

教団きょうだんの顧問こもん弁護士べんごしを務つとめる福本ふくもと修也しゅうや弁護士べんごしは、決定けっていを受け取うけとった後のち、東京とうきょう地方ちほう裁判所さいばんしょ前まえで報道陣ほうどうじんに対にたいし「残念ざんねん、遺憾いかんです。法治ほうち国家こっかとしてこんなことありえるのか」と話はなしました。


旧きゅう統一とういつ教会きょうかい「即時そくじ抗告こうこくを検討けんとう」

旧きゅう統一とういつ教会きょうかいは、解散かいさんを命めいじる裁判所さいばんしょの決定けっていを受うけて「誠まことに遺憾いかんではありますが、今回こんかいの決定けっていの内容ないようを重おもく受け止うけとめつつ、東京とうきょう高裁こうさいへの即時そくじ抗告こうこくを検討けんとうしていく所存しょぞんです。今回こんかいの決定けっていは、誤あやまった法ほう解釈かいしゃくに基もとづいて出だされた結果けっかであると言いわざるを得えず、到底とうてい、承服しょうふくできるものではありません」とホームページ上じょうでコメントを発表はっぴょうしました。
そのうえで今回こんかい、民法みんぽう上じょうの不法ふほう行為こういが初はじめて根拠こんきょとなったことについて「民法みんぽう上じょうの不法ふほう行為こういが宗教しゅうきょう団体だんたいの解散かいさん事由じゆうに該当がいとうするということにほかならず、日本にっぽんの信教しんきょうの自由じゆう、宗教しゅうきょう界かい全体ぜんたいに大おおきな禍根かこんを残のこすものと考かんがえます」としています。
今回こんかい、東京とうきょう地裁ちさいが教団きょうだん側がわがコンプライアンスを指導しどうした2009年ねん以降いこうも被害ひがいが生しょうじていると認定にんていしたことについては「コンプライアンス宣言せんげん以降いこう、民法みんぽう上じょうの大おおきな問題もんだいも発生はっせいしていない上うえ、今いまでは献金けんきんをめぐる新あらたなトラブルは皆無かいむに等ひとしい」と改あらためて主張しゅちょうした上うえで、今後こんご、決定けっていの不当ふとう性せいを詳細しょうさいに説明せつめいしていくとしています。


Q&A 背景はいけいやこれまでの経緯けいいは

3年ねん前まえに起おきた安倍あべ元もと総理そうり大臣だいじんの銃撃じゅうげき事件じけんをきっかけに被害ひがいを訴うったえる声こえが相次あいついだこの問題もんだい、なぜ今いま、重要じゅうような判断はんだんが出でたのか。
背景はいけいやこれまでの経緯けいいをまとめました。
Q.宗教しゅうきょう法人ほうじんへの解散かいさん命令めいれいとは
A.宗教しゅうきょう法人ほうじんを強制きょうせい的てきに解散かいさんさせ、法人ほうじん格かくを失うしなわせる手続てつづきです。
宗教しゅうきょう法人ほうじん法ほうでは信教しんきょうの自由じゆうを尊重そんちょうする観点かんてんから厳格げんかくな手続てつづきが定さだめられていて、行政ぎょうせい機関きかんなどの請求せいきゅうを受うけて裁判所さいばんしょが審理しんりし、宗教しゅうきょう法人ほうじん側がわの意見いけんを聞きいた上うえで判断はんだんすることとなっています。
Q.なぜ旧きゅう統一とういつ教会きょうかいに解散かいさん命令めいれいが請求せいきゅうされたのか
A.きっかけは3年ねん前まえの2022年ねん7月つきに起おきた、安倍あべ元もと総理そうり大臣だいじんの銃撃じゅうげき事件じけんです。
殺人さつじんなどで起訴きそされた山上やまがみ徹也てつや被告ひこく(44)が捜査そうさ段階だんかいの調しらべに対にたいし、母親ははおやが多額たがくの献金けんきんをしていた教団きょうだんに恨うらみを募つのらせた末すえ、事件じけんを起おこしたなどと供述きょうじゅつしたことが明あきらかになりました。
その後そのご、高額こうがく献金けんきんや霊感れいかん商法しょうほうの被害ひがいを訴うったえる声こえが相次あいつぎ、親おやの信仰しんこうが理由りゆうで苦難くなんに直面ちょくめんしてきたとされる「宗教しゅうきょう2世せい」の存在そんざいなどが広ひろく知しられるようになりました。
こうした事態じたいを受うけて文部もんぶ科学かがく省しょうは「質問しつもん権けん」を7回かい行使こうしし、教団きょうだんに対にたいして組織そしき運営うんえいや財産ざいさん・収支しゅうし、それに献金けんきんなどについて報告ほうこくを求もとめたほか、被害ひがいなどを訴うったえる170人にん以上いじょうへのヒアリングを行おこないました。
そしておととし10月つき、40年ねん余あまりにわたって教団きょうだんが高額こうがく献金けんきんや霊感れいかん商法しょうほうを通をつうじて財産ざいさんや精神せいしん的てきな被害ひがいをもたらしたとして、東京とうきょう地方ちほう裁判所さいばんしょに解散かいさん命令めいれいを請求せいきゅうしました。
Q.なぜ今いま、裁判所さいばんしょの判断はんだんが示しめされたのか
A.憲法けんぽうで信教しんきょうの自由じゆうが保障ほしょうされている中なか、宗教しゅうきょう法人ほうじんを解散かいさんさせる決定けっていは重大じゅうだいな判断はんだんとなるため、慎重しんちょうに審理しんりしてきたとみられます。
請求せいきゅうに対にたいし旧きゅう統一とういつ教会きょうかいは、献金けんきんは宗教しゅうきょう活動かつどうの一環いっかんで、解散かいさん命令めいれいの要件ようけんにはあたらないとして全面ぜんめん的てきに争あらそったため、ことし1月つきまで審理しんりが続つづいていました。
関係かんけい者しゃによりますと、双方そうほうから意見いけんを聞きく「審問しんもん」と呼よばれる手続てつづきが4回かい行おこなわれ、その中なかで高額こうがく献金けんきんをしたとされる元もと信者しんじゃへの尋問じんもんなどもあったということです。
また今月こんげつには旧きゅう統一とういつ教会きょうかいに関にかんする別べつの審理しんりで、最高さいこう裁判所さいばんしょが「民法みんぽう上じょうの不法ふほう行為こういも宗教しゅうきょう団体だんたいの解散かいさん命令めいれいの要件ようけんに当あたる」という初はじめての判断はんだんを示しめしました。
「民法みんぽう上じょうの不法ふほう行為こういが解散かいさん命令めいれいの要件ようけんに当あたるかどうか」というのは東京とうきょう地裁ちさいの審理しんりで重要じゅうような争点そうてんになっていたため、法曹ほうそう関係かんけい者しゃの間までは、「最高裁さいこうさいの判断はんだんを受うけて東京とうきょう地裁ちさいが近ちかく判断はんだんを示しめすのではないか」という声こえも出でていました。


今後こんごの手続てつづきは 解散かいさんするとどうなる

地方ちほう裁判所さいばんしょから解散かいさんを命めいじられた宗教しゅうきょう法人ほうじんは不服ふふくを申し立もうしたてることができ、その場合ばあい、高等こうとう裁判所さいばんしょで審理しんりが引き継ひきつがれます。
高等こうとう裁判所さいばんしょで再ふたたび解散かいさん命令めいれいが出でると、たとえ最高さいこう裁判所さいばんしょに抗告こうこくしたとしても命令めいれいの効力こうりょくが生うまれ、解散かいさんの手続てつづきが始はじまります。
宗教しゅうきょう法人ほうじんが解散かいさんすると、財産ざいさんを処分しょぶんしなければならなくなり、債権さいけん者しゃへの支払しはらいなど清算せいさんの手続てつづきに移うつります。
清算せいさんの結果けっか、財産ざいさんが残のこれば宗教しゅうきょう法人ほうじんの規則きそくに基もとづいて処分しょぶんされ、規則きそくが無ない場合ばあいは他たの宗教しゅうきょう団体だんたいや公益こうえき事業じぎょうのために使つかわれたり、国庫こっこに納おさめられたりします。
逆ぎゃくに借金しゃっきんが残のこった場合ばあいは破産はさん手続てつづきが開始かいしされます。
法人ほうじん税ぜいの原則げんそく非課税ひかぜいなど、宗教しゅうきょう法人ほうじんとしての優遇ゆうぐう措置そちは受うけられなくなりますが、解散かいさんしても任意にんいの宗教しゅうきょう団体だんたいとして宗教しゅうきょう上じょうの行為こういを続つづけることは可能かのうです。


「指定してい宗教しゅうきょう法人ほうじん」への解散かいさん命令めいれい 今後こんごは

文部もんぶ科学かがく省しょうは被害ひがい者しゃ救済きゅうさいをめぐり、旧きゅう統一とういつ教会きょうかいの資産しさん状況じょうきょうを把握はあくするため、去年きょねん、特例とくれい法ほうに基もとづいて教団きょうだんを「指定してい宗教しゅうきょう法人ほうじん」に指定していしました。
これを受うけて教団きょうだんは不動産ふどうさんを処分しょぶんする際さい、事前じぜんに届け出とどけでることを義務ぎむづけられたほか、3か月かげつごとに財産ざいさん目録もくろくなどの書類しょるいを提出ていしゅつすることになっています。
文部もんぶ科学かがく省しょうによりますと、特例とくれい法ほうに基もとづいた教団きょうだんからの書類しょるいの提出ていしゅつは行おこなわれているということですが、今後こんご、解散かいさん命令めいれいが確定かくていするまでの間まに、教団きょうだん側がわが財産ざいさんを隠かくすおそれなどがあると判断はんだんした場合ばあいは、被害ひがい者しゃが財産ざいさん目録もくろくを閲覧えつらんできる「特別とくべつ指定してい宗教しゅうきょう法人ほうじん」への指定していも検討けんとうすることにしています。
一方いっぽう、解散かいさん命令めいれいが確定かくていし、「宗教しゅうきょう法人ほうじん」として解散かいさんしたあとも信者しんじゃが教義きょうぎを信仰しんこうし、任意にんいの宗教しゅうきょう団体だんたいとして活動かつどうを続つづけることはできます。
この場合ばあいには、行政ぎょうせい側がわへ財務諸表ざいむしょひょうや活動かつどう実績じっせきを報告ほうこくする義務ぎむもなくなるため、活動かつどうを把握はあくしにくくなる面めんが指摘してきされています。

來源: NHK
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評論

N519%
N410%
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N29%
N124%

單字 (7)

旧きゅう統一教会とういつきょうかいN2
統一教會舊名詞
高額こうがく献金けんきんN2
大額捐款名詞
霊感れいかん商法しょうほうN2
基於迷信的生意名詞
解散かいさんN2
解散名詞,動詞
命めいじるN2
命令動詞
抗告こうこくN2
上訴名詞,動詞
不服ふふくN2
不服名詞

文法 (5)

N 周圍N2
圍繞、關於旧統一教会の高額献金や霊感商法の問題をめぐり、東京地方裁判所は...
N是N2
以...的身分、作為...国の請求を認めて教団に解散を命じました。
隨著NN2
接下來,之後法令違反を根拠に解散が命じられるのはオウム真理教などに続いて3例目で...
V 正在做N2
被認為是,被預定是教団は即時抗告を検討するとしています。
獲得NN2
回應,為了應對これを受けて教団は不動産を処分する際、事前に届け出ることを義務づけられた...

問題

東京とうきょう地方裁判所ちほうさいばんしょが旧きゅう統一とういつ教会きょうかいに解散かいさん命令めいれいを下くだした主おもな理由りゆうとして正ただしいものはどれですか?

1/5
A教団が適正な献金管理を行い、宗教活動を推進していたため
B高額献金や霊感商法により多数の被害が発生し、改善が見られなかったため
C教団が信教の自由を厳守し、伝統的儀式を正当に実施していたため
D行政の指導に従い、被害者救済策を十分に講じていたため

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