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新年度になり、私たちの暮らしに関わる制度が変わります。
男女ともに仕事と育児や介護の両立ができるようにするために働く人の支援が強化されるほか、年金や医療など社会保障の制度が変更されます。
仕事と育児・介護の両立
育児・介護休業法が改正され、育児の分野では、子どもの看護休暇についてけがや病気のほか、入園式や卒園式、入学式、感染症に伴う学級閉鎖などでも取得できるようになります。対象も「小学3年生修了」までに広がります。
一方、介護の分野です。
企業の義務となるのは、▼介護に直面したと申し出た人に介護休業の制度などを周知し、それを利用するか個別に意向を確認することや、▼介護保険料の支払いが始まる40歳の従業員を対象に仕事と介護の両立に向けた情報を提供することです。
さらに、3歳未満の子どもを育てる人や要介護状態の家族を介護する人がテレワークを選んで働けるようにすることが企業の努力義務になります。
少子化対策の強化に向けて、去年成立した改正子ども・子育て支援法が4月1日から一部、施行されます。
妊娠・出産支援では、▼妊婦として認定を受けると5万円が、その後▼妊娠している子どもの人数を届け出ると、1人あたり5万円が支給されます。
働きながら育児をする人を支援しようと、新たに国の2つの給付金制度も始まります。
「出生後休業支援給付金」は、夫婦がどちらとも14日以上の育児休業を取得した場合、最長28日間、2人とも手取りの収入が実質的に減らないよう従来からの「育児休業給付金」などに上乗せされます。
また「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子どもを育てるため、時短勤務をする人のうち一定の要件を満たした場合、賃金の10%相当が支給されます。
年金や医療など、社会保障の制度も変更されます。
このうち公的年金の支給額は、この4月分から、前の年度より1.9%引き上げられます。ただ、賃金の上昇率よりは低く抑える措置がとられたため、実質的には目減りとなります。
一方、公的医療保険では、75歳以上の高齢者のうち、比較的収入が多い人の保険料負担が増えます。
国の雇用保険の失業給付では、会社などを自己都合で退職した人は、原則2か月間は受け取れませんでしたが、その期間が1か月間に短縮されます。
安心して転職活動ができる環境を整えることがねらいです。