女性皇族が結婚により皇室を離れる場合、「一時金」の上限は
▽「内親王」が1億5250万円
▽「女王」が1億675万円となっていて、具体的な金額は、総理大臣を議長とする「皇室経済会議」が開かれて、決定されることになります。
平成以降、上皇ご夫妻の長女で内親王だった黒田清子さんや女王だった、高円宮家の次女の千家典子さんと三女の守谷絢子さんが結婚して皇室を離れていて、それぞれ、一時金の上限が結婚したあと支給されています。
一方、昭和41年と昭和58年に三笠宮ご夫妻の長女の近衞子さんと次女の千容子さんが結婚して皇室を離れた際には、それぞれ内親王の上限の9割の額が支給されていました。
眞子さまは一時金の受け取りを辞退する意向を示されていたということで、宮内庁はこうした意向も踏まえ、支給しないことを決めました。
一時金をめぐっては、戦後の昭和22年に11宮家の51人が皇籍を離脱した際、軍に所属していた男性の皇族11人に支給されなかった例があります。
しかし、結婚によって皇室を離れた女性皇族が一時金を支給されなかったことは戦後、例がないということです。