「HIFU」と
呼ばれる
技術を
使った
美容の
施術でやけどを
負ったとして、20
代の
女性がエステサロンを
経営する
会社に
賠償を
求めた
裁判が
始まり、
会社は
訴えを
退けるよう
求めました。
医師免許を
持たない
人による「HIFU」の
違法性を
問う裁判は
初めてとみられ、
今後の
審理が
注目されます。
都内の20代の女性は3年前、東京・豊島区のエステ店で医師免許を持たない人から「HIFU」の施術を受け、左足にやけどを負ったとして経営する会社に慰謝料など400万円余りの賠償を求めています。
30日、この裁判が東京地方裁判所で始まり、会社側は訴えを退けるよう求めました。
裁判記録などによりますと会社側は施術代の一部返金や治療費の一部支払いにすでに応じているということで、会社はNHKの取材に対し「主張は訴訟手続きにおいて行ってまいります」としています。
「HIFU」は専用の機械で身体に超音波をあてて加熱する技術で、肌のたるみやしわの改善、やせるなどの効果があるなどとされています。
一方でやけどや顔のまひ、急性白内障などになったという相談も相次ぎ、厚生労働省はことし6月、都道府県に対し、施術には医師免許が必要で、違反行為には速やかに指導するよう通知を出しています。
原告側によりますと、医師免許を持たない人による「HIFU」の違法性を問う裁判は初めてだということで、今後の審理が注目されます。