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防災体制を強化するため、自治体に災害用物資の備蓄状況の公表を義務づけることや、ボランティア団体の登録制度の創設を盛り込んだ改正災害対策基本法などが参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
改正災害対策基本法や改正災害救助法など6つの改正法は、能登半島地震の教訓なども踏まえ防災体制を強化するもので、自治体に対し、保存食や簡易トイレといった災害用物資の備蓄状況を年1回、公表することを義務づけています。
また、ボランティア団体を事前に登録する制度の創設や、自治体との連携を促進し、活動に必要な実費を支給することも盛り込んでいます。
さらに、避難所だけでなく自宅や車で避難生活を送る高齢者などへの福祉支援を充実させるほか、能登半島地震で水道管の破損などによって復旧が遅れたことも踏まえ、災害時に水道復旧のため事業者が私有地に立ち入れるようにするとしています。
改正災害対策基本法などは、28日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。
政府は改正法の施行に向けて、自治体やボランティア団体に対し、制度の周知を図るなど準備を進めることにしています。