このため
厚生労働省は31
日夜、
開いた
検討会で、ふだん
業務で
注射や
採血を
行っている
救急救命士と
臨床検査技師についても、
特例で
接種を
行うことを
認めるよう
提案し
大筋で
了承されました。
特例が認められるのは、集団接種の会場で必要な医師や看護師が確保できない場合に限られ、筋肉注射の研修を終えたうえで、接種を受ける人の同意を得ることが条件になるということです。
一方、委員からは「救急搬送などの本来業務に支障が出ない範囲にとどめるべきだ」とか「同意の取り方が不十分にならないよう国が方法を明確に示すべきだ」といった意見も出されました。
また、薬剤師や診療放射線技師、臨床工学技士に会場で接種後の経過観察などを担当してもらうことも了承され、厚生労働省は近く自治体に周知することにしています。