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Detail Kata

会社法施行規則

会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条)

Kata Terkait

法人税法施行規則

資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)

放送法施行規則

放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)4月20日現在 第1章 総則 第2章 通則 第3章 日本放送協会  第1節 通則  第2節 業務  第3節 経営委員会  第4節

電波法施行規則

電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局  第1節

学校教育法施行規則

学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法である文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。 学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な

健康保険法施行規則

健康保険法施行規則(けんこうほけんほうしこうきそく、大正15年内務省令第36号)は、健康保険法、健康保険法施行令に基づいて定められた内務省令である。現在は、厚生労働省令として効力を有している。1926年(大正15年)7月1日公布。 健康保険の根幹について定めた健康保険法の中心的な施行規則であるが、詳

会社計算規則

計算書類の要旨の公告 第三章 雑則 第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項 第一章 株式会社の剰余金の額 第二章 資本金等の額の減少 第三章 剰余金の処分 第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権 第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件 第六章 分配可能額 第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項

土壌汚染対策法施行規則

調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(第三条) 試料採取等を行う区画の選定(第四条) 試料採取等の実施(第五条) 三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等(第六条) 土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定(第七条) 試料採取等の結果の評価(第八条) 都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例(第九条)

電気通信事業法施行規則

電気通信事業法施行規則(でんきつうしんじぎょうほうしこうきそく)は、電気通信事業法の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2024年(令和6年)1月1日現在 第1章 総則 第2章 電気通信事業等  第1節 電気通信事業の登録等  第2節 電気通信事業者の業務

教育職員免許法施行規則

教育職員免許法施行規則(きょういくしょくいんめんきょほうしこうきそく、昭和29年文部省令第26号)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定に基き、及びその規定を実施するために定められた省令である。現在の省令は、旧・教育職員免許法施行規則(昭和24年文部省令第38号)の全部を改正したものである。

規則

(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。 「~どおりにやる」「~を守る」 (2)法則。 秩序。 「~正しい」 (3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。 法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。 衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか, 地方公共団体の長の定める規則などがある。 規則は法律に違反することができない。 → 条例

強行法規

強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 一般に、公の秩序に関する規定は強行

府県会規則

府県会の議員は公選で、郡区ごとに五人以下が選ばれた(第10条)。 議員資格は満25歳以上の男子でその府県に本籍を定め、満三年以上居住し、地租10円以上を納める者である(第13条)。 選挙資格は、満20歳以上の男子で、その郡区内に本籍を定め、地租5円以上を納める者である(第14条)。

会社法

もう1つは「実質的意義の会社法」で会社の利害関係者の利害調整を行う法律のことを指す。「実質的意義の会社法」には、会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれる。 その他にも会社にかかわる法律は多数あり取引においては民法や商法、税制に関しては法人税法、また競争政策

施行

「しこう(施行){(2)}」に同じ。

施行

(1)仏法の善行を積むため僧侶や貧しい人々に物を施し与えること。 (2)「しこう(施行){(1)}」に同じ。 「支配地に赴き親しく朝令を~し/新聞雑誌 8」

施行

(1)公布された法令の効力を発生させること。 法律は, 施行時期の定めのない時は, 公布の日より起算して満二〇日を経て施行される。 せこう。 (2)実際に行うこと。 しぎょう。 「君家の為を思ひて諸務を~し/日本開化小史(卯吉)」

施行

⇒ しこう(施行)

順位・規模法則

順位・規模法則(じゅんい・きぼほうそく、英語: rank-size rule)は、都市の人口、会社の規模、文章内の単語など様々な分野における分析によって得られる、順位と規模の間に一定の関係が見られるとする経験則。特に都市の人口に関して言及する際、都市の順位・規模法則と呼ばれる。順位・規模の法則、ランク・サイズルールともいう。

規則 (EU)

合したものでなければならない。加盟国は規則の直接的効力を妨げることが禁じられており、また規則の発効にあたっては、関連する案件を扱った国内法を定めている。 EU法 指令 (EU) 勧告 (EU) 決定 (EU) EU官報 - 規則を含む全てのEU法が掲載される EUR-Lex - EU法データベース