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SNSなどでひぼう中傷の書き込みをされたとき、匿名の投稿者を特定するための司法手続きの申し立てが去年、6700件余りに上り、前の年の1.7倍に増えたことが分かりました。専門家は、「ひぼう中傷に対して『反撃してもいい』という認識が社会に浸透してきたのではないか」としています。
この申し立ては「発信者情報開示命令」と呼ばれ、3年前に始まりました。
裁判所を通してSNSの事業者と通信事業者に投稿者情報の開示を求めるもので、これまでの同様の手続きに比べ、利用者の費用や時間など、負担が軽減されたのが特徴です。
最高裁判所によりますと「発信者情報開示命令」の申し立ては去年1年間の速報値で6779件となり、前の年の1.7倍に増加しました。
月別に見ると、制度が始まった2022年の10月は179件でしたが、おととし10月は451件、去年10月は738件となり、2年間で4倍以上に増えました。
利用者は、開示された投稿者の情報をもとに慰謝料などを請求したり、警察などに刑事告訴したりすることができます。
増加の背景について、SNSの問題に詳しい国際大学の山口真一准教授は、「ネットでのひぼう中傷に対し、著名人などが『法的手続きを取る』と表明する機会も増えている。『反撃をしてもいい』という認識が社会に浸透してきたのではないか」としています。
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