国が
生活保護の
支給額を2013
年から
段階的に
引き下げたことについて、
最高裁判所は「
厚生労働大臣の
判断に
誤りがあり、
違法だった」として
処分を
取り消す判決を
言い渡しました。
最高法院針對國家自2013年起分階段下調生活保護給付金一事,判決指出「厚生勞動大臣的判斷有誤,屬於違法」,因此撤銷了該項處分。
同様の裁判は全国で相次いで起こされていて、統一的な判断が示された形です。
全國各地也接連發生了類似的訴訟,這次判決展現了統一的裁決標準。
原告側は、減額された分をさかのぼって支給するよう求めていて、およそ200万人とされる当時の受給者への国の対応が焦点となります。
原告方要求追溯發放被減少的部分,國家如何對待當時約有200萬名受領者的問題成為焦點。
厚生労働省が2013年から3年にわたり、物価の下落を反映するなどとして生活保護の支給額を最大で10%引き下げたことについて、全国の受給者は「健康で文化的な最低限度の生活を守るという法律に違反している」などとして取り消しを求める訴えを30件あまり起こしました。
厚生勞動省自2013年起,為期三年,以反映物價下跌等理由,將生活保護給付金額最多下調10%。對此,全國的受給者以「違反保障健康且有文化的最低生活之法律」等理由,提出了30多起要求撤銷的訴訟。
このうち名古屋と大阪の裁判について、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は「デフレ調整で物価の変動率だけを直接の指標にした厚生労働大臣の判断には専門的な知識と整合性を欠くところがあり、その手続きは誤りで、違法だった」として処分を取り消す判決を言い渡しました。
在名古屋和大阪的訴訟中,最高法院第三小法庭的宇賀克也庭長判決稱:「厚生勞動大臣僅以物價變動率作為通縮調整的直接指標,其判斷缺乏專業知識和一致性,該程序存在錯誤,屬於違法」,因此宣判撤銷該處分。
国が定めた生活保護の基準額について、最高裁が違法と判断したのは初めてです。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
同様の裁判は全国で相次いで起こされ、各地の裁判所で審理が続いていて、統一的な判断が示された形です。
全國各地也陸續發生了類似的訴訟,各地法院持續進行審理,這次算是給出了統一的判決標準。
原告側は、減額された分をさかのぼって支給するよう求めていて、およそ200万人とされる当時の受給者への国の対応が焦点となります。
原告方要求追溯發放被減少的部分,國家如何對待當時約有200萬名受領者的問題成為焦點。
原告ら 「勝訴」などの紙を掲げる
最高裁判所の前では判決を受けて原告と弁護団が「勝訴」や「保護費引き下げの違法性認める」、「司法は生きていた」などと書いた紙を掲げました。
原告等在最高法院前舉著寫有「勝訴」等字樣的紙張,在判決宣布後,原告與律師團舉著寫有「勝訴」、「認定降低保護費違法性」、「司法還活著」等字樣的紙張。
集まった支援者は、拍手をして「おめでとう」などと声をかけていました。
林官房長官「内容を十分精査し 適切に対応」
林官房長官は27日午後の記者会見で「先ほど判決が言い渡されたばかりであり、今後、判決内容を十分精査し、適切に対応していく考えだ」と述べました。
林官房長官:「我們將充分審查內容並妥善應對」 林官房長官在27日下午的記者會上表示:「剛才才剛宣判,今後我們將充分審查判決內容,並妥善應對。」
【Q&A】生活保護費どうやって決める?裁判の争点は?
生活保護とは、そもそもどのような制度で、今回の裁判でなにが争点となっているのか、まとめました。
【問與答】生活保護費是如何決定的?訴訟爭點是什麼?什麼是生活保護制度,這次訴訟的爭點為何,以下整理說明。
Q。生活保護はどういう制度?
A。憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守るため、生活に困った人たちに国が必要な支援を行い、自立を助ける制度です。
為了保障憲法所保障的「健康且有文化的最低生活水準」,國家會對生活困難的人們提供必要的支援,幫助他們自立的制度。
対象は、ただちに活用できる資産がなく、仕事がない、または仕事をしても必要な生活費を得られない、年金や手当などの社会保障を活用しても生活費が足りない人たちです。
對象是指沒有可立即活用的資產,沒有工作,或即使有工作也無法獲得必要生活費,即使利用年金或津貼等社會保障也無法維持生活費的人們。
最新の統計では、ことし3月時点でおよそ164万世帯、およそ200万人が受給しています。
根據最新統計,截至今年3月,大約有164萬戶家庭、約200萬人正在領取補助。
今年度の予算の総額はおよそ3兆7000億円で、国が4分の3、地方自治体が4分の1を負担します。
今年度的預算總額約為3兆7000億日圓,由國家負擔四分之三,地方自治體負擔四分之一。
Q。1世帯あたり、どれぐらいの額が支給されているのか?
A。世帯の状況によって異なります。
支給される「
保護費」の
内訳は、
食費や
洋服代、
光熱費など生活費にあてる
生活扶助や、
家賃にあてる
住宅扶助、
医療扶助や
葬祭扶助など8
種類あります。
被支付的「保護費」包括生活扶助(用於餐飲費、服裝費、公共事業費等生活費)、住宅扶助(用於房租)、醫療扶助、喪葬扶助等共八種類型。
このうち、今回の裁判で争われている生活扶助は、保護を受ける人の年齢や世帯の人数、暮らしている地域などで細かく分類したうえで基準額が定められています。
在這之中,此次訴訟中爭議的生活扶助,會根據接受保護者的年齡、家庭人數、居住地區等進行細緻分類後,訂定基準金額。
この基準額は、専門家による厚生労働省の部会で5年に1度、一般の所得が低い世帯の生活にかかる費用を比較するなどして消費の実態とかけ離れていないか検証されます。
這個基準金額會由專家在厚生勞動省的部會中每五年一次,透過比較一般低收入家庭的生活費用等方式,檢驗其是否與實際消費狀況脫節。
そして、部会の報告を受けた厚生労働大臣が、最終的には経済の情勢などを踏まえて、新たな基準額を決めることになっています。
然後,收到部會報告的厚生勞動大臣,最終會根據經濟情勢等因素,決定新的基準金額。
ことし10月以降の生活扶助の基準額は、例えば東京23区の場合、3歳から5歳の子どもが1人いる30代の夫婦で15万3400円、75歳の単身の高齢者世帯で7万1900円です。
今年10月以後的生活扶助基準額,以東京23區為例,30多歲夫妻帶一名3至5歲兒童的家庭為15萬3400日圓,75歲單身高齡者家庭為7萬1900日圓。
年金などの収入がこれらの基準額を基にした生活費を下回った場合、差額が「保護費」として支給されます。
如果年金等收入低於以這些基準金額為基礎的生活費,差額將作為「補助費」發放。
Q。今回、およそ30件も裁判が起こされたのはなぜ?
A。 これまでにない方法で生活扶助の基準額が大幅に引き下げられたからです。
因為生活扶助的標準金額以前所未有的方式被大幅下調。
今回の裁判で争われているのは、2013年に厚生労働大臣が決めた生活扶助の基準額です。
本次訴訟爭議的焦點是2013年厚生勞動大臣所決定的生活補助基準金額。
専門家による部会が消費の実態に基づき検証した結果を踏まえておよそ90億円、当時の物価の下落を踏まえた「デフレ調整」としておよそ580億円を、それぞれ削減するという内容でした。
根據專家小組基於實際消費情況進行檢證的結果,將削減約90億日圓,以及考慮當時物價下跌作為「通貨緊縮調整」而削減約580億日圓,內容如下。
この「デフレ調整」には、厚生労働省が物価の動向をもとに算出した「生活扶助相当CPI」という独自の指数が使われました。
這個「通縮調整」使用了厚生勞動省根據物價動向計算出的「生活扶助相當CPI」這一獨自指數。
この指数は専門家の部会で検証されたものではなく、指数に基づくと物価の下落率はマイナス4。
這個指數並未經過專家小組的驗證,根據該指數,物價下跌率為負4。
78%となり、
総務省の
消費者物価指数の(ー2。
35%)2
倍近い下げ幅となりました。
独自の指数を使用したことが大幅な減額の要因となり、原告は「不当だ」として相次いで裁判を起こしました。
使用了獨自的指數成為大幅減額的原因,原告因此認為「不合理」,紛紛提起訴訟。
Q。裁判の争点は?
A。厚生労働省が行った引き下げが「健康で文化的な最低限度の生活」を守るという法律に違反したどうかが大きな争点になりました。
厚生勞動省所實施的減額措施是否違反了保障「健康且有文化的最低生活水準」這一法律,成為了主要的爭議焦點。
原告側は「そもそも物価指数を用いて生活扶助を見直す手法は過去にとられたことがない。
原告方表示:「本來就從未有過以物價指數來檢討生活扶助的方法。」
重大な
変更にもかかわらず、
専門家の
検討や
検証も
行われていない」と
主張しました。
儘管有重大變更,但他主張「專家並未進行審查或驗證」。
厚生労働省の独自の計算方法については「生活保護世帯があまり購入していないパソコンやテレビの価格の下落が大きく反映され、実態とかけ離れていた」などとして違法だとしました。
關於厚生勞動省獨自的計算方法,指出「生活保護家庭很少購買的電腦和電視等商品價格下跌被大幅反映,與實際情況相去甚遠」,因此被認定為違法。
一方、国は「当時、世界的な金融危機の影響で国民の生活水準が大きく低下するなか、生活保護の水準は据え置かれ、不均衡になっていた。
另一方面,國家表示:「當時受到全球金融危機的影響,國民的生活水準大幅下降,而生活保護的水準卻維持不變,導致出現不均衡。」
その不均衡を
是正するためデフレ
調整をした」と
反論しました。
独自の計算方法については「見直しにあたって専門機関に意見を求めなければいけないという法令上の決まりはない。
關於獨自的計算方法,「在重新審查時並沒有法律規定必須徵求專業機構的意見」。
大臣には
極めて広い権限があり、
裁量の
範囲内で
行った」としました。
部長擁有極其廣泛的權限,並表示「是在裁量範圍內行使的」。
また、当時の手続きでは住んでいる地域や年齢、家族の数によっては額が増える世帯もありましたが、厚生労働省は世帯間のバランスを取る「ゆがみ調整」として、額が増える世帯も、減る世帯もその幅を一律に2分の1にする処理を独自に行いました。
此外,當時的程序中,根據居住地區、年齡、家庭人數的不同,有些家庭可獲得增加的金額,但厚生勞動省為了調整家庭之間的平衡,作為「失衡調整」,對於金額增加或減少的家庭,都獨自進行了將其幅度一律減半的處理。
この処理が適切だったかどうかも争点になりました。
Q。これまでの裁判所の判断は?
A。 全国で起こされている31件の裁判のうち、12件で高等裁判所の判決が言い渡されていて、このうち7件は引き下げは違法だとして取り消しが認められ、5件は違法ではないとして訴えが退けられました。
在全國提起的31起訴訟中,已有12起由高等法院作出判決,其中7起認定降低是違法並予以撤銷,5起則認為並不違法而駁回了訴訟。
おととし11月の名古屋高等裁判所の判決では「厚生労働省が行った『デフレ調整』などは、統計などの客観的な数値との合理性が十分に図られていないほか、専門的な知識とも整合性を欠く。
在前年11月名古屋高等法院的判決中指出:「厚生勞動省所進行的『通貨緊縮調整』等措施,除了與統計等客觀數據之間的合理性尚未得到充分證明外,也缺乏與專業知識的一致性。」
裁量の
範囲を
逸脱していることは
明らかで、
生活保護法に
違反し、
違法な
対応だった」として
引き下げを
取り消し、
国に対し、
原告に1
人あたり1
万円の
慰謝料を
支払うよう
命じました。
很明顯已超出裁量範圍,違反了生活保護法,是違法的處置,因此撤銷了減額決定,並命令國家向原告每人支付1萬日圓的慰撫金。
一方、大阪高等裁判所はおととし4月「生活保護法では専門家で作る基準部会などの検証を要件とはしていない。
另一方面,大阪高等法院在前年四月表示:「生活保護法並未將由專家組成的標準小組等進行檢證作為要件。」
厚生労働大臣の
判断に
不合理な
点はなく、
見直し後の
基準が
健康で
文化的な
生活を
維持するのに
十分ではないとは
言えない」
などとして
訴えを
退ける判決を
言い渡しました。
厚生勞動大臣的判斷並無不合理之處,亦無法認定修訂後的標準不足以維持健康且有文化的生活,因此駁回了訴訟的判決。
Q。最高裁判決の影響は?
A。 今回審理されているのは名古屋と大阪の2件ですが、判決は全国で起こされている同種の裁判に影響することになります。
這次審理的是名古屋和大阪的兩起案件,但判決將會影響全國正在進行的同類訴訟。
また、引き下げを違法とする判決が出た場合、受給者は当時、正当な額をもらえていなかったということになります。
此外,如果法院判決認定降低金額為非法,則當時受領者就等於沒有領到應得的正當金額。
当時の受給者はおよそ200万人で、補償の問題になる可能性があります。
當時的受領者大約有200萬人,這可能會成為補償的問題。