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Word Details

蒯恩

府佐として中兵参軍を兼ね、隨府轉中兵参軍。劉裕が北伐の軍を起こすと、蒯恩は劉義符の侍衛として建康に留まった。蒯恩は謙遜を好み、人に官位で呼ばれると、鄙人と自称した。諮議参軍となり、輔国将軍・淮陵郡太守に転じた。劉義符が開府となると、蒯恩はその下で従事中郎となり、司馬に転じた。

Related Words

蒯良

劉表が荊州刺史として赴任した際、蒯越・蔡瑁と共に招かれ、服従しない豪族への対処法について相談された。これに蒯良が「仁愛と信義をもって人民を労わるように」と進言したが、一方の蒯越は「利で誘った上で無道の者を誅し、残りは安撫すべき」と進言した。劉表は蒯良の進言を「(仁義を尊んだ晋の)雍季の議論

蒯通

伏させていた。しかし韓信に対して「将軍は漢王から撤退の命を受けていません。このままでは、将軍の功績は一介の儒者(酈食其のこと)に劣ってしまいますぞ」と強弁して、軍備を解いていた斉へ攻め込ませ、酈食其を死に追いやるものの、斉の平定を成功させた。

蒯越

、荊州で劉表に対立していた地方官や豪族を次々と滅ぼし、あるいは降伏させ、劉表の荊州統一に大きく貢献している。後、献帝の詔勅により、章陵太守を任され、樊亭侯に封じられた。 官渡の戦いが起こると、曹操に味方することを韓嵩や劉先と共に進言したが、劉表には受け入れられなかった。

荘公蒯聵

とも戎州人に殺され、荘公は戎州の己氏の家に逃げ込んだ。しかし、以前その己氏にも怨みを買っていたことから、荘公は己氏によって殺された。これによって衛の国人は公孫斑師を呼び戻して復位させた。 出公(輒) 太子疾 公子青 『春秋左氏伝』(哀公十七年) 司馬遷『史記』(衛康叔世家第七) 『盈虚』 - 中島敦

恩

(1)他の人から与えられためぐみ。 いつくしみ。 「御~は一生忘れません」「親の~」 (2)封建時代, 家臣の奉公に対して主人が領地などを与えて報いること。 (3)給与。 手当。 「~をもせで, はなれんことこそ無念なれ/曾我 9」 → 御恩 <i>~に掛・ける</i> 「恩に着せる」に同じ。 <i>~に着・せる</i> ちょっとしたことを, ことさら相手のためにしたように言う。 恩に掛ける。 <i>~に着る</i> 恩を受けたことを有り難く思う。 <i>~の腹は切らねど情けの腹は切る</i> 恩に報いるために身を捨てる者は少ないが, 義理人情のために身を捨てる者は多い。 恩の死にはせねども義理の死にはする。 <i>~を仇(アダ)で返・す</i> 身に受けた恩に感謝するどころか, かえって害を加える。 ⇔ 仇を恩で報いる <i>~を売・る</i> のちのち自分の立場を有利にしたり利益を得たりする目的で人を助ける。

恩誼

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩義

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩幸

天子の特別の寵愛。 「~, 之に過ぎたる/山月記(敦)」

恩赦

確定した刑の全部または一部を消滅させ, あるいは公訴権を消滅させること。 内閣が決定し, 天皇の認証により行う。 大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。 奈良・平安時代には, 天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。

恩給

(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。 (2)鎌倉・室町時代, 家臣の奉公に対して主人が所領などを与えること。

報恩

(1)恩にむくいること。 恩がえし。 (2)特に, 仏・祖師などの恩にむくいるために法事などを行うこと。

旧恩

以前に受けた恩。 昔の恩。

高恩

高大な恩義。 大恩。 「~に報いる」

芳恩

他人を敬ってその人から受けた恩をいう語。 御恩。 「~をかたじけなくする」

恩顧

特別に目をかけ援助すること。 ひきたて。 「御~をこうむる」「豊臣家~の大名」

朝恩

朝廷の恩。 天子の恵み。

厚恩

あつい恩恵。 深い恩。

恩倖

天子の特別の寵愛。 「~, 之に過ぎたる/山月記(敦)」

師恩

先生から受けた恩。